障がい福祉サービス事業所を開設するには、さまざまな法的要件を満たし、行政から適切な指定を受ける必要があります。
しかし、事業所を立ち上げるには何から準備すればよいかわからない方も多いでしょう。
この記事では、障がい福祉サービス事業所の指定要件や、開設までの具体的な流れを解説します。
この記事を読むことで、事業所開設までにやるべきことや考慮すべき事項が明確になるでしょう。
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障がい福祉サービスの指定権者とは
指定権者とは、障がい福祉サービス事業所の開設や運営に関する許可を与える行政機関のことです。
障がい者グループホームでは、基本的に事業所のある都道府県が指定権者となります。サービス提供を始める際は都道府県に指定申請をしましょう。
しかし、事業所の所在地が政令指定都市や中核市などの場合、市長が指定権者になるため確認が必要です。
指定権者の主な役割は、以下のとおりです。
- サービス事業所の申請内容を精査する
- 法的要件の適合性を確認する
- 事業所の運営状況を定期的に監督する
- 必要に応じて指導や改善要求を行う
指定権者は、事業所が適切な基準を満たしているかを厳密に審査し、サービスの質と安全性を確保する重要な責任を担っています。
障がい福祉サービス事業所で指定を受けるための要件
障がい福祉サービス事業所として指定を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
具体的にどのような要件を満たす必要があるのか、確認していきましょう。
法人格であること
障がい福祉サービス事業所を開設するためには、必ず法人格を取得する必要があります。
法人格とは、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、株式会社などです。
法人格を持つことで、事業の信頼性と継続性が担保されます。
人的要因
事業所の運営には、配置すべき人員基準が定められているため、専門的な知識と経験を持つ人材の確保が不可欠です。
主に以下のような資格が、人員基準として定められています。
- サービス管理責任者
- 児童発達支援管理責任者
- サービス提供責任者
- 介護福祉士
- 実務者研修修了者
各サービス種別に応じて、必要な資格や経験を持つ従業者を適切に配置する必要があるでしょう。
参考:厚生労働省『障害福祉サービス等について』
法律を順守した物件
障がい福祉サービス事業所の物件は、障がい者総合支援法や関連する建築基準法、消防法などの法令に厳密に適合している必要があります。
さまざまなサービスの種類がある中で、共通して求められる基準は以下のとおりです。
- バリアフリー設計
- 消防設備など利用者の安全を確保できる設備
- 十分な面積と衛生的な環境
- 必要な設備(トイレ、洗面所、相談室など)の整備
各サービスによって設備基準が異なる場合があるため、詳しくは指定権者のホームページなどで確認しておきましょう。
その他
上記で記載した内容以外にも、指定に関する要件を指定権者が独自に設けるローカルルールが存在する場合があります。
大まかな要件は同じですが、サービス種別や地域ごとに若干異なることがあるため、事前に十分な確認が必要です。
障がい福祉サービス事業所開設までの流れ
障がい福祉サービス事業所を開設するには、綿密な計画と準備を慎重に進めていく必要があります。
ここでは、障がい福祉サービス事業所を開設するまでに行うべき準備や流れについて解説します。
開設する障がい福祉サービスの種類を決める
障がい福祉サービスには多様なサービス種別があり、それぞれ異なる目的と支援内容が設定されています。
事業所を開設する際は、地域のニーズ、自法人の強み、社会的課題などを総合的に分析し、提供するサービスの種類を選択しましょう。
事業計画書を作成する
事業計画書は、行政の審査や障がい福祉サービス事業所の具体的な運営方針を決定する上で、最も重要な書類の一つです。
事業計画書には、以下の項目を含めるとよいでしょう。
- 事業の目的と基本方針
- サービス内容と提供方法
- 収支計画
- 人員配置計画
- 設備投資の詳細
事業計画書は、単なる形式的な書類ではなく事業の理念と今後の方向性を示す書類なので、地域福祉への貢献という視点を意識しながら丁寧な作成が求められます。
法人を設立する
障がい福祉サービス事業所を開設するためには、法人格の取得が不可欠です。
法人の種類によって設立プロセスや要件が異なるため、事業の目的と特性に最も適した法人形態を選択する必要があります。
法人の種類を検討する際は、行政書士、税理士などの専門家に相談したり、詳細な情報を収集したりと、入念な準備をしてから設立しましょう。
要件を満たした物件を選ぶ
障がい福祉サービス事業所の物件選びは、それぞれの事業で決められている法的要件、利用者のニーズ、サービスの特性を総合的に考慮して選択します。
たとえば、利用者の安全を確保するためには、事業所の立地や周辺環境の安全性が重要です。
また、グループホームであれば共同生活空間やキッチン・浴室の整備など、サービスの特性を意識した物件選びも必要でしょう。
法的要件を満たすことはもちろん、利用者の尊厳と快適さを最大限に考慮することが求められます。
人員を確保する
必要な人員基準を満たすためにも、有資格者などの人員の確保が必要です。
しかし、基準を満たす上での人員配置ではなく、専門性を兼ね備えた人材を確保することで、より質の高いサービス提供に繋がります。
指定申請を行う
行政から事業所としての正式な認可を受けるためには、指定申請を行います。
指定申請をするには、指定申請書類を作成する必要があるため、指定権者の都道府県や市町村のホームページなどから指定の様式をダウンロードし、申請の準備を進めましょう。
提出した書類に不足や不備があった場合は、再度提出を求められることがあります。
決められた期間に書類が受理されないと、事業所の開設が予定していた時期よりも遅れてしまう可能性があるため注意しましょう。
営業活動をする
指定権者から指定を受け、事業所の開設が可能となったら、営業活動を始めましょう。
障がい福祉サービス事業所の営業活動は、単なる利用者獲得ではなく、地域で支援を必要とする方々に適切なサービスを提供することが目的のため、事業の内容を幅広く伝えていく必要があります。
地域包括支援センターや相談支援事業所と連携し、信頼関係の構築と利用者の確保に努めましょう。
よくある質問
指定権者や指定を受ける方法について解説してきましたが、障がい福祉サービス事業所の開設や運営に関して他にも疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。
ここでは、指定に関するよくある質問を解説します。
行政における指定とは?
行政における指定とは、事業所が法令に基づいた基準を満たしていることを公的に認める制度のことです。
この制度により、利用者の安全と権利が保護されています。
障がい福祉サービスの指定を取り消されるとどうなる?
指定が取り消された場合、サービス提供ができなくなり、深刻な経営上のリスクが生じます。
再指定には厳しい審査が必要となるため、日常的な法令順守が極めて重要です。
【まとめ】指定権者とは指定を行う権限のある行政のこと
指定権者とは、障がい福祉サービス事業所の開設や運営に関する許可を与える行政機関のことです。
事業所の開設に至るまでには、法人格の取得、綿密な事業計画、適切な物件選定、質の高い人材確保、行政への指定申請など、多くの課題をクリアしなければなりません。
そのためには、指定権者である行政機関の要件を正確に把握し、丁寧な準備と誠実な運営を心がけることが大切です。
事業所の開設により利用者の生活の質を向上できるよう、地域福祉に貢献していきましょう。
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