障がい者入所施設で必要な費用は?費用の内訳や自己負担額を解説

障がい者入所施設で必要な費用は?費用の内訳や自己負担額を解説

障がいがあり日常生活における支援を必要としている方は、障がい者入所施設の利用が可能です。

しかし、月々の利用料がいくらかかるのか、経済面の不安がある方もいるでしょう。この記事では、障がい者入所施設における各種費用の詳細について解説します。

この記事を読むことで、施設で提供されるサービス内容や、利用者が支払う自己負担額を知ることができるでしょう。

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障がい者入所施設(障がい者支援施設)とは?

障がい者支援施設は、日常生活に支援が必要な障がいのある方々に、生活の場と必要なサービスを提供する施設です。

障がいの程度や特性に応じて専門的なケアと支援を提供します。

これらの施設では、障がいの程度や特性に応じて専門的なケアと利用者の生活全般にわたるサービスが提供され、障がいのある方の自立と社会参加を支援しています。

主なサービス内容

障がい者支援施設で提供される主なサービスは、以下のようなものがあります。

  • 日常生活の介護・支援
  • 食事の提供
  • 健康管理
  • リハビリテーション
  • 生活訓練
  • レクリエーション活動
  • 就労支援

これらのサービスは、利用者一人ひとりの障がいの特性や個々のニーズに合わせて、きめ細かく提供されます。

障がい者支援施設の入所条件

障がい者支援施設は、知的障がいや発達障がい・身体障がいなどにより介護や援助を必要とし、自宅での生活が困難な方を対象としています。

特に、夜間の介護が必要な場合や通所での支援が難しい場合、入所を検討することがあるでしょう。

基本的な入所条件は、以下のとおりです。

  • 障がい者手帳の所持
  • 施設の入所定員に空きがあること
  • 施設が対応可能な障がい種別であること
  • 本人および家族の同意
  • 市区町村の支給決定

これらの条件を満たすためには、事前に入所したい施設へ問い合わせるなど、相談と調整が必要です。

地域の福祉事務所や相談支援事業所と連携し、利用者に合った最適な入所施設を検討しましょう。

障がい者入所施設で必要な費用

障がい者入所施設を利用する場合、月々の費用がどれくらいなのか気になるところでしょう。

ここでは、入所時に必要な費用を項目ごとに解説します。

参考:厚生労働省『障害者の利用者負担

障がい福祉サービス利用料

障がい福祉サービスの利用料は、所得によって負担上限月額が決められています。

そのため、月に利用したサービス量に関わらず、負担上限月額以上の料金は発生しません。

世帯収入別の負担上限月額は、以下のとおりです。

  • 生活保護受給世帯:0円
  • 市町村民税非課税世帯:0円
  • 市町村民税課税世帯(所得税16万未満):9,300円
  • 上記以外:37,200円

多くの場合、利用料は無料または極めて低額に設定されています。

具体的な負担額は各自治体や施設によって異なるため、詳細は相談窓口で確認が必要です。

食費・光熱水費

施設での日常生活に必要な食費と光熱水費は、実費負担が原則です。

この費用は、施設ごとに54,000円を上限として設定されています。

また、低所得者に対しては、補足給付制度により少なくとも手元に25,000円が残るよう支援されます。

その他の費用

障がい福祉サービス料や食費・光熱水費以外にも、施設ではさまざまな費用が必要になります。

生活に必要なその他の費用についてみていきましょう。

施設サービス以外の費用

基本的な施設サービス以外のサービス提供を受ける場合は実費負担となります。

そのため、どのサービスが施設サービスに含まれているのか、契約時に確認しておくとよいでしょう。

医療費

医療に関する費用は、障がい者医療費助成制度を活用することで、自己負担を大幅に軽減できる可能性があります。

多くの自治体では、障がい者手帳の等級に応じて医療費の助成を行っているため、事前に各自治体の制度を確認することが重要です。

日用品

歯ブラシ、タオル、下着、靴下などの個人的な日用品は、利用者本人の負担となります。

施設によっては、これらの日用品のセット販売や定期的な補充サービスを提供している場合もあるため、入所時に詳細を確認するとよいでしょう。

嗜好品

お菓子、ジュース、雑誌、嗜好品に関する費用は自己負担となります。

これらは個人の楽しみや生活の質に関わる支出であり、施設のサービス費用には含まれていません。

被服費

普段着や作業着などの衣類の購入、修繕、クリーニングにかかる費用は利用者が負担します。

頻繁に買い換えたりしない限り、それほど高額にはならない費用でしょう。

趣味活動における費用

レクリエーションや創作活動に必要な材料費、道具代は利用者の自己負担となることが多いです。

陶芸、絵画、音楽活動など、利用者の興味や能力に応じた活動を支援する費用が含まれます。

散髪代

施設内または外部の理美容サービスを利用する際の費用は、利用者の自己負担となります。

自己負担額が生活保護の対象になる場合は?

月額負担額の設定や食費・光熱水費の補足給付など、さまざまな補助がありますが、実費負担により生活保護の対象となる場合もあります。

そのような場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担額を引き下げる生活保護移行防止策が講じられます。

それでも保有資産が少なく生活保護を受ける場合は、生活保護費を活用することで入所生活に必要な費用を賄えるでしょう。

よくある質問

障がい者入所施設の入所条件や必要な費用について解説してきましたが、生活する上で国から補助を受けられる制度もあります。

ここでは、障がい者が支給される給付金や、障がい者手帳と介護保険の関係性について解説します。

障がい者が毎月もらえるお金はいくらですか?

障がい者が月々もらえる手当に、障がい児福祉手当や特別障がい者手当があります。

どちらも障がい児入所施設に入所している方は支給対象外ですが、障がい者を支援する制度として概要を確認していきましょう。

参考:厚生労働省『障害児福祉手当について』『特別障害者手当について

障がい児福祉手当

障がい児福祉手当は、20歳未満の重度障がい児に対して精神的、物質的な負担軽減を目的に支給されます。

支給月額は15,690円で、原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

特別障がい者手当

特別障がい者手当は、精神または身体に著しい重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳以上の障がい者に支給されます。

支給月額は28,840円で、こちらも障がい児福祉手当と同様に、原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

障がい者手帳と介護保険はどちらが優先されますか?

障がい福祉サービスの中で介護保険と重複するサービスがある場合、原則として介護保険が優先されます。

そのため、65歳以上の方や40〜64歳で特定疾病に該当する方は、介護保険の認定申請が必要です。

しかし、重複するサービスでも、一定の要件を満たしていれば障がい福祉サービスを利用できる場合があるため、詳しくはお住まいの自治体に確認しましょう。

【まとめ】障がい者入所施設で必要な費用は低額である

障がい者入所施設の費用は、負担上限月額が設定されていたり補足給付制度を活用できたりと、利用者の経済的負担を可能な限り軽減する仕組みになっています。

そのため、入所時に必要な自己負担額は低額であり、重度の障がいがある方や金銭面に不安のある方も安心して利用できます。

今後入所での支援を考えている方は、事前に費用面やサービス内容などを確認し、個々の状況に合った施設で支援を受けられるよう検討していきましょう。

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指定権者とは?障がい福祉サービス事業所の指定要件や申請の流れを解説

指定権者とは?障がい福祉サービス事業所の指定要件や申請の流れを解説

障がい福祉サービス事業所を開設するには、さまざまな法的要件を満たし、行政から適切な指定を受ける必要があります。

しかし、事業所を立ち上げるには何から準備すればよいかわからない方も多いでしょう。

この記事では、障がい福祉サービス事業所の指定要件や、開設までの具体的な流れを解説します。

この記事を読むことで、事業所開設までにやるべきことや考慮すべき事項が明確になるでしょう。

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障がい福祉サービスの指定権者とは

指定権者とは、障がい福祉サービス事業所の開設や運営に関する許可を与える行政機関のことです。

障がい者グループホームでは、基本的に事業所のある都道府県が指定権者となります。サービス提供を始める際は都道府県に指定申請をしましょう。

しかし、事業所の所在地が政令指定都市や中核市などの場合、市長が指定権者になるため確認が必要です。

指定権者の主な役割は、以下のとおりです。

  • サービス事業所の申請内容を精査する
  • 法的要件の適合性を確認する
  • 事業所の運営状況を定期的に監督する
  • 必要に応じて指導や改善要求を行う

指定権者は、事業所が適切な基準を満たしているかを厳密に審査し、サービスの質と安全性を確保する重要な責任を担っています。

障がい福祉サービス事業所で指定を受けるための要件

障がい福祉サービス事業所として指定を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

具体的にどのような要件を満たす必要があるのか、確認していきましょう。

法人格であること

障がい福祉サービス事業所を開設するためには、必ず法人格を取得する必要があります。

法人格とは、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、株式会社などです。

法人格を持つことで、事業の信頼性と継続性が担保されます。

人的要因

事業所の運営には、配置すべき人員基準が定められているため、専門的な知識と経験を持つ人材の確保が不可欠です。

主に以下のような資格が、人員基準として定められています。

  • サービス管理責任者
  • 児童発達支援管理責任者
  • サービス提供責任者
  • 介護福祉士
  • 実務者研修修了者

各サービス種別に応じて、必要な資格や経験を持つ従業者を適切に配置する必要があるでしょう。

参考:厚生労働省『障害福祉サービス等について

法律を順守した物件

障がい福祉サービス事業所の物件は、障がい者総合支援法や関連する建築基準法、消防法などの法令に厳密に適合している必要があります。

さまざまなサービスの種類がある中で、共通して求められる基準は以下のとおりです。

  • バリアフリー設計
  • 消防設備など利用者の安全を確保できる設備
  • 十分な面積と衛生的な環境
  • 必要な設備(トイレ、洗面所、相談室など)の整備

各サービスによって設備基準が異なる場合があるため、詳しくは指定権者のホームページなどで確認しておきましょう。

その他

上記で記載した内容以外にも、指定に関する要件を指定権者が独自に設けるローカルルールが存在する場合があります。

大まかな要件は同じですが、サービス種別や地域ごとに若干異なることがあるため、事前に十分な確認が必要です。

障がい福祉サービス事業所開設までの流れ

障がい福祉サービス事業所を開設するには、綿密な計画と準備を慎重に進めていく必要があります。

ここでは、障がい福祉サービス事業所を開設するまでに行うべき準備や流れについて解説します。

開設する障がい福祉サービスの種類を決める

障がい福祉サービスには多様なサービス種別があり、それぞれ異なる目的と支援内容が設定されています。

事業所を開設する際は、地域のニーズ、自法人の強み、社会的課題などを総合的に分析し、提供するサービスの種類を選択しましょう。

事業計画書を作成する

事業計画書は、行政の審査や障がい福祉サービス事業所の具体的な運営方針を決定する上で、最も重要な書類の一つです。

事業計画書には、以下の項目を含めるとよいでしょう。

  • 事業の目的と基本方針
  • サービス内容と提供方法
  • 収支計画
  • 人員配置計画
  • 設備投資の詳細

事業計画書は、単なる形式的な書類ではなく事業の理念と今後の方向性を示す書類なので、地域福祉への貢献という視点を意識しながら丁寧な作成が求められます。

法人を設立する

障がい福祉サービス事業所を開設するためには、法人格の取得が不可欠です。

法人の種類によって設立プロセスや要件が異なるため、事業の目的と特性に最も適した法人形態を選択する必要があります。

法人の種類を検討する際は、行政書士、税理士などの専門家に相談したり、詳細な情報を収集したりと、入念な準備をしてから設立しましょう。

要件を満たした物件を選ぶ

障がい福祉サービス事業所の物件選びは、それぞれの事業で決められている法的要件、利用者のニーズ、サービスの特性を総合的に考慮して選択します。

たとえば、利用者の安全を確保するためには、事業所の立地や周辺環境の安全性が重要です。

また、グループホームであれば共同生活空間やキッチン・浴室の整備など、サービスの特性を意識した物件選びも必要でしょう。

法的要件を満たすことはもちろん、利用者の尊厳と快適さを最大限に考慮することが求められます。

人員を確保する

必要な人員基準を満たすためにも、有資格者などの人員の確保が必要です。

しかし、基準を満たす上での人員配置ではなく、専門性を兼ね備えた人材を確保することで、より質の高いサービス提供に繋がります。

指定申請を行う

行政から事業所としての正式な認可を受けるためには、指定申請を行います。

指定申請をするには、指定申請書類を作成する必要があるため、指定権者の都道府県や市町村のホームページなどから指定の様式をダウンロードし、申請の準備を進めましょう。

提出した書類に不足や不備があった場合は、再度提出を求められることがあります。

決められた期間に書類が受理されないと、事業所の開設が予定していた時期よりも遅れてしまう可能性があるため注意しましょう。

営業活動をする

指定権者から指定を受け、事業所の開設が可能となったら、営業活動を始めましょう。

障がい福祉サービス事業所の営業活動は、単なる利用者獲得ではなく、地域で支援を必要とする方々に適切なサービスを提供することが目的のため、事業の内容を幅広く伝えていく必要があります。

地域包括支援センターや相談支援事業所と連携し、信頼関係の構築と利用者の確保に努めましょう。

よくある質問

指定権者や指定を受ける方法について解説してきましたが、障がい福祉サービス事業所の開設や運営に関して他にも疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。

ここでは、指定に関するよくある質問を解説します。

行政における指定とは?

行政における指定とは、事業所が法令に基づいた基準を満たしていることを公的に認める制度のことです。

この制度により、利用者の安全と権利が保護されています。

障がい福祉サービスの指定を取り消されるとどうなる?

指定が取り消された場合、サービス提供ができなくなり、深刻な経営上のリスクが生じます。

再指定には厳しい審査が必要となるため、日常的な法令順守が極めて重要です。

【まとめ】指定権者とは指定を行う権限のある行政のこと

指定権者とは、障がい福祉サービス事業所の開設や運営に関する許可を与える行政機関のことです。

事業所の開設に至るまでには、法人格の取得、綿密な事業計画、適切な物件選定、質の高い人材確保、行政への指定申請など、多くの課題をクリアしなければなりません。

そのためには、指定権者である行政機関の要件を正確に把握し、丁寧な準備と誠実な運営を心がけることが大切です。

事業所の開設により利用者の生活の質を向上できるよう、地域福祉に貢献していきましょう。

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