障がい者グループホームの部屋と施設の設備基準は?物件選びのポイントも解説

障がい者グループホームの部屋と施設の設備基準は?物件選びのポイントも解説

障がい者グループホームは、施設に必要な設備が法令により定められています。

しかし、施設を開設するための詳しい設備基準がわからない方もいるでしょう。

この記事では、障がい者グループホームの部屋と施設の設備基準や物件選びのポイントを解説します。

この記事を読むことで、施設の開設に向けた正しい準備ができるでしょう。

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障がい者グループホームの設備基準

障がい者グループホームは、障がい者が安心して生活できる環境を提供するために、さまざまな基準が設けられています。

ここでは、障がい者グループホームの設備基準を解説します。

参考:厚生労働省『グループホームの概要

障がい者グループホームの部屋の面積

各部屋の面積は、収納設備を除いて7.43㎡(約4.5畳)以上必要であり、原則として一人部屋です。

しかし、夫婦など特別な理由がある場合は、2人での利用も認められています。

また、各部屋には出入口を設け、他の部屋と明確に区分されていなければなりません。

この基準により、施設にいながらも利用者のプライバシーが守られています。

障がい者グループホームの入居定員

障がい者グループホームは、事業所に1つ以上の共同生活住居があり、定員は4人以上と定められています。

建物の条件ごとに定められている細かな入居定員は、以下のとおりです。

  • 共同生活住居を新規に設置する場合:2人以上10人以下
  • 既存の建物を利用する場合:2人以上20人以下
  • サテライト型:1人

入居定員は、適切な支援の提供ができるように、利用者の特性やサービスの提供形態に応じて設定されています。

物件のタイプ

障がい者グループホームには、いくつかの異なる物件タイプがあります。

  • 戸建て型:一戸建ての住宅を利用するタイプ。利用者は個室を持ちながらキッチンやリビング・トイレ・浴室などの共同スペースを共有する。
  • アパート型:マンションやアパートの個室を利用するタイプ。各個室にはキッチンやトイレ・浴室が備え付けられている。
  • サテライト型:本体住居(戸建て型やアパート型)とは別の場所にある、アパートの1室を利用するタイプ。

利用者の障がいの特性や生活スタイルに応じて、適切な物件のタイプを選びましょう。

関連記事:『アパート型障がい者グループホームとは|他タイプとの違いからメリット・デメリットまで解説

施設の立地

施設の立地は、地域住民や利用者の家族との交流が確保できる場所に設置することとされています。

そのため、住宅地やその周辺の立地が望ましく、入所施設や病院の敷地内での開設はできません。

施設の運営は、近隣住民の理解と協力を得る必要があるため、事前に地域の自治会長に事情を説明するなどの配慮をすると良いでしょう。

また、公共交通機関へのアクセスが良好で、スーパーや医療機関などの施設が近くにあると不便なく生活できます。

利用者が快適な生活環境の中で支援を受けられるよう、施設の立地は慎重に選定しましょう。

ユニットの必要設備

ユニットとは、部屋と共有スペースから構成される生活単位であり、特定の設備基準が定められています。

  • 居間:利用者が相互に交流できるスペースで、全員が集まれる広さがある。
  • 食堂:環境衛生に配慮した設計が求められ、保存食の保存設備がある。
  • 台所:食事の準備をする設備が整っている。
  • 浴室:利用者が入浴できる設備を完備し、プライバシーを考慮した設計にする。手すりやシャワーチェアなど、利用者の身体状況に応じて対応する。
  • トイレと洗面所:トイレは手洗いと洗面所の兼用は不可で、利用者の特性に応じた配置が求められる。基本的にはユニットごとに区分して配置する。

共有スペースは、利用者同士が交流でき、社会的なつながりを強化する効果が期待できるしょう。

障がい者グループホームの物件選びのポイント

障がい者グループホームで使用する物件は、法律や規制に基づき適切な設備を整えなければなりません。

ここでは、適切な物件選びのポイントを解説します。

建築基準法の基準における用途を定める

建築基準法では、施設の設計や運営に必要な基準を明確にするために、使用目的を示す用途を申請する必要があります。

新築物件の場合は、建築確認申請で用途を確認しましょう。

既存物件であれば、事業で使用する床面積の合計が200㎡を超えていて以前の用途とは異なる場合、用途変更申請が必要です。

参考:G-GOV法令検索『建築基準法

消防法による消火設置基準を確認する

消防法では、自力での避難が困難な利用者が8割を超える施設を「6項ロ」、それ以外の施設を「6項ハ」と分類しています。

この分類に応じて、必要な消火設備基準が異なります。

  • 6項ロに該当する施設:消火器・自動火災報知設備・火災通報装置・スプリンクラー設備(すべての施設に設置)、屋内消火栓設備(延べ面積700㎡以上の施設)
  • 6項ハに該当する施設:消火器(延べ面積150㎡以上の施設)・自動火災報知設備(すべての施設に設置)・火災通報装置(延べ面積500㎡以上の施設)・スプリンクラー設備(延べ面積6000㎡以上の施設の施設)

設置した消火設備は定期的に点検し、不具合があれば速やかに修理するなど適切に管理していきましょう。

参考:G-GOV法令検索『消防法

物件にかかる費用を試算する

障がい者グループホームを開業するには、物件の内装工事や消防設備などを含めると約1000万円かかるといわれています。

しかし、既存物件を活用すると、大幅にコストを削減できる可能性があります。

物件を選定する際は、物件の賃貸や購入にかかるコストを明確に把握し、運営にかかる経費を事前に試算しておくと良いでしょう。

障がい者グループホームの入居対象者

障がい者グループホームは、障がいを持つ方が自立した生活を送るために、支援を受けながら共同生活をする施設です。

具体的にどのような入居の対象となるのか、詳しい条件をみていきましょう。

障がい者総合支援法が定める障がい・難病がある方

障がい者総合支援法では、以下の障がいを持つ18歳以上の方が入居の対象です。

  • 身体障がい者:身体障がい者福祉法に基づく身体的な障がいを持つ方。
  • 知的障がい者:知的障がい者福祉法に基づく知的障がいを持つ方。
  • 精神障がい者:精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に基づく精神的な障がいを持つ方(発達障がいを含む)

また、筋萎縮性側索硬化症やパーキンソン病など、厚生労働大臣が指定する難病に罹患している方も対象となります。

参考:厚生労働省『障害者総合支援法について

障がい支援区分認定を受けている方

障がい者グループホームに入居するためには、障がいの程度を示す障がい支援区分の認定を受ける必要があります。

障がい支援区分は区分1〜6に分けられ、数字が大きくなるほど支援の必要性が高まります。

制度上は、区分に関係なく利用可能ですが、施設によっては区分が低いと入居を断られる場合もあるようです。

関連記事:『障がい支援区分4はどれくらいの状態?各区分の目安や手続きの方法を解説

よくある質問

障がい者グループホームの設備基準や入居条件について解説してきましたが、利用に関する疑問が残っている方もいるでしょう。

ここでは、障がい者グループホームのよくある質問を解説します。

障がい者グループホームは何年いられる?

障がい者グループホームには、主に「滞在型」と「通過型」の2種類があります。

滞在型は、原則として入居期限は設けられておらず、長期的な支援が必要な方に適しています。

通過型は、入居できる期間が通常3年と定められているため、地域生活への移行を目指す方に向いているといえるでしょう。

また、サテライト型も通過型と同様に、入居期限は3年です。

グループホームにかかる費用は?

生活にかかる月々の費用は、家賃・食費・光熱費・日用品費などを含めて6〜8万円程度になる場合が多いです。

また、障がい者グループホームは、障がい福祉サービスを利用して支援を受けるため利用料がかかります。

原則として1割負担ですが、金額は利用者の収入に応じて異なります。

自治体独自の補助制度を設けている場合もあるため、詳しくは地域の相談窓口で確認すると良いでしょう。

【まとめ】障がい者グループホームの部屋は設備基準が設けられている

障がい者グループホームは、障がいのある方が共同生活を送りながら、必要な支援を受けるための住居です。

利用者が安心して生活できるように、部屋や施設の設備にはそれぞれ細かな基準が設けられています。

また、利用者の障がいの程度もさまざまなので、一人ひとりの特性に応じた自立支援の提供も重要です。

障がい者グループホームを開設する際は、決められた設備基準を守り、正しい施設運営をしていきましょう。

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