障がい者手帳がなくても受けられるサービスはある?サービスの種類や受給者証の取得方法を解説

障がい者手帳がなくても受けられるサービスはある?サービスの種類や受給者証の取得方法を解説

障がい者手帳とは、身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方に交付される手帳です。

しかし、障がいがありながらも障がい者手帳の交付申請をしていない方や、申請するべきかどうか悩んでいる方もいるのではないでしょうか?

この記事では、障がい者手帳を保有していなくても利用できるサービスの種類や、受給者証の取得方法を解説します。

この記事を読むことで、障がいの程度や悩みに応じた適切なサービスが受けられるでしょう。

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障がい者手帳がなくても受けられるサービス

障がいのある方が受けられるサービスの中には、障がい者手帳がなくても利用可能なサービスがあります。

ここでは、障がい者手帳の有無に関わらず利用できるサービスを解説します。

自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療は、精神疾患の治療を目的とした通院医療に対する支援です。

この制度は、自立支援医療(精神通院)支給認定申請をする必要があり、障がい者手帳を持っていなくても医師の診断書があれば申請可能です。

医療費の自己負担は基本的に1割ですが、所得の低い方や重度の障がいがある方には、月あたりの負担額に上限が設けられています。

自立支援医療受給者証が届くまでの間は、医療機関での費用は実費となるため注意が必要です。

障がい児通所支援

障がい児通所支援は、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用して専門的な支援を受ける制度です。

主に未就学児や就学児を対象としており、日常生活の基本的なトレーニングや対人関係の構築など、社会に適応できるような支援を目的としています。

障がい者手帳がなくても、自治体の保健センターや医師から療育の必要性が認められれば利用が可能です。

障がい児入所支援

障がい児入所支援は、18歳未満の障がいのある児童を対象としており、家庭での養育が困難な場合などに利用されます。

入所施設の種類は、以下のとおりです。

  • 福祉型障がい児入所施設:主に日常生活の支援をする施設
  • 医療型障がい児入所施設:医療的なケアが必要な子どもを対象とし、リハビリテーションと日常生活の支援を組み合わせたサービスを提供する施設

入所支援の利用により自己負担が発生する場合がありますが、具体的な金額は市区町村によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

日中一時支援

日中一時支援は、障がい者や障がい児が日中安全に過ごせるように一時的な見守りを提供している制度です。

この制度は、2つの目的により利用可能です。

  • タイムケア:家族の就労などの理由により介護ができない場合
  • レスパイト:障がい者を日常的に介護している家族の方の休息を目的としている場合

障がい者手帳を持っていなくても、自治体がサービス提供の必要性を認めれば利用できる可能性があります。

就労継続支援B型

就労継続支援B型は、障がいや難病を抱える方に働く機会や社会活動の場を提供する障がい福祉サービスです。

一般企業での雇用が難しい方や、年齢や体力的な理由で長時間働くことが困難な方が利用できます。

雇用契約を結ばずに働けるため、体調や生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。

保育所等訪問支援

保育所等訪問支援は、障がいのある子どもが保育所や学校などの集団生活に適応できるように支援する福祉サービスです。

支援内容は、直接支援と間接支援の2つに分けられます。

  • 直接支援:支援員が子どもに直接働きかけ、集団生活における困難を解決するための手助けをする。
  • 間接支援:支援員が訪問先の保育士や教育スタッフに対して、子どもへの接し方や支援方法のアドバイスをする。

通常、支援は2週間に1回程度行われますが、子どもの状況に応じて頻度が変わる場合があります。

就労移行支援

就労移行支援は、障がいのある方が一般企業での就労を目指すために必要な知識やスキルを習得できる福祉サービスです。

職業訓練や就職活動の支援・生活リズムの改善など、利用者が自立した生活を送るためのサポートが受けられます。

障がい者手帳を持っていない方や精神的な不調で休職中の方も、主治医の診断書や意見書があれば利用可能です。

高額療養費制度

高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に自己負担額を一定の上限まで抑えられる制度です。

この制度は、1カ月に医療機関や薬局で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される仕組みです。

長期入院や重度の病気の治療が必要な場合に、家計への影響を抑えてくれます。

障がい福祉サービスの種類と支援内容

障がい福祉サービスには、上記で解説した制度の他にも、さまざまな支援があります。

ここでは、障がい福祉サービスの種類とその支援内容を解説します。

参考:厚生労働省『障害福祉サービスについて

介護給付

介護給付は、障がい者が自立した生活を送るために必要な支援を提供する制度です。

サービスの種類は、大きく3つに分けられます。

  1. 訪問系:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障がい者包括支援
  2. 日中活動系:短期入所・療養介護・生活介護
  3. 施設系:施設入所支援

サービスを利用するには、障がい者区分認定を受ける必要があります。

区分認定を受けることで、経済的な負担を軽減しながら生活の質を向上できるでしょう。

訓練等給付

訓練等給付は、障がい者が日常生活や社会生活を営むために必要なスキルの習得を支援する制度です。

サービスの種類は、大きく2つに分けられます。

  1. 居住支援系:自立生活支援・共同生活支援
  2. 訓練系・就労系:自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援

これらの訓練により、生活の質の向上や地域社会への参加を促進し、自分らしい暮らしを実現できるでしょう。

障がい者手帳なしで障がい福祉サービスを利用するには

障がい者手帳を持っていなくても、決められた手続きをすれば上記のような障がい福祉サービスの利用が可能です。

ここでは、障がい者手帳を保有していない方が障がい福祉サービスを利用する方法を解説します。

障がい福祉サービス受給者証の交付を受ける

障がい者手帳を保有していない方が障がい福祉サービスを受けるには、障がい福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。

この受給者証は、サービスを受ける際に必要な証明書です。

また、受給者証を取得すると、サービスの利用料の一部または全部が公費で負担されます。

障がい福祉サービス受給者証の申請方法

障がい福祉サービス受給者証を申請するには、まず自治体の障がい福祉課や相談支援事業所に相談し、必要な書類や手続き方法を確認します。

申請書類は自治体によって異なりますが、主に以下の書類が必要です。

  • 利用申請書
  • 本人確認書類
  • 医師の診断書

障がい児の場合、学校への在籍が確認できる書類の提出を求められることがあります。

また、受給者証は有効期限があるため、期限が切れる前に更新手続きを済ませましょう。

障がいのある方が相談できる窓口と支援機関

障がいのある方が社会生活をしていく中で、困りごとや問題が生じる場合もあるでしょう。

ここでは、障がいのある方が悩みを相談できる窓口や支援機関を紹介します。

市区町村の福祉課

市区町村の福祉課は、障がい福祉サービスを含むさまざまな福祉サービスの提供と支援を実施する窓口です。

障がい者やその家族からの相談に応じ、適切なサービスの紹介や情報を提供しています。

受給者証を取得した後も継続的に相談に応じてくれるため、安心してサービスを受けられるでしょう。

地域障がい者職業センター

地域障がい者職業センターは、障がいを持つ方が職場でスムーズに働けるように支援をする機関です。

この施設では、障がい者が就職や復職をするために必要な専門的な職業リハビリテーションサービスを提供しています。

地域障がい者職業センターを利用するためには、専門のスタッフと面談が必要です。事前に相談予約をしましょう。

合意した支援内容に基づいて、職業リハビリテーションや就職支援が開始されます。

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構『地域障害者職業センター

障がい者就業・生活支援センター

障がい者就業・生活支援センターは、障がい者の雇用促進や生活の安定を目的としており、地域のハローワークや福祉機関と連携しながら支援を提供しています。

利用対象者は、身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がいのある方や難病の方などで、障がい者手帳がなくても医師の診断書があれば利用可能です。

センターによっては、来所相談だけでなく電話相談などを実施している場所があるため、詳しくはお近くの障がい者就業・生活支援センターへご確認ください。

参考:厚生労働省『令和6年度障害者就業・生活支援センター一覧

よくある質問

障がい者手帳の有無に関わらず利用できるサービスを紹介してきましたが、他にもさまざまな疑問がある方もいるでしょう。

ここでは、障がい者手帳や障がい福祉サービスに関するよくある質問を解説します。

障がい者手帳の代わりになるものはありますか?

障がい者手帳の代わりになる証明書には、以下のような書類があります。

  • 障がい福祉サービス受給者証
  • 医師の意見書
  • 自立支援医療受給者証
  • 障がい年金証書
  • 特別支援学級や特別支援学校の利用実績

これらの証明書を持っている場合、就労継続支援A型やB型・就労移行支援などの障がい福祉サービスを利用できます。

しかし、障がい者手帳を取得すると、税金の控除や公共料金の割引などさまざまな支援を受けられるため、可能であれば手帳の申請を検討すると良いでしょう。

就労継続支援B型は障がい者手帳がなくても利用できますか?

上記で記載したように、就労継続支援B型は障がい者手帳がなくても利用可能です。

就労継続支援B型を利用するためには、まずはお住まいの市区町村の障がい福祉課に相談し、受給者証の申請をする必要があります。

障がい福祉サービス受給者証のメリットは何ですか?

障がい福祉サービス受給者証のメリットの一つは、経済的負担の軽減です。

受給者証を取得すると、障がい福祉サービスの利用料の一部または全額が公費で負担されます。

また、障がい福祉サービスを提供する事業所との契約がスムーズに進むため、必要な支援を迅速に受けられるメリットがあるでしょう。

【まとめ】障がい者手帳がなくても受けられるサービスはある

障がい者手帳を保有していない場合でも、障がい福祉サービス受給者証の取得により、さまざまなサービスの利用が可能です。

受給者証の申請には、申請書や医師の診断書が必要となるため、自治体の障がい福祉課に相談の上、手続きを進めてください。

また、障がい福祉サービスの他にも地域障がい者職業センターなど、行政には障がいのある方の相談窓口があります。

障がいがあっても自立した生活ができるように、利用できるサービスを把握しておきましょう。

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障がい福祉サービス受給者証の更新|手続きの流れから必要書類まで詳しく解説

障がい福祉サービス受給者証の更新|手続きの流れから必要書類まで詳しく解説

障がい福祉サービス受給者証は、有効期限があるため更新の手続きが必要です。

しかし、手続きの方法や有効期限が切れた場合の対応がわからない方もいるでしょう。

この記事では、障がい福祉サービス受給者証の更新手続きの流れや必要書類を解説します。

この記事を読むことで、受給者証の更新手続きの重要性や更新しなかった場合のデメリットがわかるでしょう。

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障がい福祉サービス受給者証とは

障がい福祉サービス受給者証とは、障がい福祉サービスを利用するために自治体から発行される証明書です。

この受給者証により、サービス利用料の一部または全額が公費でまかなわれるため、経済的な負担が軽減されます。

ここでは、障がい福祉サービス受給者証の概要を見ていきましょう。

参考:厚生労働省『障害福祉サービスについて

受給者証の支給決定期間はサービスによって異なる

受給者証の支給決定期間とは、障がい福祉サービスの利用可能期間のことで、サービスの種類や利用者の状況によって異なります。

そのため、複数のサービスを利用している場合は、それぞれの支給決定期間をしっかりと把握しておきましょう。

また、令和6年4月1日以降、新たに発行される受給者証の支給決定期間が、利用者の誕生月の末日までに変更となります。

これにより、支給決定期間の管理がより明確になるでしょう。

受給者証の有効期限内に更新の必要がある

受給者証には有効期限があり、期限内に更新の手続きが必要です。

障がい者グループホームなどの施設に入所している方は、スタッフが受給者証の管理をしてくれます。しかし、家族が管理している場合は、有効期限切れが起きる可能性があります。

期限が切れてしまうと、現在利用しているサービスの提供が受けられなくなるため、余裕を持って手続きを進めましょう。

障がい福祉サービス受給者証の更新手続きの流れ

更新手続きの際は、必要な書類を準備し、自治体に届け出る必要があります。

ここでは、更新手続きの流れや書類の提出方法を確認していきましょう。

受給者証の有効期限を確認する

受給者証の有効期限は、利用者一人ひとり異なるため、まずはサービスごとの有効期限を確認しましょう。

多くの自治体では、有効期限の2〜3カ月前に更新手続きの案内が送付されます。

サービスの利用を始めた頃は、更新の期間を短く設定している場合が多いため、できるだけ早く手続きを済ませると良いでしょう。

申請書を作成する

受給者証の更新には、申請書が必要です。

申請書は、自治体の障がい福祉課や相談支援事業所で配布していますが、多くの自治体ではホームページから申請書のダウンロードが可能です。

申請書には、以下の情報を正確に記載します。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 障がいの種類
  • 受給者証の有効期限
  • その他必要な情報

記入例が提示されている場合は、それを参考に記載漏れがないようにしましょう。

市町村の窓口または郵送で提出する

申請書と書類の提出は、市町村の窓口に直接持参する方法や郵送で提出する方法があります。

窓口では、全ての書類がそろっているか確認してもらえるため、書類に不備がないか不安な方は窓口で提出すると良いでしょう。

郵送する場合は、書類が紛失しないように、必ず簡易書留など追跡可能な方法での送付をおすすめします。

オンラインでの申請もできる

自治体によっては、オンラインでも申請できます。

窓口へ出向く必要がないため、忙しい方でも迅速な手続きが可能です。

また、オンライン申請は郵送申請に比べて手続きの処理が早いため、受給者証発行までの時間が短縮される可能性があるでしょう。

障がい福祉サービス受給者証の更新に必要な書類

更新手続きの際には、申請書の他に以下のような書類の提出が求められます。

  • 受給者証更新申請書
  • 障がい者手帳または医師の診断書
  • 印鑑
  • マイナンバーカード

各自治体によって必要な書類は異なるため、事前に自治体の窓口やホームページで確認しておきましょう。

障がい福祉サービス受給者証を更新する際の注意点

障がい福祉サービス受給者証の更新は、継続した支援の提供を受けるために必要不可欠です。

ここでは、受給者証を更新する際の注意点を確認していきましょう。

更新し忘れを防ぐポイント

多くの自治体では、更新時期が近づくと更新手続きの案内通知を送付してくれます。

この通知を見逃さないように、案内が来たら早めに手続きを済ませましょう。

また、スマートフォンやカレンダーアプリを利用して、更新手続きの期限を管理する方法もあります。

最適な方法を選択し、更新のし忘れを防ぎましょう。

更新手続きが間に合わない場合の対処法

更新手続きが間に合わない時は、すぐに自治体の障がい福祉課に連絡し、状況を説明します。

更新手続きが遅れている理由が正当であれば、柔軟な対応をしてもらえる可能性があるでしょう。

また、一部の自治体では、受給者証の更新が完了するまでの間、暫定的なサービスの支給が認められる場合があります。

サービス事業所においても、事業所の判断により継続してサービスを利用できる可能性があるため、必要に応じて相談しましょう。

よくある質問

障がい福祉サービス受給者証は申請により取得できますが、更新手続きに関連するその他の疑問がある方もいるでしょう。

ここでは、障がい福祉サービス受給者証に関するよくある質問を見ていきましょう。

障がい者福祉サービス受給者証の有効期限はいつまでですか?

受給者証の有効期限は、利用者の状態やサービスの種類によって異なります。

一般的には、受給者証の有効期限は1年〜3年の範囲で設定される場合が多いです。

受給者証の申請時に、有効期限や更新手続きなどの確認をしておくと良いでしょう。

受給者証の更新をしないとどうなる?

受給者証の更新手続きをしない場合、障がい福祉サービスを利用する資格が失われます。

そのため、利用中のサービスの提供が停止され、継続した支援が受けられなくなります。

また、有効期限が切れた後に再度受給者証を取得するには、再申請の手続きをしなければなりません。

再申請になると、改めて医師の意見書などの書類が必要なため、取得まで時間がかかります。

必要な支援が途切れないように、有効期限をしっかりと把握していきましょう。

更新手続きは代理人でもできますか?

受給者証の更新手続きは、代理人でも可能です。

基本的には本人が行いますが、障がいにより手続きが難しい場合には代理人による申請でも問題ありません。

代理人は、本人の状況や意思を十分に把握することが大切です。

また、代理人が手続きをする場合、委任状や代理人の身分証明書などが求められる場合があります。

自治体によって代理申請の要件や必要書類が異なる場合があるため、事前に確認してから手続きを進めましょう。

【まとめ】有効期限を確認し障がい福祉サービス受給者証を更新しよう

障がい福祉サービス受給者証は、有効期限があるため更新手続きをする必要があります。

有効期限が切れてしまうと、サービスを利用する資格が失われたり再度申請手続きをしなければならなかったりと、利用者にとってデメリットが多くなります。

更新手続きをする際は、申請書と必要な書類を準備の上、市町村の窓口に直接持参か郵送で提出しましょう。

オンライン申請ができる自治体もあるため、忙しい方でも迅速に手続きが可能です。

継続して必要な支援を受けられるよう、忘れずに更新手続きをしましょう。

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