障がい者でも一人暮らしできる?アパートの選び方や支援制度を解説

障がい者でも一人暮らしできる?アパートの選び方や支援制度を解説

障がいがある方の中には、一人暮らしをして自立した生活を送りたいと考えている方もいるでしょう。

実際、障がいがあっても支援を受けながら一人暮らしをすることは可能です。

しかし、どのような物件を選べば良いのか、アパートの契約はできるのだろうかなど悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

ここでは、障がいのある方が一人暮らしをする際のアパートの選び方や、生活を支援する制度を解説します。

この記事を読むことで、一人ひとりの特性にあった物件を見つけられるでしょう。

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障がい者がアパートを借りる際の選び方

障がいのある方がアパートを借りる際は、部屋の設備や周囲の環境など、さまざまな問題を考慮する必要があります。

ここでは、障がいのある方が気をつけるべき物件選びのポイントを解説します。

障がい者向けの設備が整った物件を選ぶ

障がいのある方が快適に暮らすためには、障がい者向けの設備が整っている物件がおすすめです。

まず、部屋の中や入り口に段差がないかを確かめましょう。段差があると、車いすを使っている方はもちろん、歩くのが少し不自由な方も日々の生活で困る場面が多くなります。

また、通路や部屋に動きやすい広さがあると、車椅子や歩行器を使用する方も日常動作が楽になるでしょう。

近隣のサポートサービスを確認する

物件を選ぶ際は、物件周辺のサポートサービスを忘れずに確認しましょう。

急な体調不良の時は、すぐに行ける医療機関が近くにあると安心です。物件からバスや駅の距離が近いと、不自由なく通院や外出ができます。

また、困りごとが起きた場合に利用できる福祉サービスや地域のボランティアの情報も調べておくと良いでしょう。

収入に見合った家賃のアパートを選ぶ

一人暮らしをする際は、月々の家賃を支払っていけるかどうかを考えなくてはなりません。

まずは、収入に見合った家賃はいくらなのか計算しましょう。一般的に、収入に対して家賃は3分の1に抑えるのが望ましいといわれています。

さらに、生活するには家賃だけでなく、管理費や水道・電気・ガスなどの光熱費がかかります。

これらを全部合わせた金額が、毎月払える範囲内に収まるかを考えて物件を選びましょう。

障がい者が一人暮らしをする際の注意点

障がいのある方が一人暮らしをする場合、経済面の不安や生活の中で起こりうる状況を事前に考える必要があります。

ここでは、障がいのある方が一人暮らしを始める際に注意すべき点を解説します。

低収入の場合は審査が通らない可能性がある

賃貸の入居審査は、通常だと障がいがあるかどうかは審査に影響しません。

しかし、障がいにより働き方や収入に制限がある方は、入居時の審査が通らない場合があります。

賃貸を借りる際は、毎月どれくらいの収入があるかを確認する収入証明が必要です。

この書類により収入が少ないと判断された場合は、契約を断られる可能性があるでしょう。

賃貸ではなく障がい者グループホームも検討する

賃貸契約が難しい場合は、障がいのある方が共同生活をする「障がい者グループホーム」の利用を検討しましょう。

障がい者グループホームにはスタッフが常駐しており、食事の準備や掃除・お金の管理など、生活のサポートをしてくれます。

日々の生活で困りごとがあればすぐに相談できるため、初めて共同生活をする方にもおすすめです。

また、障がい者グループホームの利用料は、一般の賃貸よりも安く設定されていることがほとんどです。

さらに、自治体が独自の補助金制度を設けている場合もあるため、少ない収入でも安心して生活できるでしょう。

障がい者が利用できる支援制度

障がいのある方が自分らしく生活するための支援として、さまざまな制度が設けられています。

ここでは、障がいのある方が利用できる主な支援制度を解説します。

障がい基礎年金

障がい基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた場合に、経済的な支援を提供する制度です。

この年金は、障がいの程度が以下の状態である方が対象です。

  • 障がいの程度1級:他人の介助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態
  • 障がいの程度2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で労働によって収入を得られない状態

年金額は年度ごとに決まっており、1級の受給者には2級の1.25倍の金額が支給されます。

障がいにより生活に不安のある方は、市区町村の役場の年金窓口に相談してみると良いでしょう。

参考1:日本年金機構『障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

参考2:厚生労働省『年金制度の仕組みと考え方

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は、障がいのある方が住み慣れた地域で自分らしく暮らせるようにサポートする制度です。

この事業は、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など、判断能力が不十分な方を対象としています。

主な支援内容は、福祉サービスの利用手続きや金銭管理、日常生活に必要な事務手続きなどです。

サービスを利用するには、まずお近くの社会福祉協議会に相談しましょう。そこで、利用者の生活状況や利用者の希望を確認します。

相談の内容を踏まえ、「契約締結判定ガイドライン」や契約締結審査会で利用者の判断能力があるかどうかの判定が行われます。

この判定は、利用者が契約内容を理解し、意思疎通ができるかどうか確認するものです。

要件に該当すると判断された場合、具体的な支援内容や実施頻度を決める支援計画が策定されます。

適切なサービスを受ければ、お金の管理や生活上の手続きの心配が減り、より安心した生活ができるでしょう。

参考:厚生労働省『日常生活自立支援事業の概要と支援の現状

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むために必要な支援を提供する制度です。

主な支援内容は、移動支援・日常生活用具の給付・コミュニケーション支援などです。

この事業は自治体が主体となっており、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施されます。

具体的な事業内容を、いくつか見ていきましょう。

  • 相談支援事業:障がいのある方やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のための援助をする。
  • 移動支援事業:屋外での移動が困難な障がい者に対して、外出のための支援をする。
  • コミュニケーション支援事業:聴覚や言語に障がいのある方に、手話通訳者や要約筆記者を派遣し、意思疎通を支援する。

地域で生活する障がい者のニーズに合わせて支援内容が異なるため、詳しい内容は各自治体に確認してください。

参考:厚生労働省『地域生活支援事業

自立生活援助

自立生活援助は、障がい者が地域での一人暮らしを希望する場合に、生活上の困りごとを相談し、解決できるように支援するサービスです。

この制度では、支援者が定期的に自宅を訪問し、生活上の問題の相談や助言を行います。

サービスを利用するには、自立生活援助事業所との契約が必要です。

契約をするには、まずは市区町村の窓口で相談をし、サービス利用の申請をします。

申請が受理されたら、具体的な支援内容を定める「サービス等利用計画」を作成します。これを元に市町村が支給決定し、受給者証を発行する流れです。

受給者証が発行されたら、自立生活援助事業所と契約することで、必要なサービス提供が受けられます。

利用期間は原則として1年間ですが、状況によっては延長も可能です。

参考:厚生労働省『自立生活援助の運営ガイドブック

障がい者が相談できる機関

障がいのある方が困った時に、どこに相談すれば良いのかを知っておくと、より安心した生活につながります。

ここでは、障がいのある方が相談できる主な機関を見ていきましょう。

各自治体の障がい福祉サービス事業所を検索できる公的なサイトがあるので、こちらも参考にしてください。

参考:独立行政法人福祉医療機構『障害福祉サービス等情報検索

自治体の福祉担当窓口

自治体の福祉担当窓口は、障がい者に対する福祉サービスの提供や相談を受ける最初の窓口です。

ここでは、障がい者手帳の交付や障がい者福祉サービスに関する相談などに応じています。

直接窓口へ行くか電話での相談も可能なので、生活に関する困りごとがある場合は、一度相談してみると良いでしょう。

基幹相談支援センター

基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関です。

ここでは生活の困りごとはもちろん、福祉サービスの利用方法や、地域で暮らすための情報提供など、幅広い内容の相談を受け付けています。

また、差別や虐待などの問題が起きた時や、障がいのある方自身が自分の権利を守れるような支援も実施しています。

参考:厚生労働省『基幹相談支援センターの役割のイメージ

特定相談支援事業所

特定相談支援事業所は、障がい者が必要とする福祉サービスを利用するための計画を作成する専門機関です。

障がいのある方の希望や困りごとなどの聞き取りをし、適切な支援が受けられるように具体的な支援内容を計画します。

利用するには、特定相談支援事業所と直接契約を結ぶ必要があります。

一般相談支援事業所

一般相談支援事業所は、障がい者が地域での生活を送るための支援をする機関です。

特に、病院や施設から地域での生活に移る人や、地域で一人暮らしを始める人などを支援しています。

この事業所で提供しているサービスは、主に「地域移行支援」と「地域定着支援」の2つです。

地域移行支援は、住居探しや契約手続きなどに関する支援を行います。

地域定着支援では、一人暮らしをしている障がいのある方と常に連絡がとれる体制を整え、緊急時にはすぐに駆けつけるなどのサポートが受けられます。

よくある質問

障がいがあり多くの収入が見込めない場合、経済的な面での不安がある方もいるでしょう。

ここでは、障がい者に対する補助や家賃に関するよくある質問を解説します。

障がい者が賃貸住宅に住む場合、割引や補助はありますか?

一般的な賃貸住宅での家賃補助はありませんが、各自治体によって独自の家賃補助制度や割引制度が設けられている場合があります。

詳しくは、お住まいの障がい福祉課などに問い合わせてみると良いでしょう。

また、障がい者手帳を保有している方は、賃貸住宅より家賃が安い公営住宅へ優先的に入居できる可能性があります。

収入が不安定で賃貸住宅に住むかどうか悩んでいる方は、公営住宅も視野に入れていきましょう。

障がい者グループホームの家賃はいくらくらいですか?

障がい者グループホームの家賃は、施設や地域によって異なりますが、月額3〜5万円程度です。

また、グループホームを利用している方は、国から家賃を毎月1万円まで補助してもらえる特定障がい者特別給付費を受け取れます。

しかし、光熱水費・日用品費・その他の日常生活費など家賃以外の費用は、給付の対象とはならないため注意しましょう。

【まとめ】障がい者でも条件が合えばアパートで一人暮らしできる

障がいがある方でも、条件が合えば賃貸住宅での一人暮らしは可能です。

物件を選ぶ際は、ご自分の身体の状態を考慮した設備の物件を選んだり、近隣で受けられるサービスを確認したりと、安心して生活できる環境を整える必要があります。

また、障がいのある方が困りごとを相談できる機関も複数存在します。

悩んだ時は一人で解決しようとせずに、これらの支援機関を上手に利用しながら自立した生活を目指しましょう。

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