療育手帳の再判定が不要なケースとは?更新の必要性と手続きの方法を解説

療育手帳の再判定が不要なケースとは?更新の必要性と手続きの方法を解説

療育手帳は、障がいの程度を見直す「再判定」の時期が決められています。

しかし、療育手帳を持っている人全員が再判定の対象なのか、どのように手続きをすればよいかわからない方もいるでしょう。

ここでは、療育手帳の再判定が不要なケースと手続きの方法を解説します。

この記事を読むことで、再判定を受けなかった場合のリスクと更新手続きの必要性がわかるでしょう。

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療育手帳の再判定が不要なケースとは

療育手帳の再判定は、障がいの程度や年齢により不要になる場合があります。

ここでは、どのような場合に再判定が不要になるのかを解説します。

永久判定(終了判定)を受けている場合

療育手帳を保有する方の障がいの状態が安定していると判断された場合、永久判定(終了判定)を受けることがあります。

この判定を受けると、障がいの程度に変化があるかどうかを見直す再判定は不要です。

再判定が不要になると手帳の有効性が維持され、必要な福祉サービスを継続して利用できます。

重度の障がいがある場合

多くの自治体では、重度の知的障がいがあると認められた場合、再判定が免除されることがあります。

これは、障がいの状態が固定していると判断され、改善の見込みが少ないと医学的に認められるからです。

しかし、判定基準は自治体によって異なるため、重度でも再判定が必要な場合もあります。

一定の年齢に達した場合

療育手帳の再判定の時期は各自治体で定められており、年齢によって更新が不要になる場合があります。

厚生労働省の統計を見ると、再判定が必要な年齢の上限は平均35.1歳です。

多くの自治体では、18歳未満の児童に対して数年ごとに再判定期間を設定していますが、年齢が上がるにつれて再判定を不要としています。

参考:厚生労働省『療育手帳その他関連諸施策の実態等に関する調査研究

自治体の判断による場合

療育手帳制度は全国共通の法律ではなく、各自治体が独自に運用しています。

そのため、再判定の頻度や基準は地域によって大きく異なり、特定の条件を満たしていれば再判定が不要になるケースもあります。

具体的な内容については、お住まいの自治体の担当窓口に確認してください。

療育手帳の再判定を受けないとどうなる?

再判定の期限内に療育手帳の更新を忘れてしまった場合、その後のサービス提供に影響はあるのでしょうか?

ここでは、再判定を受けなかった場合のリスクについて解説します。

障がい者福祉サービスの利用停止

療育手帳の再判定を受けなかった場合、今まで利用していた障がい福祉サービスを受けられなくなる可能性があります。

当然ながら、期限切れの療育手帳は利用できません。

そのため、今まで適用されていた療育手帳による医療費の助成や公共交通機関の運賃割引なども、利用できなくなります。

手当の返納・追徴課税のリスク

療育手帳を保有していると、障がいの程度により障がい児福祉手当や特別障がい者手当などのさまざまな支援が受けられます。

しかし、再判定を受けなかった場合、手当の返納を求められることがあるでしょう。

また、療育手帳の期限が切れていると、所得税や住民税の障がい者控除が適用されなくなり、追徴課税が課される可能性があります。

これらのリスクを避けるためにも、療育手帳の有効期限を確認し、期限内に再判定を受けることが大切です。

再判定手続きを忘れたときの対処方法

再判定の手続き忘れに気づいたら、速やかに自治体の窓口に相談し、状況を説明しましょう。

その際、再判定に必要な書類を確認し、医師の診断書が必要であれば病院の受診予約も行います。

自治体によっては、一時的に手帳の効力を延長する措置を取ってくれる場合もあり、今まで利用していたサービスを継続して利用できる可能性があります。

手続き忘れを防ぐためにも、自治体から再判定通知が送られてきたら早めに更新手続きを進めましょう。

療育手帳の更新手続きの方法

療育手帳の再判定通知を受けたら、期限内に手続きを済ませる必要があります。

ここでは、療育手帳の更新手続きの方法を確認していきましょう。

療育手帳の更新頻度

療育手帳の更新頻度は自治体によって異なりますが、一般的には年齢に応じて更新頻度が決められています。

年齢別の再判定時期を、千葉県船橋市を例に見ていきましょう。

  • 18歳未満:おおむね2年ごと
  • 40歳未満:おおむね10年ごと
  • 40歳以上:再判定なし

このように、年齢によって時期が決められていますが、再判定までに症状に変化があった場合は、自己申告により再判定を受けることもできます。

参考:船橋市『療育手帳に有効期限はありますか

療育手帳の更新手続きに必要な書類

療育手帳の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

  • 療育手帳
  • 再判定申請書
  • 本人の顔写真
  • 印鑑

必要に応じて、医師の診断書などが求められる場合があるため、更新手続きをする前に確認しておきましょう。

療育手帳の更新手続きの流れ

療育手帳の更新は、以下の流れに沿って手続きを進めましょう。

  1. 現在保有している療育手帳や申請書など、必要な書類を準備する
  2. 準備した書類を自治体の窓口に提出する
  3. 申請書の提出後、面談の日程が決定する
  4. 指定された日時に、児童相談センターや知的障がい者更生相談所などで面談をする
  5. 更新手続きが完了した後、新しい療育手帳を受ける

新しい療育手帳の交付までに1〜2カ月ほどかかるため、余裕を持って更新の手続きをしましょう。

参考:独立行政法人福祉医療機構『知的障害者更生相談所

よくある質問

療育手帳の再判定時期や再判定が不要な方の条件を解説してきましたが、詳しい判定基準などがわからない方もいるでしょう。

ここでは、療育手帳に関するよくある質問について解説します。

療育手帳は18歳を過ぎたらどうなりますか?

療育手帳は、通常18歳までに知的障がいが認められる方に交付されますが、その状態が継続している場合、18歳以上になってからも手帳の取得が可能です。

年齢によって障がいの程度を判定する機関が異なり、18歳未満の方は児童相談所で、18歳以上の方は知的障がい者更生相談所で知能検査を実施します。

療育手帳のAとBの違いは何ですか?

厚生労働省は、療育手帳の障がいの程度と判定基準を「重度(A)」と「それ以外(B)」に区分しています。

  • 重度(A):知能指数がおおむね35以下で食事・着脱衣・排便・洗面等日常生活の介助を必要とする、または異食・興奮などの問題行動を有する
  • それ以外(B):重度(A)のもの以外

自治体によっては、この区分をさらに細分化している場合や、B判定より軽度のC判定を設定している場合もあります。

具体的な条件は、お住まいの担当窓口に確認してください。

参考:厚生労働省『療育手帳制度の概要

【まとめ】療育手帳の再判定が不要になるケースがある

療育手帳の再判定とは、障がいの程度を見直すために実施される制度です。

しかし、永久判定を受けている方や重度の知的障がいがある方、自治体が定めた年齢に達した方は、再判定が不要になる場合があります。

再判定が必要な方は、必要書類を準備し、更新の手続きを進めましょう。

療育手帳の期限が切れてしまうと、今まで受けていた福祉サービスなどの継続ができなくなってしまいます。

万が一、手帳の更新を忘れてしまった場合は、速やかに自治体に連絡をすることが大切です。

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障がい者手帳があると生活保護が受けやすい?障がい者加算の金額や申請方法を解説

障がい者手帳があると生活保護が受けやすい?障がい者加算の金額や申請方法を解説

生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活を保証する制度です。

障がいにより就労が難しい方や多くの収入が見込めない場合も、生活保護の申請ができます。

しかし、障がい者手帳があれば生活保護が受けやすくなるのか、申請時の詳しい条件がわからない方も多いのではないでしょうか。

ここでは、障がいのある方の生活保護申請や障がい者加算について解説します。

この記事を読むことで、障がいがあっても支援を受けながら自立した生活を目指せるでしょう。

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障がい者手帳があると生活保護が受けやすい理由

生活保護を申請する際に、障がい者手帳を保有していると生活保護が受けやすくなる場合があります。

なぜ申請が通りやすくなるのか、詳しい理由を解説します。

障がい者手帳により障がいを公的に証明できるから

生活保護は、就労能力の有無や収入を確保する能力の制限があるかどうかを見極めて審査されます。

障がい者手帳を保有していると、障がいにより働けない状況であることが公的に証明され、申請が通りやすくなります。

特に、見た目ではわかりにくい障がいを持っている方は、本人の状態を詳しく示す重要な証明になるでしょう。

支援の必要性が認知されやすいから

障がい者手帳の等級により、障がいの程度や本人が直面している生活上の問題点が明確になります。

そのため、申請者の支援の必要性が認知されやすくなり、審査がスムーズに進む可能性があります。

身体障がい者手帳の等級によっては、就労が著しく制限される可能性があるため、収入を得る難しさが理解されやすくなるでしょう。

生活保護の申請手続きがスムーズになるから

障がい者手帳があれば、障がいの状態を証明する医師の診断書などが不要になる場合があります。

また、担当のケースワーカーが申請者の状況をより理解しやすくなるため、スムーズに手続きを進められるでしょう。

ただし、生活保護は世帯全体の収入や資産状況なども総合的に審査されるため、障がい者手帳があれば必ず生活保護を受けられるわけではありません。

詳しい条件は、お住まいの地域の福祉事務所に相談しましょう。

生活保護の障がい者加算とは

生活保護を受給している世帯で障がいのある方がいる場合、通常の生活保護費に加えて障がい者加算が支給されます。

この加算は、障がいによって生じる特別な出費(通院費用、介護用品、補装具の維持費など)をカバーするために設けられています。

ここでは、生活保護における障がい者加算について解説します。

生活保護の障がい者加算の受給条件

障がい者加算は、以下の条件を満たす場合に申請が可能です。

  • 身体障がい者手帳の1・2級、または障がい年金の1級の障がいがある方
  • 身体障がい者手帳の3級、または障がい年金2級の障がいがある方
  • 精神障がい者保健福祉手帳の1・2級、かつ障がい年金1・2級の障がいがある方
  • 知的障がい者は、障がい年金1級・2級の障がいがある方

知的障がいにより療育手帳を保有していても、療育手帳自体は障がい者加算の対象外です。

手帳の等級などを確認の上、条件に当てはまる場合は申請の手続きを進めましょう。

障がい者加算の等級別の金額

障がい者加算は、障がいの等級と地域の等級によって異なる金額が支給されます。

1級地の場合

  • 障がい等級表の1級または2級・障がい年金1級:26,810円
  • 障がい等級表の3級または障がい年金2級:17,870円

2級地の場合

  • 障がい等級表の1級または2級・障がい年金1級:24,940円
  • 障がい等級表の3級または障がい年金2級:16,620円

3級地の場合

  • 障がい等級表の1級または2級・障がい年金1級:23,060円
  • 障がい等級表の3級または障がい年金2級:15,380円

地域別の等級は、都心部が1級で郊外になるほど等級が下がります。

入院患者や施設入所者の障がい者加算の金額

入院している場合や介護施設に入所している場合は、地域の等級に関係なく以下の金額が支給されます。

  • 障がい等級表の1級または2級・障がい年金1級:22,310円
  • 障がい等級表の3級または障がい年金2級:14,870円

自治体によって、加算を算定している施設の種類が異なる場合があるため、詳しくはお住まいの福祉事務所へ確認してください。

障がい者加算がもらえないケース

上記で解説した受給条件を満たしていない場合、障がい者加算の申請ができません。

  • 身体障がい者手帳が4級以下の場合
  • 障がい年金が3級以下の場合
  • 精神障がい者保健福祉手帳が2級未満の場合

また、障がい者加算は、受給条件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。

受給するには自ら申請する必要があるため、条件に当てはまる場合は速やかに手続きを済ませましょう。

生活保護の申請方法

生活保護を受給するには、まずお住まいの地域の福祉事務所に相談し、申請の手続きをする必要があります。

ここでは、生活保護の申請に必要な書類とその流れを解説します。

生活保護の申請に必要な書類

生活保護の申請には、主に以下の書類が必要になります。

  • 生活保護申請書
  • 資産申告書
  • 収入申告書
  • 本人確認書類
  • 賃貸契約書
  • 給与明細や年金証書

これらの書類を準備しておくと手続きがスムーズに進むため、申請に必要な書類を事前に確認しておきましょう。

参考:厚生労働省『生活保護制度

生活保護の手続きの流れ

生活保護の手続きに関する一連の流れは、以下のとおりです。

  1. 福祉事務所への相談:お住まいの福祉事務所で生活保護を受給したい旨を相談する
  2. 生活保護の申請:福祉事務所に申請に必要な書類を提出する
  3. 調査の実施:福祉事務所の職員が生活状況や資産状況を調査し、それに基づき生活保護が必要かどうか審査される
  4. 支給決定:審査から約14日以内に結果が通知され、支給が決定する

生活保護の支給が開始されると、世帯の実態調査のため、福祉事務所のケースワーカーが年に数回の訪問調査を行います。

また、就労の可能性がある方には、自立した生活が送れるように就労に向けた助言や指導が実施されます。

生活保護の障がい者加算の申請方法

先ほど解説したように、障がい者加算は自ら申請する必要があります。

ここでは、障がい者加算の申請に必要な書類とその流れを解説します。

障がい者加算の申請に必要な書類

障がい者加算の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

  • 障がい者手帳または精神障がい者保健福祉手帳
  • 国民年金証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 福祉手当認定通知書
  • 医師の診断書・障害の程度が証明できる書類

特に、障がいに関する情報が記載されている障がい者手帳や医師の診断書は重要な書類になるため、申請の際は忘れずに準備しておきましょう。

障がい者加算の手続き方法

障がい者加算は、生活保護を受けている障がい者に対して支給される追加の手当です。

これから生活保護の申請を行う方は、生活保護の申請と一緒に障がい者加算の申請もできます。

すでに生活保護を受給しており、これから障がい者加算の手続きをする方は、生活保護の申請時と同様に福祉事務所で相談し、申請書などの必要書類を提出しましょう。

審査により加算の算定が認められた場合は、生活保護費に加え障がい者加算が支給されます。

よくある質問

生活保護を申請を考えている方は、障がい年金との関係や生活保護を受給できる世帯収入について疑問がある方もいるでしょう。

ここでは、生活保護に関するよくある質問を解説します。

生活保護を受けながら障がい者手帳の年金をもらうことはできますか?

生活保護を受給中でも、障がい者手帳に基づく障がい年金の申請は可能です。

しかし、障がい年金の額は生活保護費から差し引かれるため、両方を受け取る場合、実際に受け取る金額は変わらないことが多いでしょう。

月収8万で生活保護は受けられますか?

生活保護は、世帯の収入が最低生活費に満たない場合に支給される制度です。

月収8万円で生活保護を受けることができるかどうかは、居住地の最低生活費によって変わります。

例えば、最低生活費が15万円で月収8万円の場合、差額の7万円が生活保護として支給されます。

【まとめ】障がい者手帳があると生活保護を受けやすい場合がある

障がい者手帳を保有していると、障がいの程度や支援の必要性が明確になり、生活保護が受けやすくなる場合があります。

また、障がいがある方は、生活保護費に加え障がい者加算の申請が可能です。

障がい者加算は、障がいの等級と地域の等級により条件や金額が異なるため、詳しい内容はお住まいの地域の福祉事務所に確認の上、手続きを進めてください。

障がいがあっても自分らしい生活が送れるよう、これらの制度を上手に活用していきましょう。

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