障がい者グループホームのトラブル|防止策と対処法を徹底解説

障がい者グループホームのトラブル|防止策と対処法を徹底解説

障がい者グループホームの運営には、さまざまなトラブルがつきものです。これらのトラブルに適切に対処することは、利用者の安全を守るだけでなく、グループホームの円滑な運営にも不可欠です。

この記事では、障がい者グループホームで起こり得るトラブルの種類やその背景、さらにトラブルを未然に防ぐための具体的な対策について詳しく解説します。

また、万が一トラブルが発生した場合の対処法についても説明します。この記事を参考に、トラブル発生時の対応を事前に確認しておきましょう。

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障がい者グループホームで起こるトラブル

障がい者グループホームの運営において、トラブルは避けられない課題の一つです。起こり得るトラブルは、主に以下3つに分類できます。

  • 利用者が引き起こすトラブル
  • 職員が引き起こすトラブル
  • 近隣住民とのトラブル

それぞれのトラブルの実態と背景について、詳しく解説します。

利用者が引き起こすトラブル

障がい者グループホームにおいて利用者が引き起こすトラブルでは、特に以下の3つがよく見られます。

  • 行方不明になる
  • 騒音トラブル
  • 他の利用者や職員への暴力

これらのトラブルは、利用者の特性や環境によって引き起こされることが多いです。例えば、行方不明になるケースでは、利用者が何も告げずに外出してしまうことがあります。この場合、所在がわからなくなり、警察や近隣住民の協力を得て捜索する必要が生じることもあります。

また、騒音トラブルも一般的です。大声や奇声を発する利用者がいると、他の利用者や近隣住民との間でトラブルが発生することがあります。特にマンションやアパートのような集合住宅では、足音や声が響きやすく、下の階の住人からクレームが寄せられることもあります。

さらに、感情のコントロールが難しい利用者が他の利用者や職員に対して暴力を振るうこともあります。このような場合、トラブルが大きな事件に発展する可能性があるため、注意が必要です。利用者の行動を理解し、適切な支援を見つけましょう。

職員が引き起こすトラブル

障がい者グループホームでは、職員が引き起こすトラブルもあります。主に以下の2点のような問題が発生します。

  • 虐待
  • 窃盗

職員による虐待は、身体的、精神的、性的の3種類が多くみられます。例えば、身体的虐待には、暴力行為や不必要な身体拘束が含まれます。精神的虐待は、脅す、侮辱する、無視するなどの行為です。性的虐待は、不適切な身体接触や裸のまま放置するなどの行為を指します。これらの行為は、利用者の心身に深刻な影響を与えるため、厳重な対策が求められます。

また、窃盗も大きな問題です。職員が利用者の貴重品や預かり金を着服するケースが報告されています。例えば、退職した職員が鍵を返さずに持ち続け、その鍵を使って窃盗を行うことがあります。このようなトラブルを防ぐためには、職員の教育や監視体制を強化することが重要です。

職員は、利用者の人権と尊厳を最大限に尊重し、専門的な倫理観を持って業務に当たることが求められます。定期的な研修や相互チェック体制を整備し、このようなトラブルを防ぎましょう。

近隣住民とのトラブル

障がい者グループホームでは、近隣住民とのトラブルも発生することがあります。主なトラブルの内容は以下の2点です。

  • 騒音によるクレーム
  • 利用者の行動による不快感

特に、利用者の声や行動が近隣住民に迷惑をかけることが多いです。例えば、奇声や叫び声が聞こえることで、近隣住民からのクレームが寄せられることがあります。障がい者グループホームでは、利用者同士の声は許容されることが多いですが、外部の人々にとっては迷惑に感じられることがあるため注意が必要です。

また、利用者が外に出て近隣のゴミを漁るなどの行動をすることも、近隣住民とのトラブルの原因となります。このような行動は、近隣住民に不快感を与えるだけでなく、地域社会との関係を悪化させる可能性があります。

このようなトラブルを完全に防ぐことは困難ですが、早期の対応と近隣住民との良好なコミュニケーションが重要です。利用者の特性を理解してもらうとともに、トラブル発生時の迅速な対応を心がけましょう。

トラブルを未然に防ぐための対応策

障がい者グループホームでは、利用者一人ひとりの特性を理解し、安全で快適な環境を作ることが最も重要です。以下のポイントを中心に、トラブル防止の具体的な対策を解説します。

  • 職員の教育と研修を実施する
  • 日常的なコミュニケーションを重視する
  • 定期的なミーティングを実施する
  • 施設での明確なルールを決める
  • トラブル対応マニュアルを作成する
  • 利用者の特性を理解して安全で快適な環境を作る

それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。

職員の教育と研修を実施する

障がい者グループホームでは、職員の専門性と理解力が利用者のケアに直接影響します。人材育成は、トラブル防止の最も重要な対策の一つです。

職員の知識や技術を向上させるためには、定期的な研修が欠かせません。利用者の障害特性、コミュニケーション方法、適切な支援技術などについて、継続的に学ぶ機会を設けることが大切です。例えば、年に数回の勉強会や、外部の専門家を招いての研修などが効果的です。

新人職員だけでなく、経験豊富なベテラン職員も常に学び続ける姿勢が重要です。利用者の多様なニーズに柔軟に対応できるよう、最新の技術や知識を積極的に取り入れましょう。

日常的なコミュニケーションを重視する

利用者との密接なコミュニケーションは、トラブル防止の基本となります。障がいのある方の中には、自分の気持ちを上手く伝えられない方もいるため、職員による細やかな観察と理解が必要です。

日々の挨拶や会話を通じて、利用者の表情や言動の変化に注意を払いましょう。些細な変化でも見逃さず、その日の気分や体調を把握することが大切です。利用者が何かを伝えたいサインを感じたら、積極的に話を聞き、気持ちを理解する姿勢が重要です。

コミュニケーションは一方通行ではなく双方向であることを忘れてはいけません。利用者の話に耳を傾け、共感的な態度で接することで、信頼関係を築くことができます。利用者一人ひとりの特性に合わせた、きめ細やかなコミュニケーション方法を工夫しましょう。

定期的なミーティングを実施する

職員間の情報共有と連携は、トラブル防止に不可欠です。定期的なミーティングを通じて、利用者の状況や課題を共有し、組織的なアプローチを実現しましょう。

月に1回以上の全体ミーティングを設定し、各利用者の近況や支援上の注意点、気になる変化などを話し合います。複数の目で利用者を観察することで、早期に潜在的な問題を発見できるでしょう。

また、ミーティングは職員同士のコミュニケーションの場でもあります。お互いの悩みや提案を共有することで、職場の風通しを良くし、ストレスの軽減にもつながります。オープンで率直な意見交換ができる環境を作り、チームとして利用者支援に取り組みましょう。

施設での明確なルールを決める

トラブル防止には、施設での明確で公平なルールを設定することが重要です。利用者と職員の双方が理解できる、分かりやすいルールづくりを心がけましょう。

ルールは、利用者の安全と快適さを最優先に考えて作成します。例えば、共有スペースの使用方法、他の利用者との接し方、日課の基本的な流れなどを具体的に定めます。ルールは、利用者の特性に配慮し、柔軟性を持たせることが大切です。

また、ルールは単に制限するものではなく、利用者の自立支援と尊厳を保持する内容であるべきです。可能な限り、利用者自身の意見も取り入れながら、納得できるルールづくりを心がけましょう。

トラブル対応マニュアルを作成する

緊急時や予期せぬ状況に備えて、具体的で実行可能なトラブル対応マニュアルを作成することが重要です。マニュアルは、職員が迅速かつ適切に対応するための指針となります。

マニュアルには、想定されるトラブルの種類(利用者間の対立、健康問題、緊急事態など)とその対応手順を明確に記載します。緊急連絡先一覧、具体的な対応フロー、記録方法などを詳細に定めましょう。

また、定期的にマニュアルを見直し、実際の経験や新たな知見を反映させることが大切です。職員からのフィードバックを積極的に取り入れ、常に最適な対応方法を追求しましょう。

利用者の特性を理解して安全で快適な環境を作る

障がいのある利用者一人ひとりの特性を深く理解することが、トラブル防止の最も重要な戦略です。個々の特性に合わせた支援と環境整備を心がけましょう。

例えば、外出が多い利用者には、行動を見守る体制を整え、外出時には必ず声をかけるようにします。また、騒音が気になる利用者には、防音パネルを設置するなどの対策を講じることができます。利用者の特性を理解し、適切な対応を行うことで、トラブルを減らせるでしょう。

環境面でも、利用者が安心して過ごせるスペースづくりを心がけます。個人の好みや特性に配慮した居室環境、共有スペースの工夫など、きめ細やかな配慮が大切です。利用者一人ひとりの特性を理解し、安全で快適な環境にすることで、トラブルを未然に防ぎましょう。

もしトラブルが起きてしまったら?

障がい者グループホームでは、万全の対策を講じていてもトラブルが発生することがあります。トラブルが起きた際には、迅速かつ適切に対応することが重要です。以下に、トラブル発生時の具体的な対応策を解説します。

  • トラブルの原因を迅速に特定する
  • 家族・行政・関係機関へ報告する
  • トラブルを記録し再発防止策を策定する

それぞれの対応策について詳しく見ていきましょう。

トラブルの原因を迅速に特定する

トラブルが発生した場合、最初に実施しなければならないのは、事実確認と原因調査です。できるかぎり1人で対応するのではなく、複数の職員で状況を慎重に調査しましょう。

例えば、利用者間のトラブルや職員との軽微な衝突が起きた場合、その背景にある根本的な原因を探ります。単に表面的な出来事だけでなく、なぜそのようなトラブルが生じたのかを丁寧に調査しましょう。

原因調査の際は、関係者から客観的な情報を収集し、偏りのない公平な視点で状況を分析することが求められます。トラブルの詳細な記録をとり、時系列や関係者の証言を整理することで、より正確な原因特定につながります。

利用者の特性や環境、コミュニケーションの課題など、多角的な視点から原因を探ることで、再発防止への糸口が見つかるでしょう。

家族・行政・関係機関へ報告する

トラブルが発生した際には、家族や行政、関係機関への報告が欠かせません。特に、虐待や重大な事案の場合は、速やかに関係機関に通報する義務があります。

障害者虐待防止法に基づき、疑いがある事案については市町村の障害者虐待防止センターへ通報しなければなりません。些細な問題であっても隠蔽せず、オープンに対応することが信頼につながります。

家族への説明は、事実を正確に、かつ誠実に伝えることが大切です。なぜトラブルが起きたのか、今後どのような対策を講じるのかを具体的に説明し、理解と協力を求めましょう。

関係機関との連携を通じて、透明性の高い運営を心がけることが、障がい者グループホームの質の向上につながります。

参考1:厚生労働省『通報プロセスについて(通報した場合の準備含む)

参考2:e-Gov法令検索『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

トラブルを記録し再発防止策を策定する

トラブル発生後は、単に責任を追及するのではなく、再発防止に焦点を当てることが重要です。詳細な記録を残し、組織全体で共有し、改善策を検討しましょう。

記録には、トラブルの経緯、原因、対応した内容、今後の対策などを具体的に記載します。可能であれば、関係する職員全員で話し合い、さまざまな視点から再発防止策を立案することが効果的です。

再発防止策の実施後は、定期的に効果を検証し、継続的な改善に取り組みましょう。トラブルを学びの機会と捉え、利用者により良いサービスを提供できるよう努めてください。

よくある質問

障がい者グループホームの運営について、よくある質問にお答えします。

  • 障がい者グループホームで禁止されていることは?
  • 障がい者グループホームから退去される理由は?
  • 障がい者グループホームでの世話人とのトラブルを避けるには?

それぞれの質問について、詳しく見ていきましょう。

障がい者グループホームで禁止されていることは?

障がい者グループホームでは、共同生活を送る上で、他の利用者への配慮や安全確保のため、いくつかのルールが設けられているのが一般的です。

主なものとしては、無断で他の利用者の部屋に入ること、外部の人を無断で招き入れること、危険物の持ち込み、大音量での音楽や楽器演奏などが禁止されています。また、外出・外泊の際の報告や金銭管理に関するルールも定められています。

異性との接触に関するルールも重要です。トラブル防止のため、恋愛関係や訪問は通常禁止されています。ただし、家族や子供の訪問は問題ありません。

これらのルールは、トラブルを未然に防ぎ、良好な共同生活を送るために必要です。きちんと守るようにしましょう。

障がい者グループホームから退去される理由は?

障がい者グループホームは、利用者の方の自立を支援する施設であるため、安易に退去を促すことはできません。

しかし、他の利用者の方への暴力や暴言などの迷惑行為、家賃滞納、日常的な医療ケアが必要になった場合などは、退去をお願いせざるを得ないケースもあります。

退去勧告を受けた場合でも、すぐに退去しなければならないわけではなく、一般的に90日間の猶予期間が設けられています。この期間内に次の住居を探すことになります。

障がい者グループホームでの世話人とのトラブルを避けるには?

障がい者グループホームでのトラブルを避けるためには、世話人との良好な関係を築くことが重要です。

まず、利用者一人ひとりの特性を理解し、柔軟に対応することが大切です。また、日常的にコミュニケーションをとり、利用者の気持ちを理解する努力をしましょう。

さらに、職員間での情報共有も重要です。トラブルが発生した場合には、すぐに報告し合い、解決策を考えることで、問題を早期に解決できます。

職場環境を整えることもトラブル防止につながります。人材不足や職員の疲労がトラブルの原因となることがあるため、十分な人員を確保し、育成にも力を入れましょう。

世話人との良好な関係を築くためには、理解とコミュニケーションが不可欠です。日々の関わりを大切にし、トラブルを未然に防ぎましょう。

【まとめ】障がい者グループホームのトラブル

障がい者グループホームにおけるトラブルは、利用者、職員、近隣住民など、さまざまな要因で発生します。これらのトラブルは、グループホームの運営に大きな影響を与える可能性があるため、未然に防ぐための対策が必要です。

トラブルを未然に防ぐためには、まず利用者一人ひとりの特性を理解し、適切な支援を提供することが重要です。また、職員の教育や研修、施設内でのルール作り、近隣住民との良好なコミュニケーションも欠かせません。

もしトラブルが発生した場合には、迅速な対応と原因究明が必要です。そして、再発防止策を策定し、グループホーム全体の質の向上に努めましょう。

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障がい者グループホーム加算一覧|2024年度の改定ポイントもあわせて解説

障がい者グループホーム加算一覧|2024年度の改定ポイントもあわせて解説

障がい者グループホームの運営において加算の理解は非常に重要です。加算をしっかり把握することで、より良いサービス提供にも繋がります。また、2024年度の報酬改定では、新たに加算が設けられ、施設系・居住支援系サービスにおける変更点がいくつかあります。

この記事では、2024年度に新設された加算項目について詳しく解説します。また、従来ある加算の一覧も紹介し、それぞれの特徴を詳しく解説します。

この記事を読むことで、障がい者グループホームの加算を理解し、適切な運営に役立つ知識を得られるでしょう。

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2024年度(令和6年度)報酬改定の概要

2024年度(令和6年度)の障がい者分野における報酬改定は、障がい福祉サービスの質の向上と利用者のニーズに応じた支援の強化を目的としています。

以下では、2024年度報酬改定のポイントと施設系・居住支援系サービスの改定内容について解説します。

参考:厚生労働省『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

2024年度報酬改定のポイント

2024年度の報酬改定では、障がい者グループホームを含む障がい福祉サービスの質を向上させるための重要な変更が行われます。

まず、現行の処遇改善加算が一本化され、加算率が引き上げられます。これは、福祉現場で働く人々の待遇を改善し、人材確保を促進するためです。職種間の配分ルールも統一され、ベースアップ要件が見直されるため、より公平で透明性のある制度が期待されます。

また、新たに情報連携を担うコーディネーターの配置を評価する加算が創設されます。地域生活支援拠点の整備が進められ、その機能を強化するための加算が新設されます。地域での生活を支える体制がより充実し、利用者が安心して暮らせる環境になるでしょう。

さらに、強度行動障がいがある人の受け入れ体制を強化するための加算も新設されます。重度障害支援加算に新しい区分が設けられ、広域的支援人材が事業所を訪問して支援を行う場合の「集中的支援加算」が導入されます。

施設系・居住支援系サービスの改定ポイント

共同生活援助(障がい者グループホーム)における2024年度の報酬改定は、利用者の自立生活支援に大きな焦点を当てた内容となっています。

まず、自立生活支援加算が見直され、利用者が一人暮らしを希望する場合の支援がより評価されるようになります。利用者が自立した生活を実現しやすくなり、グループホームからの卒業を目指す方々にとって大きな後押しとなるでしょう。

さらに、退居後の支援を評価するための「退居後共同生活援助サービス費」が新設されます。グループホームを退居した後も、利用者が地域で安心して生活を続けられるようにするための支援を評価するものです。退居後も継続的にサポートを受けられることで、利用者は新しい生活環境にスムーズに適応できるでしょう。

また、世話人の配置基準に応じた基本報酬区分が廃止され、サービス提供時間の実態に応じて加算する「人員配置体制加算」が新設されます。これにより、手厚い人員配置が求められる場合でも、適切に評価される仕組みが整うでしょう。具体的には、利用者のニーズに応じた柔軟な支援が可能となり、より質の高いサービス提供が期待されます。

地域の関係者を含む外部の視点を取り入れ、支援の質向上を図るため「地域連携推進会議」の設置が、2025年度から義務化されます。2024年度は努力義務となりますが、できるだけ早く対応しましょう。

2024年度に新設された障がい者グループホーム加算一覧

2024年度では、以下の加算が新たに導入されました。

  • 人員配置体制加算
  • 高次脳機能障害者支援体制加算
  • ピアサポート実施加算
  • 退居後ピアサポート実施加算
  • 集中的支援加算
  • 障害者支援施設等感染対策向上加算
  • 新興感染症等施設療養加算

それぞれの加算について、具体的に見ていきましょう。

人員配置体制加算

人員配置体制加算は、障がい者グループホームにおける世話人や生活支援員の配置を評価するために新設されました。利用者に対して手厚い支援を提供するため、基準以上の人員を配置することが求められます。

具体的には、利用者数を12または30で割った数以上の世話人や生活支援員を配置することで、この加算が適用されます。

高次脳機能障害者支援体制加算

高次脳機能障害者支援体制加算は、高次脳機能障がいを持つ利用者への専門的な支援を評価する新しい加算です。

この加算を算定するためには、2つの条件があります。まず、利用者全体の30%以上が高次脳機能障がい者であること。次に、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した職員を50人あたり1人以上配置することが求められます。

高次脳機能障がいは、記憶、注意、遂行機能などに影響を与える障がいです。専門的な知識と支援スキルを持つ職員が、利用者の特性に合わせた適切な支援を行うことが重要となります。

ピアサポート実施加算

ピアサポート実施加算は、障がいのある(あった)職員が、自身の経験を活かして利用者を支援する新しい取り組みを評価する加算です。この加算は、ピアサポート研修を修了した職員が利用者に対して相談援助を行った場合に算定できます。

この加算の導入により、利用者は同じ経験を持つ人からの支援を受けることができ、より親しみやすく、安心感を持って相談できる環境が整います。例えば、同じ障がいを経験した職員が、自身の成功体験や克服方法を共有することで、利用者に前向きな気持ちを届けられるでしょう。

退居後ピアサポート実施加算

退居後ピアサポート実施加算は、グループホームを退居した利用者の方々に対して、ピアサポーターが継続的な支援を行うことで算定される加算です。

退居後も継続的な支援を受けることで、利用者の方々は地域社会での生活にスムーズに適応しやすくなります。ピアサポーターは、退居後の生活における不安や悩みに寄り添い、必要な情報を提供することで、利用者の方々の自立を支援します。

集中的支援加算

集中的支援加算は、状態が悪化した強度行動障がいのある利用者の方々に対して、集中的な支援を行った場合に算定できる加算です。

この加算は、月4回までの訪問で1,000単位が加算されます。さらに、状態が悪化した利用者への支援の場合には、1日につき500単位が追加で評価されます。支援の難しさと専門性を適切に評価する仕組みといえるでしょう。

障害者支援施設等感染対策向上加算

障害者支援施設等感染対策向上加算は、新型コロナウイルスなどの感染症対策を強化するために新設された加算です。利用者の安全と健康を守るための取り組みを評価します。

この加算は、感染症発生時の対応体制や研修実施状況などに基づいて評価されます。具体的には、感染症対策のマニュアル整備、職員への定期的な研修、医療機関との連携体制などが求められます。

新興感染症等施設療養加算

新興感染症等施設療養加算は、新型コロナウイルス感染症などの新興感染症に感染した利用者に対して、適切な感染対策を行いながらサービスを提供した場合に算定できる加算です。

感染症の流行に備え、医療機関との連携体制を構築しておくことが重要です。万が一、利用者の方が感染した場合でも、迅速な対応を行うことで、重症化を防ぎ、早期の回復が期待できます。

従来ある障がい者グループホーム加算一覧(その1)

従来ある障がい者グループホーム加算一覧について、以下の加算を詳しく解説します。

  • 福祉専門職員配置等加算
  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
  • 看護職員配置加算
  • 夜間支援等体制加算
  • 夜勤職員加配加算

それぞれの加算について、具体的な内容を見ていきましょう。

福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算は、障がい者グループホームにおける専門的な人材配置を評価する加算制度です。質の高いサービス提供を目指す事業所にとって、重要な加算となります。

この加算は、直接支援を行う職員の専門性と常勤率を重視しています。具体的には、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師などの有資格者を配置することで算定できます。加算には3つの類型があり、職員の資格や常勤率によって区分が異なります。

例えば、加算Iは直接処遇職員の35%以上が有資格者、加算IIは25%以上が有資格者、加算IIIは常勤職員が75%以上で、3年以上従事している職員が30%以上いる場合に算定できます。人材確保と育成に真剣に取り組む事業所ほど、この加算を活用できるでしょう。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は、特別なコミュニケーション支援を必要とする利用者への専門的なサポートを評価する加算です。障がいの特性に応じた丁寧な支援を実践する事業所にとって、重要な加算となります。

この加算は、視覚障がい、聴覚障がい、言語機能障がいのある利用者に対して、専門的な支援を提供する事業所に適用されます。具体的には、身体障がい者手帳の障がい程度が一定以上の利用者がいる場合に算定できます。例えば、視覚障がいは1級または2級、聴覚障がいは2級、言語機能障がいは3級が対象となります。

支援の具体例としては、点字の指導、点訳、歩行支援、手話通訳などが挙げられます。専門的なスキルを持つ職員を配置することで、利用者のコミュニケーションと日常生活を支援します。

看護職員配置加算

看護職員配置加算は、医療ニーズの高い利用者に対して、専門的な看護ケアを提供する事業所を支援する加算です。利用者の健康と安全を守るための重要な加算となります。

この加算は、常勤換算で1.0人以上の看護職員を専従で配置している事業所が算定できます。複数の共同生活住居がある場合は、利用者20人ごとに1人の看護職員配置が求められます。

看護職員は単に配置するだけでなく、利用者の健康管理、医療的ケア、緊急時の対応など、幅広い役割を担います。

夜間支援等体制加算

夜間支援等体制加算は、夜間および深夜時間帯における利用者の安全確保と適切な支援を提供する事業所を評価する加算です。夜間の支援体制を強化する重要な制度となります。

この加算は、夜勤職員または宿直職員を配置し、利用者の夜間支援を充実させる事業所に適用されます。具体的には、夜間(午後10時から午前5時)の支援体制を確保し、利用者の安全を守ります。

夜勤職員加配加算

夜勤職員加配加算は、日中サービス支援型の共同生活援助(グループホーム)において、夜間の支援体制をさらに強化する加算です。利用者の夜間の安全と安心を確保するための重要な制度となります。

この加算は、基準で定められた夜間支援従事者に加えて、共同生活住居ごとに夜勤を行う夜間支援従事者を1人以上配置している事業所が算定できます。

従来ある障がい者グループホーム加算一覧(その2)

ここでは以下の加算について見ていきましょう。

  • 重度障害者支援加算
  • 医療的ケア対応支援加算
  • 日中支援加算
  • 自立生活支援加算
  • 入院時支援特別加算
  • 帰宅時支援加算
  • 長期入院時支援特別加算
  • 長期帰宅時支援加算

それぞれの加算について解説します。

重度障害者支援加算

重度障害者支援加算は、重度の障がいを持つ利用者に対して、専門的な支援を行うための加算です。介護サービス包括型と日中サービス支援型のグループホームで算定できる加算となります。

この加算を算定するためには、いくつかの重要な要件があります。まず、生活支援員の配置が必要です。さらに、生活支援員の20%以上が特定の研修を修了している必要があります。対象となる研修には、重度訪問介護従業者養成研修、喀痰吸引等研修、強度行動障害支援者養成研修などがあります。また、利用者一人ひとりに対して詳細な支援計画シートを作成することも求められます。

医療的ケア対応支援加算

医療的ケア対応支援加算は、医療的なケアが必要な利用者に対して、看護職員を配置して支援を行った場合に算定される加算です。介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型のグループホームで算定できます。

この加算を算定するためには、人員配置基準以上の看護職員を常勤換算で1人以上配置する必要があります。また、事前に都道府県知事への届け出が必要です。通常の従業員に欠員がある場合は、加算を算定できないので注意しましょう。

2024年度の報酬改定で算定要件が変更され、医療的ケア対応支援体制加算IまたはIIに相当することが必要になりました。

日中支援加算

日中支援加算は、介護サービス包括型および外部サービス利用型のグループホームにおいて、日中の支援が必要な利用者さんにサービスを提供した場合に算定できる加算です。

この加算には、日中支援加算(I)と日中支援加算(II)の2種類があります。日中支援加算(I)は65歳以上または障害支援区分4以上の障がい者が対象となります。日中支援加算(II)は、日中活動サービスの受給決定を受けているものの、心身の状況により実際にサービスを利用できない利用者が対象です。

自立生活支援加算

自立生活支援加算は、一人暮らしを希望する利用者に対して、生活の自立を支援するための加算です。

介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型のグループホームで算定できます。

この加算には、自立生活支援加算(I)(II)(III)の3種類があります。自立生活支援加算(I)は6か月を限度に月1000単位が加算され、個別支援計画の見直しや一人暮らしに向けた具体的な支援が必要です。自立生活支援加算(II)は日中サービス支援型が対象で、入院中2回、退院後1回を限度に500単位が加算されます。

自立生活支援加算(III)は、移行支援住居の設置や専門的なサービス管理責任者の配置など、より高度な要件が設定されています。居住支援法人や居住支援協議会と連携し、住宅確保や生活支援に関する情報共有を積極的に行いましょう。

入院時支援特別加算

入院時支援特別加算は、利用者が3日以上入院した場合に、グループホームの職員が病院との連絡調整や生活支援などを行うことで算定できる加算です。介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型のグループホームが対象です。

この加算を算定するためには、いくつかの要件があります。まず、事業所の営業時間が8時間以上であること、事前に届け出を行うこと、個別支援計画に入院支援を記載すること、職員を1名以上配置することなどが求められます。

入院期間によって加算単位が異なり、入院期間が3日以上7日未満の場合は利用者1人あたり561単位、7日以上の場合は1,122単位が月に1回を限度に算定できます。

帰宅時支援加算

帰宅時支援加算は、利用者が3日以上帰省する際に、グループホーム事業所が家族との連絡調整や交通手段の確保などの支援を行った場合に算定できる加算です。介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型のグループホームが対象です。

加算の単位数は、帰省期間によって異なります。帰省期間が3日以上7日未満の場合(初日と最終日を除く)と、7日以上の場合で加算単位が変わります。サービス種別によっても単位数が異なるため注意しましょう。

利用者の円滑な帰省を支援するためには、詳細な連絡調整と交通手段の確保が重要です。家族との綿密な連絡、必要な支援の調整、安全な移動手段の確保などを丁寧に行いましょう。

長期入院時支援特別加算

長期入院時支援特別加算は、利用者が長期間入院した際に、グループホーム事業所が継続的な支援を行う場合に算定できる加算です。入院日数は連続している必要はなく1カ月に8日を限度に算定可能です。

この加算は、入院中の利用者に対して、病院への連絡調整、被服の準備、相談支援、退院後の生活移行支援などを行うことで取得できます。また、加算の算定には、事前に保護者への説明と同意が必要となります。

長期帰宅時支援加算

長期帰宅時支援加算は、利用者が3か月間まで連続して帰省する際に、グループホーム事業所が継続的な支援を行う場合に算定できる加算です。介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型のグループホームが対象です。

この加算を算定する際には、いくつかの注意点があります。基本報酬の請求はできませんが、初日と帰宅日は基本報酬が算定できます。また、帰宅時支援加算との同時算定はできません。

利用者の円滑な帰省を支援するためには、家族との詳細な連絡調整や交通手段の確保などが重要です。支援の内容は、具体的に記録として残しましょう。

従来ある障がい者グループホーム加算一覧(その3)

ここからは、以下の加算について詳しく解説します。

  • 地域生活移行個別支援特別加算
  • 精神障害者地域移行特別加算
  • 強度行動障害者地域移行特別加算
  • 強度行動障害者体験利用加算
  • 医療連携体制加算
  • 通勤者生活支援加算

それぞれの加算について見ていきましょう。

地域生活移行個別支援特別加算

地域生活移行個別支援特別加算は、特定の利用者に対して地域での生活を支援するための加算です。この加算は、医療観察法に基づく通院医療を受けている方や、刑務所から出所した方に対して適用されます。

この加算を算定するためには、社会福祉士、精神保健福祉士、または公認心理師といった専門職の配置が必要となります。

精神障害者地域移行特別加算

精神障害者地域移行特別加算は、精神科病院に1年以上入院していた方の地域生活への移行を支援する加算です。退院後1年以内の利用者を対象に、専門的な支援を行う事業所を評価する制度となっています。

支援には社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師などの専門職が中心的な役割を果たします。病院との連携を密にし、利用者の生活状況や健康状態を丁寧に記録することが重要です。

地域生活移行個別支援特別加算とは重複して算定できない点に注意しましょう。

強度行動障害者地域移行特別加算

強度行動障害者地域移行特別加算は、著しい行動障がいのある方の地域生活移行を支援する加算です。障がい者支援施設などに1年以上入所していた強度行動障がいのある利用者を対象としています。

この加算を算定するためには、強度行動障害支援者養成研修を修了した職員の配置が必要です。専門的な知識と技術を持つ職員が、利用者の特性に応じた丁寧な支援を行うことが求められます。また、重度障害者支援加算とは重複して算定できません。

強度行動障害者体験利用加算

強度行動障害者体験利用加算は、強度行動障がいのある方がグループホームを体験利用する際の支援を評価する加算です。強度行動障害支援者養成研修を修了した職員を配置している事業所が対象となります。

体験利用を通じて、利用者がグループホームでの生活を実際に体験し、地域生活への移行をスムーズに行えるように支援します。

医療連携体制加算

医療連携体制加算は、障がい者グループホームにおける医療的なサポート体制を評価する加算です。連携医療機関や直接雇用する看護職員による利用者の健康管理や職員への医療的指導を対象としています。

この加算には複数の類型があり、利用者の医療ニーズや支援の内容に応じて異なる単位が設定されています。看護師による定期的な健康チェックや、医療的ケアの指導などが主な内容となります。

通勤者生活支援加算

通勤者生活支援加算は、一般就労している利用者の生活支援を評価する加算です。利用者の半数以上が一般の事業所で就労している事業所が対象となります。

主な支援内容は、職場での対人関係の調整、仕事に関する相談、金銭管理の指導、働き続けるための日常生活支援などです。就労継続に必要な生活スキルの向上を総合的にサポートします。

利用者が安定して働き続けられるよう、職場と生活の両面からきめ細かなサポートを行いましょう。

よくある質問

障がい者グループホームの加算に関する質問をまとめました。

  • 障がい者グループホームの処遇改善加算は2024年度にいくらになりますか?
  • 障がい者グループホームの報酬はどのように計算されますか?

それぞれ解説します。

障がい者グループホームの処遇改善加算は2024年度にいくらになりますか?

2024年度の障がい者グループホームの処遇改善加算は、これまでの3つの加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)が一本化され「福祉・介護職員処遇改善加算」となります。

新加算は、IからIVまでの4区分に分かれており、それぞれの区分で加算率が異なります。グループホームの種類によって加算率が異なり、介護サービス包括型、日中サービス支援型の場合は10.5~14.7%、外部サービス利用型の場合は15.2~21.1%となります。

処遇改善加算の具体的な金額は、処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に、該当する加算率をかけたものになります。ただし、2024年度末までは経過措置期間として、以前の加算率も維持できる場合がありますので、詳しくは管轄の都道府県にご確認ください。

参考:厚生労働省『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

障がい者グループホームの報酬はどのように計算されますか?

障がい者グループホームの報酬は「報酬額 = (基本報酬単価 + 加算) × 地域区分単価」という計算式で算出されます。

基本報酬単価は、提供するサービスの種類や利用者の区分によって異なります。例えば、利用者の障害支援区分や提供するサービスの内容によって単価が変わってきます。加算には、夜間支援や医療連携体制など、さまざまな種類があり、サービス内容に応じて追加されます。

地域区分単価は、サービス提供地域によって1級地から7級地まで細かく設定されています。同じサービスでも、地域によって報酬単価が変わるため、注意が必要です。障がい者グループホームの報酬単価については以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:【2024年最新】障がい者グループホームの報酬単価|計算方法から加算・減算まで徹底解説

まとめ:障がい者グループホームの加算を理解して適切な運営を

障がい者グループホームの加算は、事業所のみならず利用者の生活を支える大切な仕組みです。2024年度の報酬改定では、利用者の自立と安心を応援する新しい加算が増えました。

専門的な支援を行う事業所ほど、多くの加算を活用できます。人材育成や医療連携、地域との協力を重視する事業所は、より質の高いサービスを提供できるでしょう。

今回、紹介した加算の届出様式の一部は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

障がい者グループホームは、利用者一人ひとりの生活を支える重要な役割を担っています。利用者の可能性を広げ、自立を応援する加算を積極的に活用しましょう。

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