障がい者でも一人暮らしできる?アパートの選び方や支援制度を解説

障がい者でも一人暮らしできる?アパートの選び方や支援制度を解説

障がいがある方の中には、一人暮らしをして自立した生活を送りたいと考えている方もいるでしょう。

実際、障がいがあっても支援を受けながら一人暮らしをすることは可能です。

しかし、どのような物件を選べば良いのか、アパートの契約はできるのだろうかなど悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

ここでは、障がいのある方が一人暮らしをする際のアパートの選び方や、生活を支援する制度を解説します。

この記事を読むことで、一人ひとりの特性にあった物件を見つけられるでしょう。

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障がい者がアパートを借りる際の選び方

障がいのある方がアパートを借りる際は、部屋の設備や周囲の環境など、さまざまな問題を考慮する必要があります。

ここでは、障がいのある方が気をつけるべき物件選びのポイントを解説します。

障がい者向けの設備が整った物件を選ぶ

障がいのある方が快適に暮らすためには、障がい者向けの設備が整っている物件がおすすめです。

まず、部屋の中や入り口に段差がないかを確かめましょう。段差があると、車いすを使っている方はもちろん、歩くのが少し不自由な方も日々の生活で困る場面が多くなります。

また、通路や部屋に動きやすい広さがあると、車椅子や歩行器を使用する方も日常動作が楽になるでしょう。

近隣のサポートサービスを確認する

物件を選ぶ際は、物件周辺のサポートサービスを忘れずに確認しましょう。

急な体調不良の時は、すぐに行ける医療機関が近くにあると安心です。物件からバスや駅の距離が近いと、不自由なく通院や外出ができます。

また、困りごとが起きた場合に利用できる福祉サービスや地域のボランティアの情報も調べておくと良いでしょう。

収入に見合った家賃のアパートを選ぶ

一人暮らしをする際は、月々の家賃を支払っていけるかどうかを考えなくてはなりません。

まずは、収入に見合った家賃はいくらなのか計算しましょう。一般的に、収入に対して家賃は3分の1に抑えるのが望ましいといわれています。

さらに、生活するには家賃だけでなく、管理費や水道・電気・ガスなどの光熱費がかかります。

これらを全部合わせた金額が、毎月払える範囲内に収まるかを考えて物件を選びましょう。

障がい者が一人暮らしをする際の注意点

障がいのある方が一人暮らしをする場合、経済面の不安や生活の中で起こりうる状況を事前に考える必要があります。

ここでは、障がいのある方が一人暮らしを始める際に注意すべき点を解説します。

低収入の場合は審査が通らない可能性がある

賃貸の入居審査は、通常だと障がいがあるかどうかは審査に影響しません。

しかし、障がいにより働き方や収入に制限がある方は、入居時の審査が通らない場合があります。

賃貸を借りる際は、毎月どれくらいの収入があるかを確認する収入証明が必要です。

この書類により収入が少ないと判断された場合は、契約を断られる可能性があるでしょう。

賃貸ではなく障がい者グループホームも検討する

賃貸契約が難しい場合は、障がいのある方が共同生活をする「障がい者グループホーム」の利用を検討しましょう。

障がい者グループホームにはスタッフが常駐しており、食事の準備や掃除・お金の管理など、生活のサポートをしてくれます。

日々の生活で困りごとがあればすぐに相談できるため、初めて共同生活をする方にもおすすめです。

また、障がい者グループホームの利用料は、一般の賃貸よりも安く設定されていることがほとんどです。

さらに、自治体が独自の補助金制度を設けている場合もあるため、少ない収入でも安心して生活できるでしょう。

障がい者が利用できる支援制度

障がいのある方が自分らしく生活するための支援として、さまざまな制度が設けられています。

ここでは、障がいのある方が利用できる主な支援制度を解説します。

障がい基礎年金

障がい基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた場合に、経済的な支援を提供する制度です。

この年金は、障がいの程度が以下の状態である方が対象です。

  • 障がいの程度1級:他人の介助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態
  • 障がいの程度2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で労働によって収入を得られない状態

年金額は年度ごとに決まっており、1級の受給者には2級の1.25倍の金額が支給されます。

障がいにより生活に不安のある方は、市区町村の役場の年金窓口に相談してみると良いでしょう。

参考1:日本年金機構『障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

参考2:厚生労働省『年金制度の仕組みと考え方

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は、障がいのある方が住み慣れた地域で自分らしく暮らせるようにサポートする制度です。

この事業は、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など、判断能力が不十分な方を対象としています。

主な支援内容は、福祉サービスの利用手続きや金銭管理、日常生活に必要な事務手続きなどです。

サービスを利用するには、まずお近くの社会福祉協議会に相談しましょう。そこで、利用者の生活状況や利用者の希望を確認します。

相談の内容を踏まえ、「契約締結判定ガイドライン」や契約締結審査会で利用者の判断能力があるかどうかの判定が行われます。

この判定は、利用者が契約内容を理解し、意思疎通ができるかどうか確認するものです。

要件に該当すると判断された場合、具体的な支援内容や実施頻度を決める支援計画が策定されます。

適切なサービスを受ければ、お金の管理や生活上の手続きの心配が減り、より安心した生活ができるでしょう。

参考:厚生労働省『日常生活自立支援事業の概要と支援の現状

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むために必要な支援を提供する制度です。

主な支援内容は、移動支援・日常生活用具の給付・コミュニケーション支援などです。

この事業は自治体が主体となっており、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施されます。

具体的な事業内容を、いくつか見ていきましょう。

  • 相談支援事業:障がいのある方やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のための援助をする。
  • 移動支援事業:屋外での移動が困難な障がい者に対して、外出のための支援をする。
  • コミュニケーション支援事業:聴覚や言語に障がいのある方に、手話通訳者や要約筆記者を派遣し、意思疎通を支援する。

地域で生活する障がい者のニーズに合わせて支援内容が異なるため、詳しい内容は各自治体に確認してください。

参考:厚生労働省『地域生活支援事業

自立生活援助

自立生活援助は、障がい者が地域での一人暮らしを希望する場合に、生活上の困りごとを相談し、解決できるように支援するサービスです。

この制度では、支援者が定期的に自宅を訪問し、生活上の問題の相談や助言を行います。

サービスを利用するには、自立生活援助事業所との契約が必要です。

契約をするには、まずは市区町村の窓口で相談をし、サービス利用の申請をします。

申請が受理されたら、具体的な支援内容を定める「サービス等利用計画」を作成します。これを元に市町村が支給決定し、受給者証を発行する流れです。

受給者証が発行されたら、自立生活援助事業所と契約することで、必要なサービス提供が受けられます。

利用期間は原則として1年間ですが、状況によっては延長も可能です。

参考:厚生労働省『自立生活援助の運営ガイドブック

障がい者が相談できる機関

障がいのある方が困った時に、どこに相談すれば良いのかを知っておくと、より安心した生活につながります。

ここでは、障がいのある方が相談できる主な機関を見ていきましょう。

各自治体の障がい福祉サービス事業所を検索できる公的なサイトがあるので、こちらも参考にしてください。

参考:独立行政法人福祉医療機構『障害福祉サービス等情報検索

自治体の福祉担当窓口

自治体の福祉担当窓口は、障がい者に対する福祉サービスの提供や相談を受ける最初の窓口です。

ここでは、障がい者手帳の交付や障がい者福祉サービスに関する相談などに応じています。

直接窓口へ行くか電話での相談も可能なので、生活に関する困りごとがある場合は、一度相談してみると良いでしょう。

基幹相談支援センター

基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関です。

ここでは生活の困りごとはもちろん、福祉サービスの利用方法や、地域で暮らすための情報提供など、幅広い内容の相談を受け付けています。

また、差別や虐待などの問題が起きた時や、障がいのある方自身が自分の権利を守れるような支援も実施しています。

参考:厚生労働省『基幹相談支援センターの役割のイメージ

特定相談支援事業所

特定相談支援事業所は、障がい者が必要とする福祉サービスを利用するための計画を作成する専門機関です。

障がいのある方の希望や困りごとなどの聞き取りをし、適切な支援が受けられるように具体的な支援内容を計画します。

利用するには、特定相談支援事業所と直接契約を結ぶ必要があります。

一般相談支援事業所

一般相談支援事業所は、障がい者が地域での生活を送るための支援をする機関です。

特に、病院や施設から地域での生活に移る人や、地域で一人暮らしを始める人などを支援しています。

この事業所で提供しているサービスは、主に「地域移行支援」と「地域定着支援」の2つです。

地域移行支援は、住居探しや契約手続きなどに関する支援を行います。

地域定着支援では、一人暮らしをしている障がいのある方と常に連絡がとれる体制を整え、緊急時にはすぐに駆けつけるなどのサポートが受けられます。

よくある質問

障がいがあり多くの収入が見込めない場合、経済的な面での不安がある方もいるでしょう。

ここでは、障がい者に対する補助や家賃に関するよくある質問を解説します。

障がい者が賃貸住宅に住む場合、割引や補助はありますか?

一般的な賃貸住宅での家賃補助はありませんが、各自治体によって独自の家賃補助制度や割引制度が設けられている場合があります。

詳しくは、お住まいの障がい福祉課などに問い合わせてみると良いでしょう。

また、障がい者手帳を保有している方は、賃貸住宅より家賃が安い公営住宅へ優先的に入居できる可能性があります。

収入が不安定で賃貸住宅に住むかどうか悩んでいる方は、公営住宅も視野に入れていきましょう。

障がい者グループホームの家賃はいくらくらいですか?

障がい者グループホームの家賃は、施設や地域によって異なりますが、月額3〜5万円程度です。

また、グループホームを利用している方は、国から家賃を毎月1万円まで補助してもらえる特定障がい者特別給付費を受け取れます。

しかし、光熱水費・日用品費・その他の日常生活費など家賃以外の費用は、給付の対象とはならないため注意しましょう。

【まとめ】障がい者でも条件が合えばアパートで一人暮らしできる

障がいがある方でも、条件が合えば賃貸住宅での一人暮らしは可能です。

物件を選ぶ際は、ご自分の身体の状態を考慮した設備の物件を選んだり、近隣で受けられるサービスを確認したりと、安心して生活できる環境を整える必要があります。

また、障がいのある方が困りごとを相談できる機関も複数存在します。

悩んだ時は一人で解決しようとせずに、これらの支援機関を上手に利用しながら自立した生活を目指しましょう。

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障がい者グループホームの部屋と施設の設備基準は?物件選びのポイントも解説

障がい者グループホームの部屋と施設の設備基準は?物件選びのポイントも解説

障がい者グループホームは、施設に必要な設備が法令により定められています。

しかし、施設を開設するための詳しい設備基準がわからない方もいるでしょう。

この記事では、障がい者グループホームの部屋と施設の設備基準や物件選びのポイントを解説します。

この記事を読むことで、施設の開設に向けた正しい準備ができるでしょう。

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障がい者グループホームの設備基準

障がい者グループホームは、障がい者が安心して生活できる環境を提供するために、さまざまな基準が設けられています。

ここでは、障がい者グループホームの設備基準を解説します。

参考:厚生労働省『グループホームの概要

障がい者グループホームの部屋の面積

各部屋の面積は、収納設備を除いて7.43㎡(約4.5畳)以上必要であり、原則として一人部屋です。

しかし、夫婦など特別な理由がある場合は、2人での利用も認められています。

また、各部屋には出入口を設け、他の部屋と明確に区分されていなければなりません。

この基準により、施設にいながらも利用者のプライバシーが守られています。

障がい者グループホームの入居定員

障がい者グループホームは、事業所に1つ以上の共同生活住居があり、定員は4人以上と定められています。

建物の条件ごとに定められている細かな入居定員は、以下のとおりです。

  • 共同生活住居を新規に設置する場合:2人以上10人以下
  • 既存の建物を利用する場合:2人以上20人以下
  • サテライト型:1人

入居定員は、適切な支援の提供ができるように、利用者の特性やサービスの提供形態に応じて設定されています。

物件のタイプ

障がい者グループホームには、いくつかの異なる物件タイプがあります。

  • 戸建て型:一戸建ての住宅を利用するタイプ。利用者は個室を持ちながらキッチンやリビング・トイレ・浴室などの共同スペースを共有する。
  • アパート型:マンションやアパートの個室を利用するタイプ。各個室にはキッチンやトイレ・浴室が備え付けられている。
  • サテライト型:本体住居(戸建て型やアパート型)とは別の場所にある、アパートの1室を利用するタイプ。

利用者の障がいの特性や生活スタイルに応じて、適切な物件のタイプを選びましょう。

関連記事:『アパート型障がい者グループホームとは|他タイプとの違いからメリット・デメリットまで解説

施設の立地

施設の立地は、地域住民や利用者の家族との交流が確保できる場所に設置することとされています。

そのため、住宅地やその周辺の立地が望ましく、入所施設や病院の敷地内での開設はできません。

施設の運営は、近隣住民の理解と協力を得る必要があるため、事前に地域の自治会長に事情を説明するなどの配慮をすると良いでしょう。

また、公共交通機関へのアクセスが良好で、スーパーや医療機関などの施設が近くにあると不便なく生活できます。

利用者が快適な生活環境の中で支援を受けられるよう、施設の立地は慎重に選定しましょう。

ユニットの必要設備

ユニットとは、部屋と共有スペースから構成される生活単位であり、特定の設備基準が定められています。

  • 居間:利用者が相互に交流できるスペースで、全員が集まれる広さがある。
  • 食堂:環境衛生に配慮した設計が求められ、保存食の保存設備がある。
  • 台所:食事の準備をする設備が整っている。
  • 浴室:利用者が入浴できる設備を完備し、プライバシーを考慮した設計にする。手すりやシャワーチェアなど、利用者の身体状況に応じて対応する。
  • トイレと洗面所:トイレは手洗いと洗面所の兼用は不可で、利用者の特性に応じた配置が求められる。基本的にはユニットごとに区分して配置する。

共有スペースは、利用者同士が交流でき、社会的なつながりを強化する効果が期待できるしょう。

障がい者グループホームの物件選びのポイント

障がい者グループホームで使用する物件は、法律や規制に基づき適切な設備を整えなければなりません。

ここでは、適切な物件選びのポイントを解説します。

建築基準法の基準における用途を定める

建築基準法では、施設の設計や運営に必要な基準を明確にするために、使用目的を示す用途を申請する必要があります。

新築物件の場合は、建築確認申請で用途を確認しましょう。

既存物件であれば、事業で使用する床面積の合計が200㎡を超えていて以前の用途とは異なる場合、用途変更申請が必要です。

参考:G-GOV法令検索『建築基準法

消防法による消火設置基準を確認する

消防法では、自力での避難が困難な利用者が8割を超える施設を「6項ロ」、それ以外の施設を「6項ハ」と分類しています。

この分類に応じて、必要な消火設備基準が異なります。

  • 6項ロに該当する施設:消火器・自動火災報知設備・火災通報装置・スプリンクラー設備(すべての施設に設置)、屋内消火栓設備(延べ面積700㎡以上の施設)
  • 6項ハに該当する施設:消火器(延べ面積150㎡以上の施設)・自動火災報知設備(すべての施設に設置)・火災通報装置(延べ面積500㎡以上の施設)・スプリンクラー設備(延べ面積6000㎡以上の施設の施設)

設置した消火設備は定期的に点検し、不具合があれば速やかに修理するなど適切に管理していきましょう。

参考:G-GOV法令検索『消防法

物件にかかる費用を試算する

障がい者グループホームを開業するには、物件の内装工事や消防設備などを含めると約1000万円かかるといわれています。

しかし、既存物件を活用すると、大幅にコストを削減できる可能性があります。

物件を選定する際は、物件の賃貸や購入にかかるコストを明確に把握し、運営にかかる経費を事前に試算しておくと良いでしょう。

障がい者グループホームの入居対象者

障がい者グループホームは、障がいを持つ方が自立した生活を送るために、支援を受けながら共同生活をする施設です。

具体的にどのような入居の対象となるのか、詳しい条件をみていきましょう。

障がい者総合支援法が定める障がい・難病がある方

障がい者総合支援法では、以下の障がいを持つ18歳以上の方が入居の対象です。

  • 身体障がい者:身体障がい者福祉法に基づく身体的な障がいを持つ方。
  • 知的障がい者:知的障がい者福祉法に基づく知的障がいを持つ方。
  • 精神障がい者:精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に基づく精神的な障がいを持つ方(発達障がいを含む)

また、筋萎縮性側索硬化症やパーキンソン病など、厚生労働大臣が指定する難病に罹患している方も対象となります。

参考:厚生労働省『障害者総合支援法について

障がい支援区分認定を受けている方

障がい者グループホームに入居するためには、障がいの程度を示す障がい支援区分の認定を受ける必要があります。

障がい支援区分は区分1〜6に分けられ、数字が大きくなるほど支援の必要性が高まります。

制度上は、区分に関係なく利用可能ですが、施設によっては区分が低いと入居を断られる場合もあるようです。

関連記事:『障がい支援区分4はどれくらいの状態?各区分の目安や手続きの方法を解説

よくある質問

障がい者グループホームの設備基準や入居条件について解説してきましたが、利用に関する疑問が残っている方もいるでしょう。

ここでは、障がい者グループホームのよくある質問を解説します。

障がい者グループホームは何年いられる?

障がい者グループホームには、主に「滞在型」と「通過型」の2種類があります。

滞在型は、原則として入居期限は設けられておらず、長期的な支援が必要な方に適しています。

通過型は、入居できる期間が通常3年と定められているため、地域生活への移行を目指す方に向いているといえるでしょう。

また、サテライト型も通過型と同様に、入居期限は3年です。

グループホームにかかる費用は?

生活にかかる月々の費用は、家賃・食費・光熱費・日用品費などを含めて6〜8万円程度になる場合が多いです。

また、障がい者グループホームは、障がい福祉サービスを利用して支援を受けるため利用料がかかります。

原則として1割負担ですが、金額は利用者の収入に応じて異なります。

自治体独自の補助制度を設けている場合もあるため、詳しくは地域の相談窓口で確認すると良いでしょう。

【まとめ】障がい者グループホームの部屋は設備基準が設けられている

障がい者グループホームは、障がいのある方が共同生活を送りながら、必要な支援を受けるための住居です。

利用者が安心して生活できるように、部屋や施設の設備にはそれぞれ細かな基準が設けられています。

また、利用者の障がいの程度もさまざまなので、一人ひとりの特性に応じた自立支援の提供も重要です。

障がい者グループホームを開設する際は、決められた設備基準を守り、正しい施設運営をしていきましょう。

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