障がい者グループホームの新しい形として、サテライト型グループホームの開設を検討する事業者が増えています。しかし「設置基準が複雑そう」「本当に収益が出るのか」と、踏み出す前に不安がある方もいるでしょう。
この記事では、サテライト型住居の定義・設置基準・人員基準・開設の流れ・収益性・利用期間まで、事業者の視点で順番に解説します。開設から運営後のイメージまで描けるよう、要点をわかりやすくまとめました。
制度の仕組みと運営のポイントを押さえれば、自社で導入するかどうかを判断できるようになるでしょう。
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サテライト型グループホームとは
サテライト型グループホームは、障害者総合支援法にもとづく共同生活援助の一つで、正式には「サテライト型住居」と呼ばれます。本体となるグループホームの近くにある住居で、ほぼ一人暮らしに近い形で生活しながら支援を受けられます。
事業者にとっては、少ない規模から始められる点が特徴です。ここでは、定義や制度上の位置づけ、ほかの住居形態との違い、利用できる人の条件まで順に見ていきます。
サテライト型住居の定義
サテライト型住居とは、本体となるグループホームと密接に連携しながら、一人暮らしに近い環境で暮らす住まいです。2014年度に設けられた、比較的新しい支援形態です。
普段は本体住居の近くにあるアパートやマンションの一室で生活し、必要なときに本体住居の支援員からサポートを受けます。食事や余暇の時間には本体住居へ行き、ほかの入居者との交流も可能です。
通常のグループホームが共同生活を基本とするのに対し、サテライト型は「ひとりの暮らし」に重心を置く点が大きく異なります。地域での自立した生活を後押しする住まいとして位置づけられています。
共同生活援助での位置づけ
サテライト型住居は、障害者総合支援法に定められた共同生活援助に含まれる住まいです。共同生活援助は、障がいのある方が世話人などの支援を受けながら地域で暮らすための制度です。
共同生活援助には、介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があります。サテライト型は、これらの類型とは別の「住居の形態」の一つで、いずれかの類型を本体として運営しながら、その一部として設けます。
そのため、報酬や人員の基準も、運営する類型のルールにしたがって決まる仕組みです。サテライト型だけを単独で運営する制度ではない点を、最初に押さえておきましょう。
戸建て型・アパート型との違い
グループホームの住居形態は、大きく戸建て型・アパート型・サテライト型の3つに分けられます。戸建て型は一軒の住宅で複数人が共同生活を送るタイプで、アパート型は集合住宅の各部屋で暮らしながら共用部分を使うタイプです。
サテライト型は、この2つの中間に近い位置づけといえます。アパート型と同じく個室で一人暮らしに近い生活を送りますが、本体住居との連携がより強く、定員が1名に限られる点が異なります。
入居者にとっては、共同生活になじみにくい方でも自分のペースで暮らせる形態です。事業者にとっては、1室単位で展開できるため、地域のニーズに合わせて柔軟に住まいを増やせます。
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本体住居との連携の仕組み
サテライト型住居は、本体となるグループホームとセットで運営するのが前提です。入居者が孤立しないよう、本体住居の支援員が定期的に巡回し、生活の状況を見守ります。
訪問の回数や時間は、ご本人の希望や状態に合わせて個別支援計画で設定します。毎日決まった回数を訪問するとは限らず、状況に応じて柔軟に変えられるのが特徴です。
緊急時に備えて、通報装置や携帯電話などでいつでも連絡が取れる体制も整えておきます。本体住居が近くにあることで、ひとり暮らしに近い自由さと、万一のときの安心感を両立できます。
利用できる人の条件
サテライト型住居は、将来的に一人暮らしを目指す方に向いた住まいです。単身での生活がある程度できると見込まれ、ひとりの時間を増やしながら自立の練習をしたい方が対象です。
知的障がい・精神障がい・身体障がいなど、障がいの種類による制限は基本的にありません。ただし、常に近くでの見守りが必要な方や、共同生活そのものに支援が必要な方には、本体住居での生活が向く場合もあります。
集団生活が苦手な方や、プライバシーを保ちながら暮らしたい方にも合う住まいです。入居を検討するときは、ご本人の希望と支援の必要度を見ながら、サテライト型が合うかどうかを判断しましょう。
関連記事:障がい者グループホームは何歳まで利用できる?年齢制限から65歳問題まで解説
サテライト型グループホームの設置基準
サテライト型グループホームを設けるには、いくつかの基準を満たす必要があります。本体住居との距離や設置できる数、居室の広さ、連絡体制などが、それぞれ決められています。
基準を外れると指定を受けられないため、物件を探す前に把握しておきましょう。ここでは、設置にあたって確認しておきたい4つの基準を順番に解説します。
本体住居からの距離
サテライト型住居は、本体となるグループホームの近くに設ける必要があります。基準では、通常の交通手段を使って本体住居との間をおおむね20分以内で移動できる距離とされています。
これは、支援員が無理なく巡回でき、入居者が本体住居の食事や交流に参加できるようにするためです。自転車や公共交通機関での移動を想定しているため、車がなければ通えない立地は避けたほうが安心です。
物件を探すときは、本体住居からの移動時間を実際に確認しておきましょう。地図上の距離だけで判断すると、坂道や交通事情で時間がかかり、基準を満たせない場合があるため注意が必要です。
設置できる箇所数の上限
1つの本体住居に対して設けられるサテライト型住居の数には、上限があります。設置できるのは原則として2か所までで、本体住居の入居定員によって変わります。
本体住居の定員が4名以下の場合は、サテライト型住居は1か所までしか設けられません。定員が5名以上であれば、2か所まで設置できます。
また、本体住居を持たずにサテライトだけを増やすような設け方は認められていません。多店舗での展開を考える場合は、まず本体住居の定員を踏まえて、設置できる数を逆算して計画を立てましょう。
居室の面積と設備
サテライト型住居の居室は、収納設備を除いて7.43㎡以上の広さが必要です。これは和室でいうと4.5畳ほどにあたり、入居者の私物を置けるゆとりを確保するためです。
居室とは別に、日常生活を送るための設備もそろえなければなりません。求められるのは、次の設備です。
- 入浴できる風呂
- トイレ
- 洗面所
- 調理ができる台所
これらは一人暮らしに近い生活を支えるためのもので、一般的なアパートやマンションであれば備わっている設備です。物件を選ぶときは、居室の広さと設備の有無を図面で確認しておくとよいでしょう。
関連記事:障がい者グループホームの部屋と施設の設備基準は?物件選びのポイントも解説
利用者と連絡を取る通信機器
サテライト型住居では、入居者と支援員がいつでも連絡を取れる体制を整える必要があります。本体住居のように職員が常駐していないぶん、緊急時にすぐ対応できる仕組みが必要です。
基準では、入居者からの通報を適切に受けられる通信機器を備えるよう求められます。専用の通報装置のほか、携帯電話を活用する方法も認められています。
体調の急変やトラブルが起きたときに、入居者がためらわず連絡できるよう、使い方をわかりやすく伝えておきましょう。連絡を受けたあとに支援員がどう動くかの手順も、あらかじめ決めておくと安心です。
サテライト型グループホームの人員基準
サテライト型住居の人員は、本体住居と切り離さずに、一体のものとして考えるのが基本です。サテライトに専属の職員を置くのではなく、本体住居の世話人や生活支援員が巡回して支援します。
管理者やサービス管理責任者も、本体住居と兼ねて配置することが可能です。ここでは、職員の数え方と責任者の配置について見ていきましょう。
本体住居と一体で算定する職員
サテライト型住居の入居者を支える世話人や生活支援員は、本体住居の人員とまとめて配置します。サテライト型住居の定員は本体住居の定員には含めませんが、事業所全体の定員には含めて職員数を計算する決まりです。
世話人は、本体とサテライトの利用者の合計数に対して原則6対1以上を配置します。生活支援員は、障害支援区分に応じて必要数が変わり、区分が重い利用者ほど手厚い配置が求められます。
人員配置の基準を満たせないと、報酬の減算や指定の取り消しにつながるため注意が必要です。開設の前に、本体とサテライトを合わせた必要人数を試算しておきましょう。
関連記事:障がい支援区分4はどれくらいの状態?各区分の目安や手続きの方法を解説
管理者とサービス管理責任者の配置
サテライト型住居を運営するうえでも、管理者とサービス管理責任者の配置が必要です。どちらも本体住居と兼務が可能なため、サテライトのために新しく採用しなくてもかまいません。
サービス管理責任者は、入居者ごとの個別支援計画を作成し、支援の質を管理する役割を担います。資格要件を満たした人材を確保できてはじめて開設が進むため、早めに動き出すと安心です。
管理者は、事業所全体の運営や職員の管理を担当します。サテライト型は拠点が分かれるぶん、情報共有や記録の管理が煩雑になりがちなため、責任者を中心とした連携の仕組みを整えておきましょう。
サテライト型グループホームを開設する流れ
サテライト型グループホームの開設は、本体住居の指定を前提に進めます。手順は、法人の準備・物件の確保・指定申請・消防や建築の確認と多岐にわたります。
流れを知らないまま動くと、物件選びや申請でつまずく原因になるため、まずは全体像を把握してから一つずつ進めましょう。ここでは、開設までの流れを3つのステップに分けて解説します。
事業計画と物件を準備する
開設で最初に取り組むのは、法人格の取得と事業計画づくりです。障害福祉サービスは法人でなければ運営できないため、株式会社や合同会社、NPO法人などの法人を用意します。
次に、地域のニーズや競合の状況を調べ、収支の見通しを立てた事業計画をまとめます。市場調査を省いて始めると、入居者が集まらず赤字経営に陥る原因になるため、ここは丁寧に進めましょう。
事業計画と並行して、本体住居とサテライト型住居の物件を探します。サテライトは本体から20分以内の距離の基準があるため、本体の場所を決めてから周辺で物件を探すと効率的です。
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指定申請の手続きを進める
物件と人員の見通しが立ったら、事業所のある自治体へ指定申請を進めます。指定の窓口は原則として都道府県ですが、政令指定都市や中核市にある場合は市が窓口です。
申請に必要な書類は、主に次のとおりです。
- 法人の登記事項証明書
- 事業計画書
- 建物の平面図
- 職員の資格証明書
様式は自治体のホームページで配布されているため、最新のものをダウンロードして準備しましょう。サテライト型住居を設ける場合は、本体住居の申請にサテライト分の情報も加えて届け出ます。
関連記事:指定権者とは?障がい福祉サービス事業所の指定要件や申請の流れを解説
建築基準法と消防法に対応する
物件が決まったら、建築基準法と消防法の基準を満たしているかを確認します。グループホームは、建物の用途や規模に応じて満たすべき基準が定められています。
特に、消防設備には注意が必要です。建物の区分によって、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラーなどの設置が求められ、その費用は事業者の負担になります。
基準を満たさない物件では指定を受けられないため、契約する前に消防署や自治体へ相談しておきましょう。判断に迷うときは、建築や消防にくわしい専門家の力を借りる方法もあります。
サテライト型グループホームのメリット
サテライト型グループホームには、事業者と入居者の双方にメリットがあります。小さな規模から始められ、入居者の自立を後押しでき、空室のリスクを分けられる点が魅力です。新規参入や多店舗展開の入り口としても向いています。
ここでは、代表的な3つのメリットを見ていきます。
小規模で開設できる
サテライト型住居は、1室から始められるため、初期投資を抑えて開設が可能です。広い建物を一棟丸ごと用意する必要がなく、アパートやマンションの一室を活用できます。
土地や建物の価格が高い都市部でも、コストを抑えて運営できる点は大きな利点です。本体住居がすでにある事業者なら、その近くで1室を借りるだけで、新たな住まいを増やせます。
運営にかかる業務量も、3つの住居形態のなかで最も少ないとされています。少人数から無理なく始められるため、福祉事業に新しく参入する事業者にも向いた形態です。
入居者の自立を支援できる
サテライト型住居は、一人暮らしに近い環境で生活できるため、入居者の自立を後押しできます。自分で生活リズムを整えたり家事に取り組んだりしながら、ひとり暮らしに必要な力を少しずつ身につけられます。
支援員の巡回があるため、困ったときには相談でき、安心して練習を重ねられる環境です。完全な一人暮らしへ移る前の準備期間として、無理のないステップを踏める点が強みでしょう。
入居者の「自分らしく暮らしたい」気持ちに応えられる点は、事業者にとってのやりがいにもつながります。地域での自立を支える役割を担える形態だといえます。
空室リスクを分散できる
サテライト型住居は1室ごとに運営できるため、空室が出たときの影響を小さく抑えられます。大きな施設で複数の空室が同時に出ると経営に響きますが、1室単位なら損失を限定できます。
地域の需要に合わせて、少しずつ住まいを増やしていける点も利点です。一度に大きな投資をせず、入居の状況を見ながら拠点を広げられるため、無理のない事業展開ができます。
複数の拠点に入居者が分かれることで、特定の物件に依存しない運営にもつながります。安定した稼働を保ちたい事業者にとって、リスクを分けられる仕組みは心強い選択肢です。
サテライト型グループホームのデメリット
メリットの多いサテライト型住居ですが、運営上の課題もあります。職員が常駐しないぶん、緊急時の対応や日々の状態把握が難しくなる場面が出てきます。事前に弱点を知り、対策と合わせて備えておくと安心です。
ここでは、押さえておきたい3つのデメリットを解説します。
緊急時の対応が遅れやすい
サテライト型住居では職員が常駐しないため、緊急時の対応が遅れる場合があります。体調の急変や事故が起きても、支援員がその場にいない場面が多く、駆けつけるまでに時間がかかるからです。
このリスクを減らすには、通報装置や携帯電話による連絡体制を確実に整えておく必要があります。連絡を受けてから支援員が動くまでの手順を決め、夜間や休日の対応も事前に取り決めておきましょう。
近隣の医療機関や本体住居との連携を、あらかじめ確認しておく対応も有効です。万一に備えた仕組みを整えておけば、入居者もご家族も安心して生活できます。
関連記事:障がい者グループホームのトラブル|防止策と対処法を徹底解説
職員の巡回や移動の負担が増える
複数の拠点に分かれるサテライト型住居では、職員の移動や巡回の負担が増えます。本体住居とサテライトの間を行き来しながら支援するため、1人の職員が担う移動距離や時間が長くなるからです。
巡回の回数や時間は入居者ごとに決まるため、複数のサテライトを抱えると、スケジュールの調整も複雑になります。移動に時間を取られると、本来の支援にあてられる時間が減ってしまう点も課題です。
負担を抑えるには、本体とサテライトの距離を近くに保ち、効率のよい巡回ルートを組む工夫が欠かせません。職員の人数や勤務シフトにも、余裕をもたせた計画を立てておきましょう。
入居者同士の交流が減りやすい
個室で一人暮らしに近い生活を送るサテライト型住居では、入居者同士の交流が少なくなりがちです。共同生活が中心の本体住居と比べ、ほかの入居者と顔を合わせる場面がどうしても減ってしまいます。
人との関わりが薄くなると、孤立感を抱えたり、生活の変化に支援員が気づきにくくなったりする心配があります。ひとりの時間が増えるぶん、入居者の状態を意識して見守る姿勢が必要です。
対策としては、本体住居での食事会や行事に参加できる場を用意する方法が有効です。定期的に顔を合わせる場を作ると、交流を保ちながら自立を進められます。
サテライト型グループホームの収益性
サテライト型グループホームの収益は、報酬の仕組みと運営の工夫で大きく変わります。報酬はサテライト型だけの特別なものではなく、共同生活援助の類型に応じて決まる点が特徴です。
初期費用を抑えられる一方で、安定した収益には計画的な運営が求められます。ここでは、報酬の仕組みと費用、採算を高める工夫を見ていきましょう。
報酬が決まる仕組み
サテライト型住居の報酬は、運営する共同生活援助の類型によって決まります。共同生活援助には介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型があり、類型ごとに基本報酬が設定されています。
報酬は「(基本報酬+加算)×地域区分の単価」の式で計算した額です。基本報酬は入居者の障害支援区分が高いほど高くなり、支援の手厚い類型ほど単価も上がります。
実際の単位数は、選んだ類型や世話人の配置体制、報酬改定によって変わります。最新の単位数は、厚生労働省の報酬告示や自治体の資料で確認しておきましょう。
最終的な収益は、入居者の区分や稼働率、取得できた加算の状況によって決まります。
関連記事:【2024年最新】障がい者グループホームの報酬単価|計算方法から加算・減算まで徹底解説
初期費用と資金計画の目安
サテライト型住居は、広い物件の取得や大規模な改修が不要で、アパートやマンションの一室を借りて始められるため、初期費用を抑えられます。主にかかる費用は、次のとおりです。
- 物件の敷金や礼金
- 家具や生活設備の購入費
- 消防設備の設置費
- 指定申請にかかる費用
ただし、開設してすぐに満室になるとは限りません。入居者が集まるまでの期間は収入が少ないため、数か月分の運転資金も準備しておきましょう。
資金計画では、自己資金だけでなく、日本政策金融公庫の融資や自治体の補助金も選択肢になります。無理のない範囲で開設を進められるよう、早めに見通しを立てておくと安心です。
関連記事:グループホーム経営の年収は?かかるコストから開業のポイントまで解説
採算を高める運営の工夫
サテライト型住居で安定した採算を保つには、稼働率を高く保つ工夫が必要です。空室が続くと報酬が入らないため、地域の相談支援事業所と連携し、入居の相談につなげる流れを作ります。
加算の取得も、収益を左右する大きな要素です。人員配置体制加算や医療連携体制加算など、自事業所で取得できる加算を確認し、要件を満たす体制を整えましょう。
本体住居との一体運営で人件費の効率を高めると、採算の改善につながります。支援の質を保ちながら無駄な業務を減らし、職員が働き続けられる環境を整えると、長期的な安定経営に近づくでしょう。
関連記事:失敗しない障がい者グループホーム経営のポイント|落とし穴から成功の秘訣まで解説
サテライト型グループホームの利用期間
サテライト型住居には、永続的に住み続ける場所ではなく、一人暮らしへ移るまでの準備期間として位置づけられているため、利用できる期間に上限があります。事業者は、期限を踏まえた支援計画と退居後の見通しまで立てる姿勢が必要です。
ここでは、利用期間の考え方と、退居後の移行支援について解説します。
原則3年の期限
サテライト型住居の利用期間は、原則として3年です。入居から3年の間に一般の住宅などへ移れるよう、計画的に支援を進める前提になっています。
これは、サテライト型住居が一人暮らしへの移行を目的とした住まいとして位置づけられているためです。ずっと住み続ける場所ではなく、自立に向けた練習の場として設けられている点を、入居者にもあらかじめ伝えておきましょう。
ただし、3年で必ず退居しなければならないわけではありません。一人暮らしの実現が見込める場合は、市町村の審議会との協議のうえで、3年を超えて受け入れられる場合もあります。
期限ありきで急がせず、ご本人の状況に合わせて進める姿勢が求められます。
退居後の一人暮らしへの移行支援
サテライト型住居の支援は、退居後の一人暮らしを見据えて進めます。入居している間から、住まい探しや生活費の管理、地域サービスの利用など、自立に必要な準備を少しずつ整えていきます。
退居の前後では、ほかの障がい福祉サービス事業者や相談支援専門員との連携が必要です。一人暮らしを始めたあとも、自立生活援助などの支援につなぐことで、安定した生活を後押しできます。
移行の支援がうまくいけば入居者の自立につながり、新たな入居者を迎える余地も広がる点がメリットです。退居をゴールにせず、その後の生活まで見守る姿勢が、事業者への信頼につながります。
サテライト型グループホームでよくある質問
サテライト型グループホームの開設や運営を検討するなかで、よく寄せられる質問をまとめました。本体住居との関係や利用期間、夜間の体制など、判断に迷う点を3つ取り上げます。実際の検討に役立ててみましょう。
本体住居なしで設置できる?
サテライト型住居は、本体住居と密接に連携する前提の住まいなので、本体となるグループホームなしでは設置できません。支援員の巡回や緊急時の対応、食事や交流の場は、いずれも本体住居があって成り立ちます。
サテライト型だけを単独で運営する形は、制度上認められていません。これから新規参入する場合は、まず本体となるグループホームを開設し、その運営を整えたうえでサテライト型住居を加える流れになります。
本体の定員によって設置できる数も変わるため、全体の計画をセットで考えましょう。
3年の期限を過ぎたらどうなる?
サテライト型住居の利用は原則3年ですが、3年を過ぎたら必ず退居になるわけではありません。一人暮らしの実現が見込める場合は、市町村の審議会との協議を経て、3年を超えて利用を続けられる場合もあります。
基本的には、3年の間に一般の住宅などへ移れるよう、計画的に支援を進めます。住まいや生活費、必要なサービスの準備を早めに始めると、無理なく移行できるでしょう。
期限が近づいても準備が整わない場合は、相談支援専門員や自治体に早めに相談しておくと安心です。ご本人の状況に合わせて、次の住まいや支援の形を一緒に検討してくれます。
夜間の人員配置は必要?
サテライト型住居では、本体住居のように夜間専属の職員を置く決まりは、基本的にありません。入居者からの連絡を受けられる通報装置や携帯電話による体制があれば、緊急時に対応できるとされているからです。
ただし、運営する類型によって夜間の支援の考え方は変わります。日中サービス支援型のように、より手厚い支援を前提とする類型では、夜間の支援体制が求められる場合があります。
入居者の状態によっては、夜間の見守りや連絡体制をより手厚くする工夫も必要です。どこまでの体制を整えるかは、ご本人の支援の必要度と運営する類型を踏まえて判断しましょう。
サテライト型グループホームについて解説しました
ここまで、サテライト型グループホームの設置基準から運営のポイントまでをお伝えしました。サテライト型住居は、本体住居と連携しながら一人暮らしに近い生活を支える住まいで、小規模から始められる点が事業者にとっての魅力です。
設置には、本体からおおむね20分以内の距離や居室の広さ、連絡体制などの基準があります。開設を考えるときは、設置基準と人員基準を確認し、収益の見通しと資金計画を合わせて立てるのが、安定経営への近道です。
利用期間が原則3年である点や、退居後の移行支援まで見据えると、入居者の自立を支える意義のある事業を築けます。
サテライト型の開設や運営に迷ったときは、障がい者グループホームの支援にくわしい『S-STEP』へお気軽にご相談ください。計画から運営まで、私たちが一緒に考え、サポートいたします。
「運営のお悩み」9棟運営の経営者に相談できます
人材が定着しない。収益が伸びない。実地指導が不安。
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参考サイト