障がい者手帳と介護保険の併用|利用条件や注意点を徹底解説

障がい者手帳と介護保険の併用|利用条件や注意点を徹底解説

障がい者手帳を保有している方が65歳になると、介護保険への切り替えが必要になります。

しかし、切り替えによりサービス内容や費用面に違いが生じるため、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、障がい者手帳と介護保険の併用条件や利用時の注意点を詳しく解説します。

この記事を読めば、障がい者手帳と介護保険の併用に関する正しい知識が身につき、安心して制度を活用できるでしょう。

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障がい者手帳と介護保険を併用できる条件

障がい者手帳を保有している方が65歳を超えると、原則として介護保険サービスが優先されます。

しかし、すべてのケースで障がい者手帳と介護保険の併用ができるわけではありません。

ここでは、障がい者手帳と介護保険を併用できる条件を詳しく解説します。

参考:厚生労働省『介護保険と障害福祉の適用関係

介護保険サービスにない支援を利用する場合

障がい者手帳をお持ちの方が65歳以上になっても、介護保険サービスにない独自のサービスは継続して利用できます。

これは、介護保険サービスと障がい福祉サービスが、それぞれ異なる目的と支援内容を持っているためです。

介護保険制度では提供されない代表的なサービスとして、就労移行支援や就労継続支援があります。

また、同行援護や行動援護などの外出支援サービスも、介護保険制度では十分にカバーされていない分野です。

特に、視覚障がい者への移動支援や知的障がい・精神障がい者への行動面での支援は、専門的な知識と技術が必要となるでしょう。

介護保険サービスでは支援内容が不十分な場合

介護保険サービスに同様のサービスがあっても、支援の内容や時間が不十分な場合は、例外的に障がい福祉サービスとの併用が認められます。

重度の障がいをお持ちの方にとって、この例外措置は生活を維持するうえで必要な制度です。

また、介護保険制度では月単位での支給限度額が設定されていますが、それだけでは必要な支援時間を確保できない場合があります。

このような状況では、不足分を障がい福祉サービスで補完できます。

支援内容の不十分さを感じた場合は、担当のケアマネジャーや相談支援専門員と相談し、併用できるかどうか検討しましょう。

共生型サービスを利用する場合

高齢者と障がい者が同じサービス事業所を使えるよう設計されたのが「共生型サービス」です。

この制度により、障がい者手帳を持っている方が65歳を過ぎても、今まで慣れ親しんだ障がい福祉サービス事業所で継続したサービス提供を受けられます。

共生型サービスの利用を希望する場合は、現在利用している事業所が共生型サービスの指定を受けているかどうかを確認し、65歳になる前に早めに相談しておきましょう。

参考:厚生労働省『高齢の障害者に対する支援について②』『共生型サービス

障がい福祉サービス利用者が65歳になったときの変更点

障がい者手帳により障がい福祉サービスを利用している方が65歳を迎えると、制度上の扱いが大きく変わります。

ここでは、障がい福祉サービス利用者が65歳になった際の具体的な変更点を解説します。

65歳問題とは

障がい福祉サービスを使っている方が65歳になると「65歳問題」と呼ばれる制度の切り替えが発生します。

これは、原則として介護保険が優先されるため、これまで使っていた障がい福祉サービスが使えなくなる可能性があるという問題です。

また、切り替えにより支援内容や提供時間が大きく変わる場合があるため、本人にとって不安や負担が増えるきっかけにもなります。

65歳問題に備えて、事前に相談支援専門員や各自治体の窓口で詳しい説明を受けておきましょう。

障がい福祉サービスから介護保険サービスへ移行する流れ

65歳になる前日に、障がい福祉サービスを利用している方へ市町村から移行申請の案内が届きます。

申請の案内が届いたら、介護保険サービスを利用するために介護認定を受けましょう。

その後、市町村の窓口や地域包括支援センターで移行手続きを行います。

介護保険への移行手続きは、65歳の誕生日の3カ月前から可能です。

移行後は、介護保険サービスが優先されますが、利用者の心身の状況や必要な支援に応じて、どちらのサービスを利用するかが決定されます。

移行期間中は混乱が生じやすいため、現在の相談支援専門員と新しいケアマネジャーの間で情報共有を密に行い、スムーズな移行ができるよう調整しましょう。

継続利用できるサービスと変更が必要なサービス

65歳に達した場合でも、以下の障がい福祉サービスは介護保険サービスに同等のものがないため、継続して利用できる可能性があります。

  • 同行援護:視覚障がい者を対象とした外出時の支援
  • 行動援護:知的障がいまたは精神障がいのある方を対象とした外出時の支援
  • 自立訓練(生活訓練):日常生活や社会生活の自立に向けた訓練
  • 就労移行支援:一般企業などへの就労に向けた訓練
  • 就労継続支援:一般企業などでの就労が難しい方を対象とした訓練や働く場の提供
  • 移動支援: 屋外での移動に困難がある方を対象とした外出時の支援

 一方、障がい福祉サービスと同等のサービスがある介護保険サービスは、以下のとおりです。

  • 居宅介護
  • 生活介護

介護保険サービスへの移行により、支援の内容や量が減少する可能性があるため、事前にどのような支援が受けられるかの確認が必要です。

障がい者手帳と介護保険を併用するメリット

障がい者手帳と介護保険を併用すると、生活支援の幅が広がり、より自分らしい暮らしを実現できます。

ここでは、2つの制度を併用するメリットを詳しく解説します。

充実したサービスを受けられる

障がい者手帳と介護保険を併用すると、利用できるサービスの選択肢が広がります。

たとえば、介護保険の訪問介護と障がい福祉サービスの重度訪問介護の両方を組み合わせることで、日常生活の支援がより手厚くなります。

一方だけに頼ると、制度上の制限で対応できる支援内容や回数が限られる場合がありますが、併用することで足りない部分が補われ、安心して生活を続けられるでしょう。

経済的な負担を軽減できる

介護保険では、所得に応じた自己負担割合が決まっており、障がい福祉サービスでも利用者負担上限額が定められています。

併用により、制度ごとの上限の中で効率的に支援を受けられるため、予算に不安がある方も安心してサービスを利用できるでしょう。

社会参加の機会が増える

介護保険サービスは、主に身体的な介護や日常生活支援が中心ですが、障がい福祉サービスの併用により、働くための訓練や実際の就労機会を得られます。

また、共生型サービスを利用すれば、高齢者と障がい者が同じ事業所でサービスを受けることができ、年齢を超えた交流も生まれます。

就労までは困難でも、外出する機会が増えると「働きたい」という想いが強くなったり、主体的な行動につながったりする可能性があるでしょう。

個別性の高いケアが可能になる

介護保険と障がい福祉サービスはそれぞれ異なる視点でサービスを提供するため、併用により一人ひとりのニーズに合わせた個別性の高いケアが可能になります。

また、共生型サービスを利用すれば同じ事業所で介護保険サービスと障がい福祉サービスの両方を受けられるため、より連携の取れたケアを実現できるでしょう。

障がい者手帳と介護保険の併用における注意点

障がい者手帳と介護保険は、それぞれ別の制度として支援内容や対象が異なるため、併用する場合は利用時間の制限や手続きの難しさに直面する可能性があります。

ここでは、併用して利用する際の注意点を解説します。

サービス利用時間の制限

併用して利用する場合、最も大きな影響を受けるのがサービスの利用時間です。

従来の制度では、原則として介護保険が優先される仕組みとなっているため、今まで受けていた支援時間が大幅に減ってしまう可能性があります。

また、介護保険の「訪問介護」と障がい福祉サービスの「居宅介護」には、通称「2時間ルール」が存在します。

このルールは、1日に複数回の訪問を行う際に、サービス提供の間隔をおおむね2時間以上空ける必要があるという規定です。

間隔が2時間未満の場合、それらの訪問は一連のサービスと見なされ、それぞれの時間を合算して1回のサービスとして介護報酬が算定されます。

しかし、障がい福祉サービスの中でも常時介護が必要な方を対象とする「重度訪問介護」には、2時間ルールは適用されません。

両方の制度を利用して必要な支援を受けるために、具体的なケアプランを担当のケアマネジャーや相談支援専門員と話し合っておきましょう。

認定基準と手続きの複雑さ

介護保険の要介護認定と障がい福祉サービスの障がい支援区分認定は全く別の制度であり、評価方法も申請窓口も異なります。

要介護認定では主に身体機能や認知機能の低下に重点を置いた評価を行いますが、障がい支援区分では障がいの特性に応じた支援の必要性を評価します。

申請書類や医師の意見書もそれぞれの制度に応じて異なるため、準備に時間と手間がかかることもあるでしょう。

申請期限を過ぎてしまうと生活に支障をきたすため、早めの準備を進めておきましょう。

利用者負担の違い

障がい福祉サービスでは、世帯の所得に応じて月額の上限額が設定される「負担上限月額制度」がありますが、介護保険は原則1割〜3割の自己負担が発生します。

そのため、要介護度やサービスの量によっては、毎月の費用が想定以上にかかることもあります。

しかし、一定の条件を満たせば「新高額障がい福祉サービス等給付費」という制度の利用を利用でき、自己負担額の軽減が可能です。

詳しい内容をお住まいの市町村窓口で確認し、必要な手続きを進めていきましょう。

参考:厚生労働省『高額障害福祉サービス等給付費等に関する支給認定について

ケアプラン調整における課題

介護保険はケアマネジャーがケアプランを作成し、障がい福祉サービスは相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。

両方の制度を併用する場合、これらの計画の調整が必要です。

しかし、作成者が異なるためケアプランの作成に時間がかかります。

必要な支援を盛り込んだケアプラン作成ができるように、担当するケアマネジャーと相談支援専門員で定期的に情報交換をしてもらえるよう依頼しておきましょう。

よくある質問

障がい者手帳と介護保険を併用する際には、制度の仕組みや対象となるサービスの違いによって、誤解や不安が生まれやすくなります。

ここでは、介護保険料や併用に関するよくある質問を解説します。

障がい者は介護保険料を免除されますか?

障がい者であっても、原則として介護保険料の支払いは必要です。

しかし、市区町村が定める基準に該当する場合、保険料が減免される可能性があります。

免除制度の有無や内容は自治体によって異なるため、詳しい情報はお住まいの市町村窓口に確認してください。

重度訪問介護は介護保険と併用できますか?

重度訪問介護は、条件を満たす場合に限り、介護保険と併用できます。

通常、65歳以上になると障がい福祉サービスから介護保険サービスへと自動的に切り替わり、介護保険の訪問介護サービスを利用することになります。

しかし、介護保険サービスだけでは十分な支援を受けられない場合、例外的に重度訪問介護の継続利用が可能です。

たとえば、重度の筋萎縮性側索硬化症や重度の脊髄損傷などで数時間おきに痰の吸引や体位変換が必要な方は、一般的な介護保険サービスだけでは対応が困難です。

このような場合に、重度訪問介護と介護保険サービスの併用が認められる可能性があります。

【まとめ】障がい者手帳と介護保険は併用できる

障がい者手帳と介護保険の併用は、条件を満たせば可能です。

65歳になると原則として介護保険が優先されますが、介護保険では提供されない専門的な支援については、障がい福祉サービスを継続して利用できます。

併用により充実したサービスを受けられる一方で、利用時間の制限や手続きの複雑さなどの注意点もあります。

障がい者手帳と介護保険の併用をスムーズに行うために、65歳になる前から担当者や市町村窓口で相談を始め、適切な準備を進めていきましょう。

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障がい者支援施設とグループホームの違い|入所条件や費用・選び方を解説

障がい者支援施設とグループホームの違い|入所条件や費用・選び方を解説

障がいのある方が入所できる施設には、障がい者支援施設とグループホームがあります。

支援内容や入所条件、生活の仕方などが大きく異なるため、違いを正しく理解することが大切です。

この記事では、障がい者支援施設とグループホームの特徴や入所条件、費用の仕組みを詳しく解説します。

この記事を読めば、それぞれの違いを正しく理解し、安心して住まい選びを進めるられるでしょう。

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障がい者支援施設とグループホームの違い

障がい者支援施設とグループホームでは、提供される支援内容や生活スタイル・運営団体などに大きな違いがあります。

ここでは、それぞれの違いを詳しく解説します。

障がい者支援施設(入所施設)とは

障がい者支援施設は、中度から重度の障がいのある方が利用できる施設です。

障がい者支援施設の原則的な定員は、30人以上と国の基準で示されています。

入所対象者は、自立訓練または就労移行支援を受けており、通所によって訓練等を受けることが困難な方などです。

日中活動とあわせて、食事や入浴・排せつなどの日常生活支援や介護を24時間体制で提供しているため、日常生活を一体的に支援できるでしょう。

障がい者支援施設は施設内での生活が中心となり、外出や行動には制限がありますが、専門的な支援を受けられるため安心して生活できる場となるでしょう。

参考1:WAMNET『障害者支援施設』『施設入所支援

参考2:G-GOV法令検索『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

グループホームとは

グループホームは、障がいのある方が地域で自立した生活を送るための小規模な住まいです。

入居者は、可能な範囲で食事の用意や掃除・買い物などを行い、生活支援員が必要な部分だけをサポートします。

就労するには、外部の就労支援や作業所に通う必要があります。

また、運営主体は株式会社・合同会社・社会福祉法人・一般社団法人・NPO法人などがあり、法人格を持つさまざまな団体による運営が可能です。

多様な運営主体により、各施設で特色のある支援やサービスが提供されています。

参考:厚生労働省『グループホームの概要

障がい者支援施設とグループホームの入所条件

障がい者支援施設とグループホームは、どちらも居住の場を提供するという点では同じですが、入所条件には明確な違いが存在します。

ここでは、それぞれの入所条件を解説します。

障がい者支援施設の入所条件

障がい者支線施設は、障がい支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)以上の方を対象としています。

区分4以上が求められる理由は、重度の障がいのある方に対して24時間体制での生活支援と介護を提供するためです。

入所するには、まず市町村の窓口で障がい支援区分の認定を受ける必要があります。

区分認定後、サービス等利用計画を作成し入所の申し込みを行います。

施設内ですべてのケアが提供される障がい者支援施設は、安定した環境での継続的な支援を必要とする方に適しているでしょう。

参考:WAMNET『施設入所支援

グループホームの入所条件

グループホームは、障がい支援区分に関係なく、あらゆる程度の障がいのある方が利用できます。

入所できる年齢制限は、原則として18歳以上の障がいのある方です。

しかし、児童相談所長が利用を認め、市町村長へ通知した場合に限り15歳以上の障がい児も利用が可能です。

入所するには、市町村での障がい福祉サービスの支給決定を受けた後、希望するグループホームに直接申し込みを行います。

世話人や生活支援員による適切な支援を受けながら地域での自立を目指す方は、入所を検討しましょう。

障がい者支援施設とグループホームの費用

障がい者の方やご家族が施設選びを検討する際、最も気になるポイントの一つが費用面です。

ここでは、それぞれの費用の違いを詳しく解説します。

障がい者施設入所にかかる費用

障がい福祉サービスの自己負担額には、年収に応じた上限額が設定されており、生活保護受給者や住民税非課税世帯の方は自己負担額が0円となります。

重度の障がいのある方が対象となる障がい者施設の入居者は、これらの区分に該当する方が多いため、サービス利用料の支払いが少なくなるでしょう。

食費や水道光熱費は、施設が月額54,000円を上限として設定しています。

また、国の補足給付制度により、低所得者に対して25,000円以上が必ず手元に残るよう調整されます。

万が一収入が足りない場合でも、生活保護制度を利用すれば施設での生活を継続できるでしょう。

参考:厚生労働省『障害者の利用者負担

グループホーム利用にかかる費用

グループホームは、障がい福祉サービス利用料に加えて家賃が別途必要になります。

入所にかかる費用は、家賃が月額3万円〜5万円、水道光熱費が約1万円、食費が2万円〜3万円、その他の支出を含めると8万円〜10万円の範囲に収まることが多いです。

ただし、多くの入居者は低所得者に該当するため、後述する家賃助成制度の活用により実質的な負担を軽減できます。

費用を抑えるための助成制度

障がい福祉サービス利用料は、所得に応じた負担上限額が設定されています。

住民税非課税世帯の場合は利用料が無料となり、一般世帯でも月額上限は37,200円に設定されているため、過度な負担にはなりません。

また、グループホーム入居者向けの「家賃助成制度」は、低所得世帯に該当する場合、月額1万円の家賃補助を受けられます。

障がい者の多くが対象となるため、グループホーム利用時の実質的な家賃負担を大幅に軽減できるでしょう。

各自治体でも独自の助成制度を設けている場合があるため、詳しくはお住まいの市町村の障がい福祉担当窓口や相談支援事業所に相談しましょう。

障がい者支援施設とグループホームのどちらを選ぶべき?

障がい者支援施設とグループホームのどちらを選ぶかは、障がいの程度などによって変わってきます。

ここでは、個々の状態に合った施設の選び方を解説します。

障がいの程度による選び方

施設を選ぶ際は、障がいの程度が一つの判断基準です。

上記で解説したように、障がい支援区分が4以上で、日常的な介助・支援をより必要とする重度の障がいを抱える方は、障がい支援施設が適しているといえます。

反対に、日常生活の基本的な動作は自分で行える一方で、服薬管理や金銭管理などに支援が必要な軽度から中程度の障がいがある方には、グループホームでの共同生活が向いているでしょう。

しかし、障がい支援区分の等級が4以上であっても、受け入れを行っている障がい者グループホームは数多くあります。

障がいの程度だけでなく、個々の状況に応じて柔軟な選択を検討しましょう。

自立度による選び方

ある程度自立した生活が可能で、日常生活の基本的な管理ができる方は、グループホームでの生活が向いています。

一つの住居あたりの入居者数は4~5人を標準としているため、一人ひとりのニーズに合わせた支援が可能です。

日中は就労系や通所サービスに通い、休日は買い物へ行くなど、集団での規則正しい生活リズムの中で地域とのつながりを築く機会もできるでしょう。

医療ケアの必要性による選び方

定期的な医療的ケアや緊急時の対応が必要な方は、障がい支援施設を選ぶと良いでしょう。

障がい者支援施設は、看護師や医療機関との連携体制が整備されているところが多く、胃ろうやたん吸引・在宅酸素などの医療的対応ができるため安心です。

反対に、グループホームでは日常の見守りや生活支援に重点が置かれるため、医療行為を常時提供することが難しい場合があります。

入所を検討する際は、医療体制についても詳しく確認しておくと良いでしょう。

よくある質問

入所施設を選ぶ中で、施設の特徴や入所までの流れなど、さまざまな疑問がある方も多いでしょう。

ここでは、障がい者支援施設に関するよくある質問を解説します。

障がい者支援施設に入所する流れは?

障がい福祉サービスを利用するために、まず市役所や区役所で相談を行います。

入所には障がい支援区分4以上が必要なので、医師の診断書や必要書類を準備し、区分認定の申請をしましょう。

区分認定を受けたら、計画相談支援事業所の相談支援専門員と一緒に本人の希望や必要な支援内容を整理し、入所したい施設を選びます。

しかし、障がい者支援施設は全国的に定員に対する入所希望者が多く、待機期間が発生する場合があります。

早めの準備と複数の施設への申し込みを検討しましょう。

障がい者支援施設に入る理由は何ですか?

障がい者支援施設に入る理由は、日常的な介助や医療対応の必要性、夜間の見守り、行動面での安定確保などさまざまです。

また、障がいのある方を長年にわたって自宅で支えてきた家族が高齢になり、今まで通りのケアを続けることが困難になるケースは少なくありません。

親亡き後の問題を考慮して、施設への入所を検討する場合もあるでしょう。

【まとめ】障がい者支援施設とグループホームの違い

障がい者支援施設とグループホームは、生活環境や支援内容・入所条件・費用に大きな違いがあります。

障がい者支援施設は、重度の障がいがあり、日常生活において常に支援や医療的ケアが必要な方に向いています。

グループホームは、ある程度自立した生活ができ、地域での暮らしを続けたい方におすすめです。

費用面では、どちらも所得に応じた負担軽減制度があり、生活保護や非課税世帯では自己負担がほとんどかかりません。

家賃や食費の有無なども含め、生活スタイルに合わせた選択が大切です。

自分や家族に合った安心できる住まいを選ぶために、入所条件や支援内容を比較し、早めに情報収集と相談を進めましょう。

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