生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活を保証する制度です。
障がいにより就労が難しい方や多くの収入が見込めない場合も、生活保護の申請ができます。
しかし、障がい者手帳があれば生活保護が受けやすくなるのか、申請時の詳しい条件がわからない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、障がいのある方の生活保護申請や障がい者加算について解説します。
この記事を読むことで、障がいがあっても支援を受けながら自立した生活を目指せるでしょう。
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障がい者手帳があると生活保護が受けやすい理由
生活保護を申請する際に、障がい者手帳を保有していると生活保護が受けやすくなる場合があります。
なぜ申請が通りやすくなるのか、詳しい理由を解説します。
障がい者手帳により障がいを公的に証明できるから
生活保護は、就労能力の有無や収入を確保する能力の制限があるかどうかを見極めて審査されます。
障がい者手帳を保有していると、障がいにより働けない状況であることが公的に証明され、申請が通りやすくなります。
特に、見た目ではわかりにくい障がいを持っている方は、本人の状態を詳しく示す重要な証明になるでしょう。
支援の必要性が認知されやすいから
障がい者手帳の等級により、障がいの程度や本人が直面している生活上の問題点が明確になります。
そのため、申請者の支援の必要性が認知されやすくなり、審査がスムーズに進む可能性があります。
身体障がい者手帳の等級によっては、就労が著しく制限される可能性があるため、収入を得る難しさが理解されやすくなるでしょう。
生活保護の申請手続きがスムーズになるから
障がい者手帳があれば、障がいの状態を証明する医師の診断書などが不要になる場合があります。
また、担当のケースワーカーが申請者の状況をより理解しやすくなるため、スムーズに手続きを進められるでしょう。
ただし、生活保護は世帯全体の収入や資産状況なども総合的に審査されるため、障がい者手帳があれば必ず生活保護を受けられるわけではありません。
詳しい条件は、お住まいの地域の福祉事務所に相談しましょう。
生活保護の障がい者加算とは
生活保護を受給している世帯で障がいのある方がいる場合、通常の生活保護費に加えて障がい者加算が支給されます。
この加算は、障がいによって生じる特別な出費(通院費用、介護用品、補装具の維持費など)をカバーするために設けられています。
ここでは、生活保護における障がい者加算について解説します。
生活保護の障がい者加算の受給条件
障がい者加算は、以下の条件を満たす場合に申請が可能です。
- 身体障がい者手帳の1・2級、または障がい年金の1級の障がいがある方
- 身体障がい者手帳の3級、または障がい年金2級の障がいがある方
- 精神障がい者保健福祉手帳の1・2級、かつ障がい年金1・2級の障がいがある方
- 知的障がい者は、障がい年金1級・2級の障がいがある方
知的障がいにより療育手帳を保有していても、療育手帳自体は障がい者加算の対象外です。
手帳の等級などを確認の上、条件に当てはまる場合は申請の手続きを進めましょう。
障がい者加算の等級別の金額
障がい者加算は、障がいの等級と地域の等級によって異なる金額が支給されます。
1級地の場合
- 障がい等級表の1級または2級・障がい年金1級:26,810円
- 障がい等級表の3級または障がい年金2級:17,870円
2級地の場合
- 障がい等級表の1級または2級・障がい年金1級:24,940円
- 障がい等級表の3級または障がい年金2級:16,620円
3級地の場合
- 障がい等級表の1級または2級・障がい年金1級:23,060円
- 障がい等級表の3級または障がい年金2級:15,380円
地域別の等級は、都心部が1級で郊外になるほど等級が下がります。
入院患者や施設入所者の障がい者加算の金額
入院している場合や介護施設に入所している場合は、地域の等級に関係なく以下の金額が支給されます。
- 障がい等級表の1級または2級・障がい年金1級:22,310円
- 障がい等級表の3級または障がい年金2級:14,870円
自治体によって、加算を算定している施設の種類が異なる場合があるため、詳しくはお住まいの福祉事務所へ確認してください。
障がい者加算がもらえないケース
上記で解説した受給条件を満たしていない場合、障がい者加算の申請ができません。
- 身体障がい者手帳が4級以下の場合
- 障がい年金が3級以下の場合
- 精神障がい者保健福祉手帳が2級未満の場合
また、障がい者加算は、受給条件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。
受給するには自ら申請する必要があるため、条件に当てはまる場合は速やかに手続きを済ませましょう。
生活保護の申請方法
生活保護を受給するには、まずお住まいの地域の福祉事務所に相談し、申請の手続きをする必要があります。
ここでは、生活保護の申請に必要な書類とその流れを解説します。
生活保護の申請に必要な書類
生活保護の申請には、主に以下の書類が必要になります。
- 生活保護申請書
- 資産申告書
- 収入申告書
- 本人確認書類
- 賃貸契約書
- 給与明細や年金証書
これらの書類を準備しておくと手続きがスムーズに進むため、申請に必要な書類を事前に確認しておきましょう。
参考:厚生労働省『生活保護制度』
生活保護の手続きの流れ
生活保護の手続きに関する一連の流れは、以下のとおりです。
- 福祉事務所への相談:お住まいの福祉事務所で生活保護を受給したい旨を相談する
- 生活保護の申請:福祉事務所に申請に必要な書類を提出する
- 調査の実施:福祉事務所の職員が生活状況や資産状況を調査し、それに基づき生活保護が必要かどうか審査される
- 支給決定:審査から約14日以内に結果が通知され、支給が決定する
生活保護の支給が開始されると、世帯の実態調査のため、福祉事務所のケースワーカーが年に数回の訪問調査を行います。
また、就労の可能性がある方には、自立した生活が送れるように就労に向けた助言や指導が実施されます。
生活保護の障がい者加算の申請方法
先ほど解説したように、障がい者加算は自ら申請する必要があります。
ここでは、障がい者加算の申請に必要な書類とその流れを解説します。
障がい者加算の申請に必要な書類
障がい者加算の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
- 障がい者手帳または精神障がい者保健福祉手帳
- 国民年金証書
- 特別児童扶養手当証書
- 福祉手当認定通知書
- 医師の診断書・障害の程度が証明できる書類
特に、障がいに関する情報が記載されている障がい者手帳や医師の診断書は重要な書類になるため、申請の際は忘れずに準備しておきましょう。
障がい者加算の手続き方法
障がい者加算は、生活保護を受けている障がい者に対して支給される追加の手当です。
これから生活保護の申請を行う方は、生活保護の申請と一緒に障がい者加算の申請もできます。
すでに生活保護を受給しており、これから障がい者加算の手続きをする方は、生活保護の申請時と同様に福祉事務所で相談し、申請書などの必要書類を提出しましょう。
審査により加算の算定が認められた場合は、生活保護費に加え障がい者加算が支給されます。
よくある質問
生活保護を申請を考えている方は、障がい年金との関係や生活保護を受給できる世帯収入について疑問がある方もいるでしょう。
ここでは、生活保護に関するよくある質問を解説します。
生活保護を受けながら障がい者手帳の年金をもらうことはできますか?
生活保護を受給中でも、障がい者手帳に基づく障がい年金の申請は可能です。
しかし、障がい年金の額は生活保護費から差し引かれるため、両方を受け取る場合、実際に受け取る金額は変わらないことが多いでしょう。
月収8万で生活保護は受けられますか?
生活保護は、世帯の収入が最低生活費に満たない場合に支給される制度です。
月収8万円で生活保護を受けることができるかどうかは、居住地の最低生活費によって変わります。
例えば、最低生活費が15万円で月収8万円の場合、差額の7万円が生活保護として支給されます。
【まとめ】障がい者手帳があると生活保護を受けやすい場合がある
障がい者手帳を保有していると、障がいの程度や支援の必要性が明確になり、生活保護が受けやすくなる場合があります。
また、障がいがある方は、生活保護費に加え障がい者加算の申請が可能です。
障がい者加算は、障がいの等級と地域の等級により条件や金額が異なるため、詳しい内容はお住まいの地域の福祉事務所に確認の上、手続きを進めてください。
障がいがあっても自分らしい生活が送れるよう、これらの制度を上手に活用していきましょう。
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