障がい支援区分の認定は、障がいのある方が必要な支援を受けるための重要な手続きです。サービス提供の際は、利用者の状態を正確に把握することが大切です。
一般的に、障害支援区分4は、日常生活で一部支援が必要な状態を示します。しかし、個人によって支援の内容は異なるため、具体的な状態を一概に定義するのは難しいとされています。
この記事では、障がい支援区分の基本的な情報から、利用できるサービス、申請手続きの流れまで説明しています。
障がい支援区分4がどれくらいの状態なのか、どのような支援が受けられるのかを知り、より良いサービスの提供に繋げましょう。
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障がい支援区分とは?
障がい支援区分は、障がいの程度や心身の状態により決定します。
ここでは、区分の種類と対象者について解説します。
参考:厚生労働省『障害支援区分に係る研修資料≪共通編≫第5版』
支援の必要性に応じて区分1〜6に分類される
障がい支援区分は、一人ひとりの状態に応じて区分1〜6に分類され、数字が大きくなるほど支援の必要度が高くなります。
区分によって利用できるサービスが異なるため、支援が必要な場合は早めに区分認定の申請をしましょう。
障がい支援区分の対象者
障がい支援区分の対象者は、以下のとおりです。
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 発達障がい者
- 難病患者
認定には、市区町村への申請が必要です。医師の意見書や認定調査の結果をもとに、審査会で区分が決定されます。
障がい支援区分に認定される目安はどれくらいの状態?
障がい支援区分は、一人ひとりの状態に応じて適切なサービスを利用するための基準です。
ここでは、区分の目安や認定の傾向について見ていきましょう。
区分別の明確な状態像は曖昧
障がい支援区分は、一人ひとりの状態が異なるため、明確な基準がはっきりとしていません。
厚生労働省では、申請者が必要とする支援の度合いが、これまでに判定されるケースの最も多い状態像に相当するかどうかを、審査判定基準として定めています。
これは、区分1〜6全て同様の記載内容です。
現在の状態を詳しく知らせるためにも、支援が必要な場面を具体的にメモして認定調査に備えましょう。
参考:厚生労働省『障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアル』
障がいの種類によって区分の傾向が異なる
障がいの種類や程度によって、区分判定の着目点は変わってきます。
ここでは、障がい支援区分の審査判定実績の情報をもとに、判定の傾向を見ていきましょう。
参考:厚生労働省『障害支援区分の審査判定実績』
知的障がい者
知的障がい者の区分判定の割合は、以下のとおりです。
- 区分1:1.3%
- 区分2:11.3%
- 区分3:16.0%
- 区分4:21.3%
- 区分5:19.9%
- 区分6:30.2%
知的障がい者は区分4〜6の方が多く、重度の判定を受けていることがわかります。
精神障がい者
精神障がい者の区分判定の割合は、以下のとおりです。
- 区分1:2.1%
- 区分2:40.7%
- 区分3:31.8%
- 区分4:16.0%
- 区分5:5.3%
- 区分6:4.0%
区分2と3の方が多く、軽度の判定を受けやすいのが精神障がい者です。
精神障がいは治療で回復可能な疾患が多く、見た目では生活に困難が生じているかがわかりにくいため、重度の判定になりにくいといえます。
身体障がい者
身体障がい者の区分判定の割合は、以下のとおりです。
- 区分1:1.3%
- 区分2:8.1%
- 区分3:18.1%
- 区分4:14.9%
- 区分5:15.8%
- 区分6:41.7%
身体障がい者は区分6の方が多く、重度の判定を受けやすい傾向です。
外見的または内臓に障がいがある身体障がい者は、障がいにより生活に困難が生じている様子がわかりやすく、重度の割合が高くなっています。
難病患者
難病患者の区分判定の割合は、以下のとおりです。
- 区分1:1.7%
- 区分2:9.8%
- 区分3:20.5%
- 区分4:17.0%
- 区分5:15.1%
- 区分6:36.0%
難病患者は区分3〜6の割合が多く、特に区分6の判定になる方が一番高い傾向です。
病気の影響で明らかに体に異常が生じており、医師の診断から生活に支障が出ていることがわかりやすいという点で、重度の判定が出やすいといえます。
障がい支援区分認定で利用できるサービス
利用できるサービスは、障がい支援区分によって異なります。
- 区分1:居宅介護・短期入所・共同生活援助
- 区分2:居宅介護・短期入所・共同生活援助
- 区分3:居宅介護・行動援助・生活介護・短期入所・共同生活援助
- 区分4:居宅介護・重度訪問介護・行動援助・生活介護・短期入所・施設入所支援・共同生活援助
- 区分5:居宅介護・重度訪問介護・行動援助・生活介護・短期入所・療養介護・施設入所支援・共同生活援助
- 区分6:居宅介護・重度訪問介護・行動援助・重度障がい者等包括支援・生活介護・短期入所・療養介護・施設入所支援・共同生活援助
具体的なサービス内容や利用条件は、各自治体によって異なることがあるため、事前に確認しておきましょう。
障がい支援区分の手続き方法
障がい福祉サービスを利用するには、障がい支援区分認定を受けるための手続きをする必要があります。
ここでは、障がい支援区分認定までの流れと判定基準について解説します。
障がい支援区分認定までの流れ
障がい支援区分の認定を受けるための手順は、以下のとおりです。
- 申請:お住まいの市区町村の窓口(障害福祉課など)に申請をする。本人または代理人が申請できる。
- 認定調査:認定調査員が自宅に訪問し、障がいの状態についての聞き取り調査を行う。この調査では、身体や精神の状態、日常生活における支援の必要性などが評価される。
- 一次判定:認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピュータによる一次判定が行われる。この段階では、調査結果が数値化され、基準に基づいて初期的な判定が出る。
- 二次判定:一次判定の結果を踏まえ、市町村の審査会で二次判定が行われる。ここでは、認定調査員の特記事項や主治医の意見書を考慮し、総合的に判断される。
- 認定:二次判定の結果をもとに、市町村が障がい支援区分を認定する。
障がい支援区分の申請から認定までの流れが明確に定められており、認定調査や医師の意見書を通じて一人ひとりの障がいの状態が評価されます。
障がい支援区分の判定基準
障がい支援区分は、以下の5つの項目に基づいて判定されます。
- 移動や動作に関連する項目(12項目): 寝返り、立ち上がり、歩行、衣類の着脱など
- 身の回りの世話や日常生活に関連する項目(16項目):食事、入浴、排せつ、掃除、買い物など
- 意思疎通に関連する項目(6項目):視力、聴力、コミュニケーション能力など
- 行動障害に関連する項目(34項目):昼夜逆転、こだわり、多動、自傷行為など
- 特別な医療に関連する項目(12項目):透析、酸素療法、経管栄養など
これらの項目は、障がいの特性や対象者の状態に応じて評価され、必要な支援の度合いを総合的に判断します。
参考:厚生労働省『障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアル』
よくある質問
ここでは、障がい支援区分に関するよくある質問について回答します。
障がい支援区分認定までどのくらいかかる?
障がい支援区分認定の手続きには、申請から認定までにおおよそ2カ月程度かかることが一般的です。
認定結果が出るまでに時間がかかるため、余裕を持って申請手続きをしましょう。
障害者支援区分の有効期限は?
原則として、有効期限は3年です。
ただし、障がいの程度が変動しやすいと考えられる場合や環境の大きな変化があった時などには、有効期間が短縮されることがあります。
再度サービスを利用するには、期限が切れる前に再認定を受ける必要があるため注意しましょう。
【まとめ】障がい支援区分4はどれくらいの状態?
障がい支援区分4は、日常生活の一部で支援が必要な状態を示します。
しかし、一人ひとりの状態が異なるため明確な状態像は曖昧であり、認定調査や医師の意見書の結果から総合的に判断されます。
また、身体機能だけでなくコミュニケーションや社会生活面も評価のポイントです。
障がい福祉サービスの利用を検討している方は、現在の生活状況を整理し、お住まいの地域の福祉窓口に相談しましょう。
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