2026年06朁E日 | 障がい者グループホーム運営コラム

放デイの人員配置|2026年最新版の必要職種・人数・資格を解説

放デイの人員配置|2026年最新版の必要職種・人数・資格を解説

放課後等デイサービスを運営するなかで「今のシフトで基準を満たせているのか」「急な退職で減算にならないか」と不安を感じていませんか?放デイの人員配置は、職種ごとの要件と定員別の人数を分けて確認するのが基本です。

この記事では、必要な職種や資格・常勤換算の整理に加え、兼務ルール・加算・減算の見方についても解説します。令和8年度改定で予定されている変更点も、未施行部分と現行基準を分けて紹介します。

読み終えるころには、自社の配置表を点検し、採用や加算取得の判断に使える状態を目指せるでしょう。

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放デイの人員配置の概要

放デイの人員配置は、児童福祉法に基づく指定基準を土台に決まります。最低限そろえる職種と人数を下回ると、報酬の減算や行政指導の対象です。

まずは制度の根拠と、2026年6月施行予定の令和8年度改定で押さえる点を確認しましょう。

児童福祉法に基づく指定基準

放課後等デイサービスは、学校に通う障がい児へ放課後や休業日に支援を提供する児童福祉法上のサービスです。事業所には、管理者・児童発達支援管理責任者・児童指導員・保育士を中心とした人員配置が求められます。

この基準は、子どもの安全と支援の質を守る最低ラインです。必要な職員数を満たさないまま請求すると、サービス提供職員欠如減算や指定取消のリスクが生じます。

2024年度改定後は、健康・生活など5領域を含む総合的な支援も運営上の前提です。指定基準は自治体確認でも見られるため、勤務表と資格資料を合わせて管理しましょう。監査前だけでなく、毎月の配置点検にも役立つ視点です。

令和8年度改定の主な変更点

令和8年度改定は、2026年6月施行予定の期中改定として整理されています。人員配置そのものを別物に変える改定ではなく、人材確保と事業所の急増への対応が中心です。

主な変更点は、次の3つです。

  • 処遇改善加算の対象拡大
  • 新規事業所の報酬特例
  • 欠如減算の猶予特例

処遇改善加算では、障害福祉従事者を対象とする幅広い賃上げや上位区分の新設が予定されています。新規指定事業所には、基本報酬を一時的に抑える特例も導入される見込みです。

欠員時の減算猶予は、採用活動と自治体への届出が必要になります。施行前の段階では、通知や指定権者の案内を見ながら準備を進めましょう。

放デイの人員配置に必要な職種・資格

放デイで必要な職種は、運営管理・支援計画・直接支援に分けると整理しやすくなります。専門支援については、これらとは別枠でとらえます。資格要件がある職種と、資格より管理能力が問われる職種を混同しない視点が基本です。

ここでは、各職種の役割と配置上の注意点を見ていきます。

管理者の要件

管理者は、事業所全体の運営を管理する責任者です。職員の勤務管理、利用者対応、設備管理を把握します。行政への届出も管理し、現場が基準どおりに動くよう指揮します。

放デイの管理者は、原則として特定の国家資格は不要です。事業所に1名以上の配置が必要で、常勤か非常勤かも一律には限定されません。業務に支障がない範囲で、児童発達支援管理責任者との兼務も認められます。

兼務する場合は、管理業務と計画作成の時間を勤務表で分けて確認できる状態にしましょう。複数事業所を管理する際は、緊急時の連絡体制も書面化すると監査や説明の場で根拠を示しやすくなります。

児童発達支援管理責任者の要件

児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成、アセスメント、モニタリングを担う職種です。保護者対応や職員への助言も担当します。放デイでは1名以上の配置が必要で、原則として専任かつ常勤で配置します。

配置要件を満たすには、実務経験と研修修了の両方が必要です。相談支援業務や直接支援業務の経験年数に加え、障がい児者を対象とした実務経験も確認されます。

研修は基礎研修と実践研修で構成され、基礎研修後のOJTを経て正式配置に進みます。配置前に、研修修了証と経歴証明をそろえておくと安心です。配置後も更新研修の期限を台帳で管理しましょう。

児童指導員・保育士の要件

児童指導員と保育士は、子どもと直接関わる支援の中心職種です。定員に応じて必要人数が決まり、サービス提供時間帯を通じて基準を満たす配置が求められます。

保育士は、国家資格の保有が前提です。児童指導員は任用資格であり、教員免許、社会福祉学や心理学などの大学履修、児童福祉施設での実務経験などで該当可否を判断します。

採用時には、資格証や卒業証明、実務経験証明を確認しましょう。無資格の職員は、基本人員の児童指導員・保育士としては数えられません。求人の段階で任用資格のチェックリストを準備しておくと、採用後の配置ミスを防げます。面接時の聞き取り結果も保管しましょう。

機能訓練担当職員の要件

機能訓練担当職員は、日常生活に必要な動作やコミュニケーションなどへの支援を担当する職員です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員などが該当します。

すべての放デイに常時配置が必要な職種ではありません。支援内容や利用児の状態に応じて配置します。専門職を置く場合は、個別支援計画とのつながりを説明できる状態が必要です。

単に資格者が在籍しているだけではなく、どの支援場面で専門性を使うのかを記録し、加算算定時にも説明できるようにしましょう。支援記録には担当職員名と支援の目的を明記しておくと、後の確認がスムーズになります。月ごとの支援実績も見直しましょう。

看護職員の要件

看護職員は、医療的ケア児や重症心身障がい児を受け入れる事業所で配置を検討する職種です。保健師・助産師・看護師・准看護師が対象です。健康管理や医療的ケアを担います。

人工呼吸器の管理や喀痰吸引などが必要な利用児を受け入れる場合、看護職員の配置は安全面と報酬算定の両面で確認が必要です。配置の有無だけでなく、勤務時間、対応できるケアの範囲、緊急時の連絡体制を整理しましょう。

医療的ケアが日によって変わる場合は、利用予定と看護職員のシフトを日単位で照らし合わせる必要があります。受け入れ前に、必要なケアの範囲を保護者と共有しましょう。

定員別の放デイの人員配置

定員別の人員配置は、まず10名以下を基本形として押さえます。定員が増えると、5名またはその端数ごとに必要人数が増える仕組みです。

ここでは、定員10名・15名・20名を想定しながら、配置表に落とし込む考え方を整理していきましょう。

定員10名以下の必要人数

定員10名以下の放デイでは、児童指導員・保育士の合計2名以上が必要です。そのうち1名以上は常勤でなければなりません。

この2名は、サービス提供時間帯を通じて配置されている必要があります。午前に2名、午後に1名だけのように、実際の提供時間中に不足する時間帯があると基準に違反してしまいます。

管理者や児童発達支援管理責任者を置いていても、児童指導員・保育士の必要人数に自動で含められるわけではありません。定員10名の事業所ほど、欠勤1名で基準割れが起きるため注意しましょう。

休憩時間の交代要員も、同じ時間帯で確認が必要です。閉所前の短時間利用にも利用にも注意が求められます。

定員10名超の追加配置ルール

定員が11名以上になる場合は、10名を超える5名またはその端数ごとに、児童指導員・保育士を1名追加します。定員11〜15名では合計3名以上、16〜20名では合計4名以上が目安です。

端数も1単位として扱うため、11名の時点で追加配置する必要があります。利用児が毎日定員いっぱいでない場合でも、指定上の定員に応じた配置を組むのが原則です。

定員拡大を検討する際は、送迎や記録の負担も増えるため、単に職員数を1名増やすだけで足りるかを勤務表で確認しましょう。契約者数の増加前に、常勤採用の見通しも確認すると安心です。定員変更届の時期も確認しましょう。

提供時間と配置のルール

必要人数は、営業時間全体ではなくサービス提供時間帯に確保する考え方です。利用児へ直接支援を提供する時間に、定員別の必要人数を満たしているかの確認が必要です。

人員配置では、半数以上を児童指導員・保育士で配置する点も押さえる必要があります。機能訓練担当職員や看護職員を配置基準に含められる場面でも、児童指導員・保育士が薄くなりすぎる配置は避けましょう。

勤務表は、開所時間ではなく提供時間を軸に作ると確認しやすくなります。欠勤時は、その日の提供時間で再計算しましょう。開始時刻と終了時刻が曜日で違う場合は、曜日別に表を作るとズレ防止につながります。

配置例(定員10名・15名・20名)

配置例は、定員ごとの最低人数を見える形にすると判断が進みます。以下は、児童指導員・保育士を中心にした基本配置の目安です。

利用定員必要な児童指導員・保育士常勤要件
10名以下2名以上1名以上
11〜15名3名以上1名以上
16〜20名4名以上1名以上

表は、最低基準の確認用です。実際の運営では、送迎や記録、保護者対応、休憩交代まで含めて組む必要があります。最低人数ぎりぎりでは、急な欠勤で減算リスクが高まります。配置例をそのまま採用せず、自社の提供時間と送迎範囲に合わせて余力を見ましょう。

長期休暇中は利用時間が伸びるため、学校登校日とは別の配置表を用意します。送迎担当が支援時間から外れる場合も、現場に残る人数で基準を満たす確認が必要です。人件費も同時に試算しましょう。

放デイの人員配置の常勤換算

常勤換算は、非常勤職員を含めて職員数を評価するための考え方です。配置基準や加算では、単に在籍人数を見るだけでは足りません。

ここでは、常勤の定義と常勤換算の計算方法を確認します。

常勤の定義

常勤とは、事業所で定めた常勤職員の所定労働時間に達している勤務形態です。所定労働時間が週32時間を下回る場合は、週32時間が基本です。

育児、介護、治療などで短時間勤務制度を利用する職員は、特例として週30時間以上で常勤と扱える場合があります。常勤かどうかは雇用契約書だけで判断せず、就業規則、勤務表、実績の3点で確認しましょう。

常勤要件がある配置では、月途中の勤務変更や休職が基準に影響するため、管理者が毎月確認する体制が必要です。法人内で所定労働時間が違う場合は、事業所単位で判定しましょう。雇用条件の変更時も再確認します。

常勤換算の計算方法

常勤換算は、非常勤職員の勤務時間を常勤職員何人分に相当するかへ換算する方法です。常勤職員は1.0人として扱い、非常勤職員は勤務時間を常勤の所定勤務時間で割って計算します。

計算の流れは、次のとおりです。

  • 常勤職員は1.0人で計上
  • 非常勤は勤務時間で換算
  • 小数点第2位以下は切り捨て

有給休暇などで常勤職員が一時的に不在でも、1か月を超えなければ常勤として扱える場合があります。非常勤職員は、実際に勤務した時間を基準にします。

加算取得を検討する場合は、予定シフトではなく勤務実績で足りるかを確認しましょう。月末だけでなく月中にも集計し、不足が見えた時点でシフトを組み直す運用が有効です。

放デイの人員配置の兼務ルール

兼務は、人件費を抑えながら運営するうえで検討されやすい論点です。ただし、認められる兼務と認められない兼務を混同すると、人員基準違反につながります。

ここでは、管理者と児発管、児発管と児童指導員の扱いを分けて解説します。

管理者と児発管の兼務

管理者と児童発達支援管理責任者の兼務は、業務に支障がない範囲で認められます。小規模事業所では、管理者兼児発管として配置するケースもあります。

兼務する場合は、管理業務と個別支援計画に関する業務をどちらも適切に実施できる体制が必要です。利用者対応、職員指導、請求管理が同じ職員に集中すると、記録遅れやモニタリング不足が起きます。

会議や計画作成の時間も含め、勤務表や業務分担表で支援の質を保てる説明資料を作りましょう。遠隔管理を含む兼務では、現場責任者の役割や判断権限の範囲も決めておく必要があります。毎月見直す仕組みを取り入れるのも有効です。

児発管と児童指導員の兼務不可

児童発達支援管理責任者は、児童指導員・保育士の基本人員としては数えられません。直接支援に関わる場面があっても、その時間を児童指導員・保育士の員数には算入できません。

この点は、実地指導で誤解が出やすい部分です。児発管が現場に入っているから2名体制だと判断すると、実際には基準を満たしていない恐れがあります。児発管は計画作成と支援全体の管理を担う職種であり、基本人員の穴埋めには使えません。

定員10名以下でも、児発管とは別に児童指導員・保育士を2名以上確保しましょう。勤務実績でも職種を分けて記録する必要があります。日々の配置表とも一致させましょう。

放デイの人員配置の加配加算

加配加算は、基準人員に上乗せして職員を配置した場合に算定を検討できる加算です。2024年度改定後は、配置形態や経験年数に応じた段階評価が整理されています。

ここでは、対象職員、単位数、算定要件を確認していきましょう。

加配加算の対象職員

児童指導員等加配加算の対象は、基準人員に加えて配置する職員です。基本人員として必要な児童指導員・保育士を満たしたうえで、上乗せ分として配置します。

対象職員は、大きく3区分です。

  • 理学療法士等
  • 児童指導員等
  • その他の従業者

無資格者は、基本人員の児童指導員・保育士としては扱えません。一方で、加配加算では「その他の従業者」として評価対象になる場合があります。

算定前に、基準人員と加配人員を勤務表で分けて管理しましょう。請求ソフト上の職種登録も、実際の配置区分とそろえる必要があります。月途中で職種区分が変わる場合は、算定日ごとに整理しましょう。

段階別の単位数

児童指導員等加配加算は、職種、配置形態、経験年数で単位数が変わります。定員10名以下で児童指導員等を配置した場合、常勤専従で経験5年以上なら187単位、経験5年未満なら152単位が示されています。

常勤換算で配置する場合は、経験5年以上で123単位、経験5年未満で107単位です。その他の従業者を配置する場合は、90単位が目安です。単位数は事業所の定員や区分で変わるため、自社の算定区分を報酬告示で確認しましょう。

職員の経験年数は、児童福祉事業などの対象範囲を確認したうえで判定します。改定時には単位数が変わるため、毎年度の告示確認が必要です。

関連記事:放課後等デイサービス加算一覧〖2026年最新〗6月臨時改定速報

算定要件

加配加算の算定では、基準人員に加えて対象職員を配置している状態が必要です。配置した職員の資格、経験年数、勤務形態によって該当区分が決まります。

算定時は、基準人員と加配人員の二重カウントを避ける必要があります。たとえば、定員10名で児童指導員2名が基準人員として必要な場合、その2名を加配にも使うことはできません。

加配として算定する職員については、実際に勤務していたことを示す勤務実績、資格を裏付ける資格証、必要な経験年数を示す経験証明をそろえます。雇用契約書も含め、請求前に算定月ごとに確認しましょう。

職員が月途中で退職した場合は、常勤換算が足りるか再点検が必要です。加算届の提出期限を自治体ごとに確認し、算定開始月も忘れず記録します。

放デイの人員配置の専門的支援加算

専門的支援加算は、専門職による支援体制や支援実施を評価する加算です。単に資格者が在籍しているだけではなく、計画や支援内容との整合が問われます。

ここでは、体制加算と実施加算を分けて確認します。

専門的支援体制加算の要件

専門的支援体制加算は、基準人員に加えて理学療法士等の専門職員を1名以上、常勤換算で配置している場合に算定を検討できます。専門職の配置により、支援の質を高める狙いがあります。

この加算は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員などが対象です。5年以上児童福祉事業に従事した保育士や児童指導員も対象に含まれます。児童福祉事業の経験には幼稚園が含まれますが、特別支援学校や特別支援学級での教育経験は含まれません。

個別支援計画が未作成の障がい児は、算定対象外となります。算定開始前に、対象児の計画作成状況と職員の経験証明を合わせて確認しましょう。

専門的支援実施加算の要件

専門的支援実施加算は、理学療法士等の専門職員が個別または集中的な専門支援を計画的に実施した場合に算定を検討できます。専門的支援体制加算との併算定も可能です。

算定には、専門職員によるアセスメントに基づいた専門的支援実施計画が求められます。個別支援計画とは別に作成し、保護者の同意が必要です。支援は個別実施を基本とし、小集団での実施も認められています。実施時間は、いずれの場合も30分以上とします。

放デイでは、利用日数に応じて月2回から最大6回まで算定できるため、計画と実績の一致を確認しましょう。支援記録には実施時間と担当職員を残しましょう。請求前に回数も点検します。

放デイの人員配置の主な減算

人員配置を満たせない場合、報酬減算が発生します。欠員の割合や継続期間によって、30%から50%まで影響が広がるため、事前の点検が必要です。

ここでは、実務で特に確認したい減算を整理します。

サービス提供職員欠如減算

サービス提供職員欠如減算は、児童指導員・保育士の数が基準を下回る場合の適用対象です。減算開始月は、欠如の割合によって変わります。

10%以内の欠如では、欠如が発生した月の翌々月から基本報酬が30%減算されます。10%を超える欠如では、翌月から30%減算です。減算適用後も3か月以上続く場合、3か月目から50%減算になります。

欠勤が短期間でも、勤務実績上で基準を満たせない日が続けば請求に影響します。日別の配置記録を残し、発生月のうちに補充策を検討しましょう。

欠如割合の計算根拠も保存しておくと、確認がスムーズに進みます。請求前には、必ず再点検しましょう。

児童発達支援管理責任者欠如減算

児童発達支援管理責任者が不在になると、児童発達支援管理責任者欠如減算の対象になります。不在となった月の翌々月から、基本報酬が30%減算されます。

不在が5か月以上続く場合は、5か月目から50%減算です。児発管がいない状態では、個別支援計画の作成や見直しにも影響します。そのため、個別支援計画未作成減算が重なるリスクもあります。

急な退職が見込まれる時点で、自治体へ相談し、候補者の要件確認と採用活動を同時に進めましょう。後任候補の研修状況は、早めに台帳で確認します。計画更新の期限も合わせて洗い出し、引き継ぎ担当も決めておくと安心です。

定員超過利用減算

定員超過利用減算は、利用者数が定員を超えた場合に適用される減算です。1日単位の超過と、3か月平均での超過の2つの判定があります。

減算対象になると、該当する利用者だけでなく、原則として全員分の基本報酬が30%減算されます。定員超過は、利用希望に応じすぎた結果として起きやすいリスクです。

振替利用や長期休暇、曜日ごとに利用が集中する時期は、定員を超えないよう管理を徹底する必要があります。契約者数ではなく、その日の利用実績で超過を確認しましょう。

定員に近い日は、受け入れの可否を管理者が判断する体制を整えます。予約変更の履歴も残し、曜日別の定員表を用意しておくと役立つでしょう。

人員基準欠如減算の猶予特例

2026年6月から、人員基準欠如減算の猶予特例が導入される予定です。急な退職、病気、入院など突発的でやむを得ない事情により基準を満たせない場合、最大3か月間の猶予が想定されています。

猶予は1年に1回に限られ、欠員発生月、翌月、翌々月が対象です。ハローワークなどを使った採用活動と、自治体への迅速な届出が前提になります。ただし、職員数が基準から1割を超えて減少している場合は対象外です。

制度開始前の段階では、最新通知と自治体の取扱いを確認しながら対応しましょう。猶予を前提にせず、欠員発生日から採用記録を残す姿勢が求められます。

急な退職・欠勤時の放デイの人員配置

人員基準は、平常時だけ満たしていても十分ではありません。退職、産休、体調不良、急な欠勤が出た日に基準を割らない仕組みが必要です。

ここでは、日常的な備えと退職発生時の補充手順を整理していきましょう。

バックアップ要員の確保

急な欠勤に備えるには、最低基準ぎりぎりのシフトを避ける必要があります。定員10名以下で児童指導員・保育士2名だけの運営では、1名の欠勤ですぐ基準割れになります。

日頃から準備したい対策は、次のとおりです。

  • 基準を上回るシフト
  • 代替職員の登録
  • 法人内の応援体制
  • 採用先との事前連携

非常勤職員や登録スタッフを確保していても、当日動けるとは限りません。曜日別に不足が出やすい時間帯を把握し、代替要員の連絡順や判断者を決めておきましょう。

連絡先は紙とクラウドの両方で管理し、管理者不在時でも確認できる状態にします。月1回は、連絡先が最新の内容になっているかを確認しましょう。

退職発生時の補充手順

退職が判明したら、まず欠員がいつから配置基準に影響するかを確認します。最終出勤日、残有給、引き継ぎ期間を勤務表へ反映し、基準割れの発生日を特定しましょう。

次に、自治体へ早めに相談し、必要な変更届や体制届の確認をしましょう。欠員を隠した請求は不正請求につながるため、採用活動中である点も記録に残します。社内に要件を満たす候補者がいれば、管理者兼児発管など認められる範囲の配置変更を検討します。

外部採用では、無料求人だけに頼らず、紹介会社や職員紹介も含めて短期補充を進めましょう。応募者管理表を作り、面接日と採否理由も残します。採用費と減算額を比べる視点も有効です。

放デイの人員配置でよくある質問

放デイの人員配置では、職種名や兼務の扱いで迷う場面が多い分野です。誤った理解のまま勤務表を組むと、基準を満たしているつもりでも減算対象になる恐れがあります。

最後に、運営者から相談が多い質問を整理します。

児童指導員と保育士は同時に必要?

児童指導員と保育士を必ず同時に配置する必要はありません。人員配置基準は「児童指導員または保育士」と整理されているため、必要人数を満たせばどちらか一方の職種だけでも基準を満たします。

たとえば、定員10名以下で保育士2名を配置し、そのうち1名が常勤であれば基本形は満たせます。児童指導員2名でも同じ考え方です。ただし、支援内容や利用児の特性によって、職種の偏りが支援の質に影響する場合があります。

資格要件だけでなく、学習支援、発達支援、保護者対応の経験も見て配置を組みましょう。採用時は、職種名だけでなく任用資格の根拠まで確認します。

児発管が一時的に不在の場合は?

児発管が一時的に不在になる場合は、理由と期間に応じた対応が必要です。急な死亡や病休など、やむを得ない事情に該当する場合は、自治体との協議により実務経験要件を満たす職員を一時的に配置できる扱いがあります。

理由が自己都合退職や採用難にとどまる場合は、特例配置の対象としては原則認められにくくなります。猶予がある場合でも、翌月末までなど期限が定められるため、早急な補充が必要です。

児発管不在は、減算だけでなく個別支援計画の作成にも影響します。不在が見込まれた時点で、自治体への相談と採用活動を同時に進めましょう。利用者説明が必要な場合も想定し、連絡文案を用意します。

パート職員だけで定員10名は可能?

パート職員だけで定員10名以下の基準を満たす運営はできません。定員10名以下では、児童指導員・保育士を2名以上配置し、そのうち1名以上は常勤とする必要があります。

非常勤職員を複数名配置して常勤換算上の人数を満たしても、常勤職員1名以上の要件を欠くと基準不足になります。開業時に人件費を抑えようとして非常勤中心で組む場合は、この点に注意が必要です。

常勤職員の退職予定がある場合は、次の常勤候補を早めに確保しましょう。短時間勤務の常勤特例を使える職員がいるかも確認しましょう。採用計画では、常勤枠を先に固める順番が安全です。

放デイの人員配置について解説しました

放デイの人員配置では、管理者・児発管・児童指導員・保育士の役割を分けて確認する必要があります。定員10名以下では直接支援職員2名以上、そのうち1名以上を常勤として配置するのが基準になります。

加配加算や専門的支援加算を検討する際は、基準人員と上乗せ人員を分けて勤務表を確認しましょう。放デイの人員配置で不安がある場合は、減算リスクが出る前に専門家へ相談する流れが安心です。

人員配置、加算算定、届出対応で迷う場合は、障害福祉サービスの運営支援に対応する『S-STEP』へご相談ください。

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