難病だと障がい者手帳はもらえない?取得するメリットや申請方法を解説

難病だと障がい者手帳はもらえない?取得するメリットや申請方法を解説

障がい者手帳は、障がいを持つ方がさまざまな支援を受けるための制度です。

難病を抱えている方の中には、障がい者手帳の申請を考えているけど実際に交付を受けられるのかどうか疑問に思っている方もいるでしょう。

ここでは、難病の方が障がい者手帳を申請するための条件や取得するメリットを解説します。

この記事を読むことで、具体的な申請方法や手帳の有無に関わらず受けられる支援がわかるでしょう。

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難病だと障がい者手帳はもらえない?もらえる条件とは

難病の方が障がい者手帳を取得するには、さまざまな条件があります。

ここでは、障がい者手帳の認定基準や難病患者の手帳取得状況を詳しく解説します。

障がい者手帳の認定基準を満たしている場合

障がい者手帳は、身体・知的・精神の3つに分類されており、難病患者が取得できるのは主に「身体障がい者手帳」です。

障がい者手帳を取得するには、厚生労働省が示している対象疾病に該当し、身体の機能に一定以上の障がいがあると認定される必要があります。

単に病名が該当するだけでは交付されず、医師の診断書と日常生活への影響の度合いが評価の対象になります。

障がい者手帳を申請する際は、主治医に相談のうえ、必要な書類を整えましょう。

参考:厚生労働省『障害者手帳

難病患者の障がい者手帳取得状況

厚生労働省の調査によると、難病患者のうち障がい者手帳を保有している方は約56%となっています。

この結果から、日常生活に明らかな支障がありながらも、多くの方が申請していない状況がわかります。

障がい者手帳を取得すると、日常生活の支援に加え医療費の助成などが受けられる可能性があるため、支援の必要性を感じたら申請を検討すると良いでしょう。

参考:厚生労働省『障害者雇用率制度・納付金制度について関係資料

難病で障がい者手帳を取得するメリット

難病を抱えている方にとって、障がい者手帳の取得はメリットが多く、生活の質の向上に繋がります。

ここでは、難病の方が障がい者手帳を取得する具体的なメリットを解説します。

医療費の助成

障がい者手帳を取得する最大のメリットの一つが、医療費の助成制度を利用できる点です。

手帳を保有していなくても利用できる医療費助成制度はありますが、重度心身障害者等医療費助成制度を利用するには手帳の提出が必要です。

重度心身障害者等医療費助成制度は、各市町村で対象範囲が異なるため、詳しい条件はお住まいの福祉課などで確認してください。

この制度により、難病の治療にかかる継続的な医療費を大幅に軽減できるでしょう。

税金の控除

障がい者手帳を持っていると、所得税や住民税の控除対象になる場合があります。

税金の控除には「障がい者控除」があり、本人が対象になるだけでなく同居している家族も対象です。

障がい者控除で所得から控除される金額は、以下のとおりです。

  • 障がい者:27万円
  • 特別障がい者:40万円
  • 同居特別障がい者:75万円

また、住民税の障がい者控除額は、障がいの種類や程度によって異なります。

具体的な控除額を確認していきましょう。

  • 障がい者:26万円
  • 特別障がい者:30万円
  • 同居特別障がい者:56万円

これらの制度により、障がいを持つ方の経済的負担が軽減され、生活の質の向上が期待できるでしょう。

参考:国税庁『障害者と税』、内閣府『障害者に関する税制上の特別措置一覧

就労支援の利用

障がい者手帳を持っていると、勤務時間や仕事内容を配慮してもらえる障がい者雇用枠での応募が可能になります。

また、就労移行支援や就労継続支援などの福祉サービスの利用により、職業訓練を受けることもできます。

難病を抱えている方でも、これらの支援機関を利用することで自分に合った働き方が見つかるでしょう。

公共交通機関や各種施設での割引

障がい者手帳により、交通機関や公共施設などでの割引が受けられるようになります。

具体的には、バスや電車の運賃割引、美術館や動物園などの入園料の割引です。

通院や外出の際の経済的負担を減らせる点で、大きなメリットがあるといえるでしょう。

教育・保育面での支援

難病の子どもが障がい者手帳を保有している場合、特別支援教育や保育サービスなどの利用が可能です。

具体的には、特別支援学級や通級指導教室の利用、学校での医療的ケアや学習支援員の配置が挙げられます。

また、教育機関や保育施設との連携により、個々のニーズに応じた適切な支援が受けられます。

手帳を取得したら教育機関や保育施設に相談し、どのような支援が受けられるかを確認しましょう。

障がい者手帳の申請方法

上記で解説したさまざまな助成や支援を受けるには、まず障害者手帳の申請をする必要があります。

ここでは、障がい者手帳の申請方法を詳しく解説します。

障がい者手帳の申請に必要な書類

障がい者手帳を申請するには、主に以下の書類を提出しましょう。

  • 指定医師の診断書
  • 手帳交付申請書
  • 証明写真

申請をする際に、特に重要となる書類は医師の診断書です。

難病の診断名だけでなく、身体機能や日常生活への影響が具体的に記載されている必要があります。

主治医に障がい者手帳の取得を考えている旨を伝え、現在の状態を正確に記載してもらえるよう依頼しましょう。

障がい者手帳申請の流れ

障がい者手帳申請の流れは、以下のとおりです。

  1. 相談窓口での確認
  2. 医師による診断書の作成
  3. 必要書類の準備
  4. 市区町村へ書類提出
  5. 審査と認定結果の通知
  6. 手帳の交付

まずは、自分の症状や障がいが申請の対象になるかどうか、自治体の障がい福祉担当窓口に相談しましょう。

難病を抱えていても、身体障がいとしての認定基準に達していなければ障がい者手帳の交付が受けられません。

必要書類の提出後、審査には数週間から数カ月かかる場合があります。

必要な支援を受けるためにも、余裕を持って申請の手続きを進めましょう。

難病で障がい者手帳がもらえなくても受けられる支援

難病により障がい者手帳の申請をしたものの、手帳の交付対象にならなかったケースもあるでしょう。

そのような場合でも、障がいがあることによって受けられる支援制度があります。

ここでは、障がい者手帳を保有していなくても受けられる支援やサービスについて解説します。

障がい者総合支援法による福祉サービス

障がい者総合支援法では、障がい者手帳を持っていなくても一部の難病に該当する方を対象に、福祉サービスを提供しています。

対象となるのは、厚生労働省が定めた障がい者総合支援法の対象疾患に該当する方です。

これらに該当すれば、手帳がなくても訪問介護や通所サービス・生活介護など、日常生活の支援を受けられます。

参考:厚生労働省『障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲について

難病医療費助成制度

難病医療費助成制度は、指定難病と診断された方が医療費の自己負担を軽減するための制度です。

しかし、指定難病と診断された全ての方が受けられるわけではなく、以下の条件を満たしている場合に利用が可能です。

  • 重症度分類に基づく基準を満たしている
  • 月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある

助成を受けるには、医療費受給者証の交付を受ける必要があります。

まず主治医に「臨床個人調査票」を作成してもらい、自治体の窓口へ提出しましょう。

認定が下りると医療受給者証が交付され、この受給者証を持って指定医療機関で治療を受けると、医療費の自己負担が軽減されます。

参考:難病情報センター『指定難病患者への医療費助成制度のご案内

障がい年金の受給

障がい年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が生じた場合に支給される年金です。

難病を抱えていても、以下の条件を満たしていれば受給できる可能性があります。

  • 初診日に国民年金か厚生年金の被保険者であること
  • 初診日の前日時点で保険料を一定期間納付していること
  • 初診日から1年6カ月経過している、または国が定める認定基準に該当すること

障がいの程度については、国が定める「障がい等級」に該当する必要があります。

書類の作成は複雑なため、年金事務所や社会保険労務士に相談すると良いでしょう。

参考:日本年金機構『障害等級表

就労移行支援や就労継続支援

障がい者手帳を保有していなくても、医師の診断書や意見書などで就労移行支援や就労継続支援のサービスが受けられる可能性があります。

就労移行支援は、一般企業への就職を目指すための訓練や支援を受けられるサービスです。

職場体験や履歴書の作成・面接練習などを通して、働くための準備を整えられます。

就労継続支援にはA型とB型があります。

A型は雇用契約を結んで働きながら支援を受ける形式で、ある程度の労働能力がある方に向いています。

B型はより体調や状況に配慮された形式で、働く経験を重ねることが目的です。

難病を抱えて働くことが難しくなった場合でも、これらの支援により就労の機会が得られるでしょう。

よくある質問

難病に関する支援制度は種類が多く、状況によって受けられる内容が変わります。

ここでは、難病に関連するよくある質問を解説します。

難病見舞金はいくら支給されますか?

難病見舞金は、指定難病にかかる方が受給できる支援の一つです。

この制度は、障がい者手帳の有無よりも「指定難病として認定されているかどうか」が判断基準となっている場合が多いようです。

支給金額は各自治体の制度によって異なりますが、年間約20,000円〜30,000円程度の支援を受けられるケースが一般的です。

詳しい支給金額は、お住まいの福祉窓口で確認してください。

参考:いわき市『指定難病患者等見舞金の支給』、市原市『難病療養者見舞金

難病で障がい者手帳がなくても就職できますか?

難病を抱えていて障がい者手帳を持っていない方でも、就職することはできます。

先ほど解説したように、医師の診断書や意見書があれば就労移行支援などのサービスの利用が可能です。

また、ハローワークには「専門援助部門」があり、障がいのある方に対して個別の支援を行っています。

ここでは、体調に配慮した働き方や職場環境の調整に関する相談も受け付けています。

雇用主との橋渡し役を担ってくれるため、安心して求職活動ができるでしょう。

【まとめ】難病だと障がい者手帳はもらえない?

難病を抱えている方でも、必要な条件を満たせば障がい者手帳の取得が可能です。

手帳の交付対象かどうかは、単に病名だけでなく、日常生活への支障の程度や身体の状態も総合的に見て判断されます。

医療費の助成や税金の控除・就労支援など、より手厚い支援を受けられる点も手帳を取得するメリットです。

難病により障がい者手帳の申請を考えている場合は、主治医に相談のうえ必要な準備を進めましょう。

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