精神障がい者手帳の等級は、生活のしやすさや受けられる支援に大きく関わります。
すでに精神障がい者手帳3級を保有していても、支援の必要性が高まり、2級への等級変更を考えている方もいるのではないでしょうか?
この記事では、精神障がい者手帳を3級から2級に変更する手続き方法と注意点を解説します。
この記事を読むことで、等級変更をした場合のメリットがわかるでしょう。
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もくじ
精神障がい者手帳3級と2級の違いは?
精神障がい者手帳の等級変更を検討するうえで、3級と2級の明確な違いを理解しておく必要があります。
ここでは、精神障がい者手帳3級と2級の詳しい違いを解説します。
日常生活の自立度や必要な支援の程度の違い
精神障がい者手帳2級と3級では、日常生活で必要とする支援の程度に大きな違いがあります。
3級の場合は、基本的な生活は自分で送れるものの、一定の制限がある状態です。
通常の環境では問題なく生活できていても、環境の変化や特定の状況下では支援が必要になる場合があるでしょう。
一方、2級の場合、日常生活に著しい制限があり、自力での生活が困難な状態です。
食事の準備や金銭管理は、他者からのサポートが必要な場面が多くなります。
また、通院や外出は可能であるものの、ストレスの多い環境では適切な対処が難しくなる場合があるでしょう。
受けられるサービスの違い
精神障がい者手帳の等級によって、受けられるサービスの内容と範囲が異なります。
多くの自治体では、2級になると医療費助成がより充実し、入院費や外来診療費の自己負担額が軽減されます。
また、3級よりも2級の方が日常的なサポートを必要とするため、利用できる福祉サービスの幅が広がるでしょう。
就労支援においても、2級になると職業訓練や就労移行支援などのサポートを手厚く受けられる可能性が高まります。
精神障がい者手帳の判定基準
精神障がい者手帳の等級は、障がいの程度や日常生活における支障の大きさによって決まります。
ここでは、精神障がい者手帳の判定基準を詳しく解説します。
参考:厚生労働省『精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について』
精神疾患の存在
精神障がい者手帳の等級判定において、まず確認されるのは精神疾患の存在です。
精神疾患の存在確認では、以下の精神疾患が対象となります。
- 統合失調症
- 気分障がい
- 非定型精神病
- てんかん
- 中毒精神病
- 器質性精神障がい
- 発達障がい
- その他の精神疾患
診断書には、主治医による正確な診断名と疾患の状態について詳細な記載が必要です。
さらに、少なくとも6カ月以上症状が継続しており、日常生活に具体的な困難が生じている必要があります。
精神疾患(機能障がい)の状態
精神疾患によって引き起こされる心の働きの制限、いわゆる機能障がいの状態も等級を判定する条件です。
たとえば、集中力が続かない、感情の起伏が激しい、自分の気持ちをうまく整理できないなどの症状が日常生活に与える影響を鑑みて判定されます。
診断書作成時には、症状の具体的な内容、持続期間、日常生活への影響について詳細に医師へ伝え、現在の機能障がいの状態を正確に記載してもらいましょう。
能力障がい(活動制限)の状態
能力障がいの状態は、精神疾患により日常生活や社会生活にどの程度の活動制限が生じているかを判断する基準です。
3級の認定では「ある程度の支援があれば生活できる」状態が多いですが、2級の場合は「継続的な支援がなければ生活が成り立たない」ケースが想定されます。
通院も一人では難しく、誰かに付き添ってもらっている場合や、就労が著しく制限されている場合は、活動制限が重いと判断されることがあるでしょう。
精神障がいの程度
精神障がいの程度は、機能障がいと能力障がいの両方を総合的に判断して決定されます。
2級の対象になるのは、家庭や職場・地域での生活において支援がなければ大きな困難が生じる状態です。
医療や福祉サービスを継続的に利用していても、安定した日常が保ちにくい場合は、2級の対象になりやすくなるでしょう。
また、一時的に調子が良い時期があっても2級相当の状態が持続している場合は、症状の変動も考慮されます。
病状が悪化しているときの状況についても詳しく記録し、主治医へ正確に伝えることが大切です。
3級から2級への変更が認められるケース
精神障がい者手帳の等級変更が認められるケースは、以下のような場合です。
- 日常生活での著しい制限の発生
- 労働能力の著しい低下
- 症状の悪化と治療の必要性
- 社会適応能力の低下
以前よりも症状が重くなり、一人で外出することが困難になった場合や、家事や身の回りのことに大きな支障が出るようになった場合が該当します。
また、症状の悪化により就労状況に変化が生じた場合も、等級変更の対象となります。
等級変更をする際は、医師にこれらの困難な状況を整理して伝え、適切な診断書の作成を依頼しましょう。
精神障がい者手帳を3級から2級に等級変更するには
状態の変化により多くの支援が必要な方は、精神障がい者手帳の等級変更を検討する場合もあるでしょう。
ここでは、等級変更の際に必要な手続きの流れを解説します。
主治医による診断書の発行
等級変更のためには、主治医からの診断書が必要です。
まずは、通院している主治医に等級変更を希望していることを伝え、診断書の作成を依頼しましょう。
診察の際は、等級変更を検討している理由や、困っている場面について丁寧に伝えることが大切です。
診断書の作成には時間がかかる場合があるため、余裕を持って手続きを進めましょう。
申請に必要な書類の準備
等級変更の申請には、以下の書類を準備する必要があります。
- 医師の診断書
- 精神障がい者手帳の等級変更申請書
- 本人の写真
- 本人確認書類
- 現在の精神障がい者手帳
申請に使う診断書は、精神障がいの初診日から6カ月を過ぎたあとに作成されたものでなければなりません。
また、診断書を作成した日から3カ月以内に申請を済ませる必要があります。
書類の不備により申請が遅れる可能性があるため、必要な項目を十分に確認してから提出しましょう。
必要書類を市区町村の窓口へ提出
すべての書類がそろったら、住んでいる地域の市区町村役所の障がい福祉担当窓口へ提出します。
郵送で対応している自治体もありますが、初めての等級変更で不安がある場合は、窓口で直接確認するほうが安心です。
申請が受理されると審査が始まりますが、審査には数週間から数カ月かかる場合もあります。
生活に支障がでないように、余裕を持って申請手続きを済ませましょう。
新たな手帳の受け取り
審査の結果、2級への変更が認められると交付決定のお知らせが郵送で届きます。
新しい等級が記載された手帳の受け取りは、申請した市区町村の窓口で行いましょう。
手帳を受け取った後は、障がい支援区分に応じた各種サービスの申請・利用が可能です。
精神障がい者手帳の等級を変更する際の注意点
精神障がい者手帳の等級変更をする際は、生活への影響が明確であり、その状態を客観的に示す必要があります。
ここでは、等級変更をする際の注意点を解説します。
主治医と連携する
等級変更を検討する際は、病状に関して主治医と連携を取る必要があります。
診察時には、等級変更を希望していることを主治医に伝え、日常生活での具体的な困りごとや症状の変化を詳しく共有しましょう。
診断書に現在の状態が正確に反映されるよう、主治医に必要な情報を的確に伝えることが大切です。
日常生活の困りごとを把握する
3級から2級へ等級変更するには、精神障がいの影響がどの程度生活に支障を与えているかを把握する必要があります。
「仕事を続けられず退職した」「金銭管理ができず支払いを忘れてしまう」「人混みで動悸がしてパニックになる」など、日常的に経験している困難を詳しく記録しましょう。
また、家族や周囲の人からの支援状況も必要な情報です。
これらの情報は、一人では日常生活が困難であることを示す証拠となるため、申請時に具体的な状況を伝えられるよう準備しましょう。
申請手続きのタイミングを確認する
精神障がい者手帳の有効期限は2年間で、更新手続きは有効期限の3カ月前から可能です。
等級変更を希望する場合、この更新のタイミングで併せて申請するのが一般的です。
しかし、症状が著しく変化した場合は有効期限前でも等級変更申請ができます。
たとえば、新しい薬を試して3カ月以上経過しても症状が改善せず、むしろ副作用で生活に支障が出ている場合などは、適切な申請時期といえるでしょう。
精神障がい者手帳2級を取得するメリット
精神障がい者手帳を3級から2級に変更すると、利用できる制度や支援の幅が大きく広がります。
ここでは、等級変更により2級を取得するメリットを解説します。
利用できる福祉サービスの拡大
精神障がい者手帳2級は、精神疾患により日常生活に著しい制限があり、常時の配慮・支援が必要な状態のときに認定されます。
そのため、2級の方が3級の方よりも多くの支援を必要とする可能性があるため、福祉サービスの利用が認められやすい傾向にあります。
現在の状態に合った適切な支援を受けることにより、生活の質の向上が期待できるでしょう。
障がい者雇用枠での就職
精神障がい者手帳2級を取得すると、障がい者雇用枠での就職が可能です。
障がい者雇用枠は、一般の求人とは異なり、障がいを持つ方に配慮した職場環境が整えられています。
また、企業は一定の割合で障がい者を雇用する義務があるため、一般雇用枠よりも就職しやすい傾向にあるでしょう。
医療費の負担軽減
自立支援医療(精神通院医療)制度は、障がい者手帳の有無に関わらず、精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担を軽減する制度です。
この制度により、医療保険での自己負担が3割から1割に軽減されます。
また、自治体によっては医療費が全額助成される場合もあるため、詳細はお住まいの福祉窓口で確認してください。
参考:厚生労働省『自立支援医療』
よくある質問
精神障がい者保健福祉手帳の等級について、変更のタイミングやどのように等級が決められているのか疑問に思っている方もいるでしょう。
ここでは、精神障がい者手帳の等級変更に関するよくある質問を解説します。
精神障がい者手帳の等級変更はいつからできますか?
日常生活における支障が以前より増えたと感じる場合や、主治医から状態悪化の診断を受けた場合は、有効期限前でも等級変更が可能です。
状態が変化しているのに等級を変えずにいると、必要な支援が受けられない場合があります。
主治医に相談の上、適切なタイミングで変更申請を進めましょう。
精神障がい者の等級は誰が決めるのですか?
精神障がい者手帳の等級は、都道府県または政令指定都市に設置されている判定機関が決定します。
主治医の診断書は、等級を決める上で重要な判断材料になりますが、最終的な等級は公的機関による審査を経て確定します。
【まとめ】精神障がい者手帳3級を2級にするには等級変更申請をしよう
精神障がい者手帳3級を2級にするには、まず日常生活での困りごとや支援の必要性をしっかり把握し、主治医とよく相談することが大切です。
等級変更するには、診断書をはじめとした必要書類を用意し、お住まいの市区町村に申請しましょう。
症状が悪化していると感じたら、更新時期を待たずに申請することも可能です。
必要なサポートを受けるためにも、現在の状態を正しく伝え、早めに手続きを進めましょう。
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