障がい者手帳を保有している方が65歳になると、介護保険への切り替えが必要になります。
しかし、切り替えによりサービス内容や費用面に違いが生じるため、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、障がい者手帳と介護保険の併用条件や利用時の注意点を詳しく解説します。
この記事を読めば、障がい者手帳と介護保険の併用に関する正しい知識が身につき、安心して制度を活用できるでしょう。
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もくじ
障がい者手帳と介護保険を併用できる条件
障がい者手帳を保有している方が65歳を超えると、原則として介護保険サービスが優先されます。
しかし、すべてのケースで障がい者手帳と介護保険の併用ができるわけではありません。
ここでは、障がい者手帳と介護保険を併用できる条件を詳しく解説します。
参考:厚生労働省『介護保険と障害福祉の適用関係』
介護保険サービスにない支援を利用する場合
障がい者手帳をお持ちの方が65歳以上になっても、介護保険サービスにない独自のサービスは継続して利用できます。
これは、介護保険サービスと障がい福祉サービスが、それぞれ異なる目的と支援内容を持っているためです。
介護保険制度では提供されない代表的なサービスとして、就労移行支援や就労継続支援があります。
また、同行援護や行動援護などの外出支援サービスも、介護保険制度では十分にカバーされていない分野です。
特に、視覚障がい者への移動支援や知的障がい・精神障がい者への行動面での支援は、専門的な知識と技術が必要となるでしょう。
介護保険サービスでは支援内容が不十分な場合
介護保険サービスに同様のサービスがあっても、支援の内容や時間が不十分な場合は、例外的に障がい福祉サービスとの併用が認められます。
重度の障がいをお持ちの方にとって、この例外措置は生活を維持するうえで必要な制度です。
また、介護保険制度では月単位での支給限度額が設定されていますが、それだけでは必要な支援時間を確保できない場合があります。
このような状況では、不足分を障がい福祉サービスで補完できます。
支援内容の不十分さを感じた場合は、担当のケアマネジャーや相談支援専門員と相談し、併用できるかどうか検討しましょう。
共生型サービスを利用する場合
高齢者と障がい者が同じサービス事業所を使えるよう設計されたのが「共生型サービス」です。
この制度により、障がい者手帳を持っている方が65歳を過ぎても、今まで慣れ親しんだ障がい福祉サービス事業所で継続したサービス提供を受けられます。
共生型サービスの利用を希望する場合は、現在利用している事業所が共生型サービスの指定を受けているかどうかを確認し、65歳になる前に早めに相談しておきましょう。
参考:厚生労働省『高齢の障害者に対する支援について②』『共生型サービス』
障がい福祉サービス利用者が65歳になったときの変更点
障がい者手帳により障がい福祉サービスを利用している方が65歳を迎えると、制度上の扱いが大きく変わります。
ここでは、障がい福祉サービス利用者が65歳になった際の具体的な変更点を解説します。
65歳問題とは
障がい福祉サービスを使っている方が65歳になると「65歳問題」と呼ばれる制度の切り替えが発生します。
これは、原則として介護保険が優先されるため、これまで使っていた障がい福祉サービスが使えなくなる可能性があるという問題です。
また、切り替えにより支援内容や提供時間が大きく変わる場合があるため、本人にとって不安や負担が増えるきっかけにもなります。
65歳問題に備えて、事前に相談支援専門員や各自治体の窓口で詳しい説明を受けておきましょう。
障がい福祉サービスから介護保険サービスへ移行する流れ
65歳になる前日に、障がい福祉サービスを利用している方へ市町村から移行申請の案内が届きます。
申請の案内が届いたら、介護保険サービスを利用するために介護認定を受けましょう。
その後、市町村の窓口や地域包括支援センターで移行手続きを行います。
介護保険への移行手続きは、65歳の誕生日の3カ月前から可能です。
移行後は、介護保険サービスが優先されますが、利用者の心身の状況や必要な支援に応じて、どちらのサービスを利用するかが決定されます。
移行期間中は混乱が生じやすいため、現在の相談支援専門員と新しいケアマネジャーの間で情報共有を密に行い、スムーズな移行ができるよう調整しましょう。
継続利用できるサービスと変更が必要なサービス
65歳に達した場合でも、以下の障がい福祉サービスは介護保険サービスに同等のものがないため、継続して利用できる可能性があります。
- 同行援護:視覚障がい者を対象とした外出時の支援
- 行動援護:知的障がいまたは精神障がいのある方を対象とした外出時の支援
- 自立訓練(生活訓練):日常生活や社会生活の自立に向けた訓練
- 就労移行支援:一般企業などへの就労に向けた訓練
- 就労継続支援:一般企業などでの就労が難しい方を対象とした訓練や働く場の提供
- 移動支援: 屋外での移動に困難がある方を対象とした外出時の支援
一方、障がい福祉サービスと同等のサービスがある介護保険サービスは、以下のとおりです。
- 居宅介護
- 生活介護
介護保険サービスへの移行により、支援の内容や量が減少する可能性があるため、事前にどのような支援が受けられるかの確認が必要です。
障がい者手帳と介護保険を併用するメリット
障がい者手帳と介護保険を併用すると、生活支援の幅が広がり、より自分らしい暮らしを実現できます。
ここでは、2つの制度を併用するメリットを詳しく解説します。
充実したサービスを受けられる
障がい者手帳と介護保険を併用すると、利用できるサービスの選択肢が広がります。
たとえば、介護保険の訪問介護と障がい福祉サービスの重度訪問介護の両方を組み合わせることで、日常生活の支援がより手厚くなります。
一方だけに頼ると、制度上の制限で対応できる支援内容や回数が限られる場合がありますが、併用することで足りない部分が補われ、安心して生活を続けられるでしょう。
経済的な負担を軽減できる
介護保険では、所得に応じた自己負担割合が決まっており、障がい福祉サービスでも利用者負担上限額が定められています。
併用により、制度ごとの上限の中で効率的に支援を受けられるため、予算に不安がある方も安心してサービスを利用できるでしょう。
社会参加の機会が増える
介護保険サービスは、主に身体的な介護や日常生活支援が中心ですが、障がい福祉サービスの併用により、働くための訓練や実際の就労機会を得られます。
また、共生型サービスを利用すれば、高齢者と障がい者が同じ事業所でサービスを受けることができ、年齢を超えた交流も生まれます。
就労までは困難でも、外出する機会が増えると「働きたい」という想いが強くなったり、主体的な行動につながったりする可能性があるでしょう。
個別性の高いケアが可能になる
介護保険と障がい福祉サービスはそれぞれ異なる視点でサービスを提供するため、併用により一人ひとりのニーズに合わせた個別性の高いケアが可能になります。
また、共生型サービスを利用すれば同じ事業所で介護保険サービスと障がい福祉サービスの両方を受けられるため、より連携の取れたケアを実現できるでしょう。
障がい者手帳と介護保険の併用における注意点
障がい者手帳と介護保険は、それぞれ別の制度として支援内容や対象が異なるため、併用する場合は利用時間の制限や手続きの難しさに直面する可能性があります。
ここでは、併用して利用する際の注意点を解説します。
サービス利用時間の制限
併用して利用する場合、最も大きな影響を受けるのがサービスの利用時間です。
従来の制度では、原則として介護保険が優先される仕組みとなっているため、今まで受けていた支援時間が大幅に減ってしまう可能性があります。
また、介護保険の「訪問介護」と障がい福祉サービスの「居宅介護」には、通称「2時間ルール」が存在します。
このルールは、1日に複数回の訪問を行う際に、サービス提供の間隔をおおむね2時間以上空ける必要があるという規定です。
間隔が2時間未満の場合、それらの訪問は一連のサービスと見なされ、それぞれの時間を合算して1回のサービスとして介護報酬が算定されます。
しかし、障がい福祉サービスの中でも常時介護が必要な方を対象とする「重度訪問介護」には、2時間ルールは適用されません。
両方の制度を利用して必要な支援を受けるために、具体的なケアプランを担当のケアマネジャーや相談支援専門員と話し合っておきましょう。
認定基準と手続きの複雑さ
介護保険の要介護認定と障がい福祉サービスの障がい支援区分認定は全く別の制度であり、評価方法も申請窓口も異なります。
要介護認定では主に身体機能や認知機能の低下に重点を置いた評価を行いますが、障がい支援区分では障がいの特性に応じた支援の必要性を評価します。
申請書類や医師の意見書もそれぞれの制度に応じて異なるため、準備に時間と手間がかかることもあるでしょう。
申請期限を過ぎてしまうと生活に支障をきたすため、早めの準備を進めておきましょう。
利用者負担の違い
障がい福祉サービスでは、世帯の所得に応じて月額の上限額が設定される「負担上限月額制度」がありますが、介護保険は原則1割〜3割の自己負担が発生します。
そのため、要介護度やサービスの量によっては、毎月の費用が想定以上にかかることもあります。
しかし、一定の条件を満たせば「新高額障がい福祉サービス等給付費」という制度の利用を利用でき、自己負担額の軽減が可能です。
詳しい内容をお住まいの市町村窓口で確認し、必要な手続きを進めていきましょう。
参考:厚生労働省『高額障害福祉サービス等給付費等に関する支給認定について』
ケアプラン調整における課題
介護保険はケアマネジャーがケアプランを作成し、障がい福祉サービスは相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。
両方の制度を併用する場合、これらの計画の調整が必要です。
しかし、作成者が異なるためケアプランの作成に時間がかかります。
必要な支援を盛り込んだケアプラン作成ができるように、担当するケアマネジャーと相談支援専門員で定期的に情報交換をしてもらえるよう依頼しておきましょう。
よくある質問
障がい者手帳と介護保険を併用する際には、制度の仕組みや対象となるサービスの違いによって、誤解や不安が生まれやすくなります。
ここでは、介護保険料や併用に関するよくある質問を解説します。
障がい者は介護保険料を免除されますか?
障がい者であっても、原則として介護保険料の支払いは必要です。
しかし、市区町村が定める基準に該当する場合、保険料が減免される可能性があります。
免除制度の有無や内容は自治体によって異なるため、詳しい情報はお住まいの市町村窓口に確認してください。
重度訪問介護は介護保険と併用できますか?
重度訪問介護は、条件を満たす場合に限り、介護保険と併用できます。
通常、65歳以上になると障がい福祉サービスから介護保険サービスへと自動的に切り替わり、介護保険の訪問介護サービスを利用することになります。
しかし、介護保険サービスだけでは十分な支援を受けられない場合、例外的に重度訪問介護の継続利用が可能です。
たとえば、重度の筋萎縮性側索硬化症や重度の脊髄損傷などで数時間おきに痰の吸引や体位変換が必要な方は、一般的な介護保険サービスだけでは対応が困難です。
このような場合に、重度訪問介護と介護保険サービスの併用が認められる可能性があります。
【まとめ】障がい者手帳と介護保険は併用できる
障がい者手帳と介護保険の併用は、条件を満たせば可能です。
65歳になると原則として介護保険が優先されますが、介護保険では提供されない専門的な支援については、障がい福祉サービスを継続して利用できます。
併用により充実したサービスを受けられる一方で、利用時間の制限や手続きの複雑さなどの注意点もあります。
障がい者手帳と介護保険の併用をスムーズに行うために、65歳になる前から担当者や市町村窓口で相談を始め、適切な準備を進めていきましょう。
「新たな事業展開で収益を拡大したい」
株式会社S-STEPが、豊富な経験と独自のノウハウで、そんなあなたの思いを実現します!
✅ 開所準備から運営まで徹底サポート!
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