障がいがあり日常生活における支援を必要としている方は、障がい者入所施設の利用が可能です。
しかし、月々の利用料がいくらかかるのか、経済面の不安がある方もいるでしょう。この記事では、障がい者入所施設における各種費用の詳細について解説します。
この記事を読むことで、施設で提供されるサービス内容や、利用者が支払う自己負担額を知ることができるでしょう。
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障がい者入所施設(障がい者支援施設)とは?
障がい者支援施設は、日常生活に支援が必要な障がいのある方々に、生活の場と必要なサービスを提供する施設です。
障がいの程度や特性に応じて専門的なケアと支援を提供します。
これらの施設では、障がいの程度や特性に応じて専門的なケアと利用者の生活全般にわたるサービスが提供され、障がいのある方の自立と社会参加を支援しています。
主なサービス内容
障がい者支援施設で提供される主なサービスは、以下のようなものがあります。
- 日常生活の介護・支援
- 食事の提供
- 健康管理
- リハビリテーション
- 生活訓練
- レクリエーション活動
- 就労支援
これらのサービスは、利用者一人ひとりの障がいの特性や個々のニーズに合わせて、きめ細かく提供されます。
障がい者支援施設の入所条件
障がい者支援施設は、知的障がいや発達障がい・身体障がいなどにより介護や援助を必要とし、自宅での生活が困難な方を対象としています。
特に、夜間の介護が必要な場合や通所での支援が難しい場合、入所を検討することがあるでしょう。
基本的な入所条件は、以下のとおりです。
- 障がい者手帳の所持
- 施設の入所定員に空きがあること
- 施設が対応可能な障がい種別であること
- 本人および家族の同意
- 市区町村の支給決定
これらの条件を満たすためには、事前に入所したい施設へ問い合わせるなど、相談と調整が必要です。
地域の福祉事務所や相談支援事業所と連携し、利用者に合った最適な入所施設を検討しましょう。
障がい者入所施設で必要な費用
障がい者入所施設を利用する場合、月々の費用がどれくらいなのか気になるところでしょう。
ここでは、入所時に必要な費用を項目ごとに解説します。
参考:厚生労働省『障害者の利用者負担』
障がい福祉サービス利用料
障がい福祉サービスの利用料は、所得によって負担上限月額が決められています。
そのため、月に利用したサービス量に関わらず、負担上限月額以上の料金は発生しません。
世帯収入別の負担上限月額は、以下のとおりです。
- 生活保護受給世帯:0円
- 市町村民税非課税世帯:0円
- 市町村民税課税世帯(所得税16万未満):9,300円
- 上記以外:37,200円
多くの場合、利用料は無料または極めて低額に設定されています。
具体的な負担額は各自治体や施設によって異なるため、詳細は相談窓口で確認が必要です。
食費・光熱水費
施設での日常生活に必要な食費と光熱水費は、実費負担が原則です。
この費用は、施設ごとに54,000円を上限として設定されています。
また、低所得者に対しては、補足給付制度により少なくとも手元に25,000円が残るよう支援されます。
その他の費用
障がい福祉サービス料や食費・光熱水費以外にも、施設ではさまざまな費用が必要になります。
生活に必要なその他の費用についてみていきましょう。
施設サービス以外の費用
基本的な施設サービス以外のサービス提供を受ける場合は実費負担となります。
そのため、どのサービスが施設サービスに含まれているのか、契約時に確認しておくとよいでしょう。
医療費
医療に関する費用は、障がい者医療費助成制度を活用することで、自己負担を大幅に軽減できる可能性があります。
多くの自治体では、障がい者手帳の等級に応じて医療費の助成を行っているため、事前に各自治体の制度を確認することが重要です。
日用品
歯ブラシ、タオル、下着、靴下などの個人的な日用品は、利用者本人の負担となります。
施設によっては、これらの日用品のセット販売や定期的な補充サービスを提供している場合もあるため、入所時に詳細を確認するとよいでしょう。
嗜好品
お菓子、ジュース、雑誌、嗜好品に関する費用は自己負担となります。
これらは個人の楽しみや生活の質に関わる支出であり、施設のサービス費用には含まれていません。
被服費
普段着や作業着などの衣類の購入、修繕、クリーニングにかかる費用は利用者が負担します。
頻繁に買い換えたりしない限り、それほど高額にはならない費用でしょう。
趣味活動における費用
レクリエーションや創作活動に必要な材料費、道具代は利用者の自己負担となることが多いです。
陶芸、絵画、音楽活動など、利用者の興味や能力に応じた活動を支援する費用が含まれます。
散髪代
施設内または外部の理美容サービスを利用する際の費用は、利用者の自己負担となります。
自己負担額が生活保護の対象になる場合は?
月額負担額の設定や食費・光熱水費の補足給付など、さまざまな補助がありますが、実費負担により生活保護の対象となる場合もあります。
そのような場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担額を引き下げる生活保護移行防止策が講じられます。
それでも保有資産が少なく生活保護を受ける場合は、生活保護費を活用することで入所生活に必要な費用を賄えるでしょう。
よくある質問
障がい者入所施設の入所条件や必要な費用について解説してきましたが、生活する上で国から補助を受けられる制度もあります。
ここでは、障がい者が支給される給付金や、障がい者手帳と介護保険の関係性について解説します。
障がい者が毎月もらえるお金はいくらですか?
障がい者が月々もらえる手当に、障がい児福祉手当や特別障がい者手当があります。
どちらも障がい児入所施設に入所している方は支給対象外ですが、障がい者を支援する制度として概要を確認していきましょう。
参考:厚生労働省『障害児福祉手当について』『特別障害者手当について』
障がい児福祉手当
障がい児福祉手当は、20歳未満の重度障がい児に対して精神的、物質的な負担軽減を目的に支給されます。
支給月額は15,690円で、原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
特別障がい者手当
特別障がい者手当は、精神または身体に著しい重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳以上の障がい者に支給されます。
支給月額は28,840円で、こちらも障がい児福祉手当と同様に、原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
障がい者手帳と介護保険はどちらが優先されますか?
障がい福祉サービスの中で介護保険と重複するサービスがある場合、原則として介護保険が優先されます。
そのため、65歳以上の方や40〜64歳で特定疾病に該当する方は、介護保険の認定申請が必要です。
しかし、重複するサービスでも、一定の要件を満たしていれば障がい福祉サービスを利用できる場合があるため、詳しくはお住まいの自治体に確認しましょう。
【まとめ】障がい者入所施設で必要な費用は低額である
障がい者入所施設の費用は、負担上限月額が設定されていたり補足給付制度を活用できたりと、利用者の経済的負担を可能な限り軽減する仕組みになっています。
そのため、入所時に必要な自己負担額は低額であり、重度の障がいがある方や金銭面に不安のある方も安心して利用できます。
今後入所での支援を考えている方は、事前に費用面やサービス内容などを確認し、個々の状況に合った施設で支援を受けられるよう検討していきましょう。
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